正森成二
会議録に記録された「正森成二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,375 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金14 件
- 防衛11 件
- 半導体6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会26 件・26%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 決算委員会第三分科会8 件・8%
※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 現在調停でも裁判官不在の調停が行なわれているということが非常にいわれているわけですが、そういうように裁判官が常時いないところが合計すれば二百をはるかにこえるというような状況のもとで本法案の改正が行なわれようとしておるということになりますと、裁判官がいない調停というようなことがますます広がるのではないかという危惧を弁護士会その他が持っておられるわけですが、今度の改正によりますと調停委員というのは最高裁判所が任命するということに…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 現在でもそれぞれ指定されまして事件を扱っている間は非常勤の国家公務員ということになっていたと思います。そこで、その経済的対価でありますが、先ほど日当だとか手当だとかだいぶ法務大臣の宸襟を悩ましましたが、日当だそうでありますが、実際上は調停委員規則という昭和二十六年最高裁判所規則第十一号ですか、それによって日当は、「執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。」「日当の額は、一日当たり千三百円以内において、裁判所が定め…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 ところが実際の扱いとしては前に参考人質問のときにも出たと思いますが、千三百円ではなしに事件が二つ入っているというような場合にはそれにプラスアルファされて千三百円プラス千円、二千三百円支給されておるというようなことがままあったと伺っておりますが、それは事実ですか。
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 そうしますとこの調停委員規則でいう、「調停委員等の日当は、執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。」「日当の額は、一日当たり千三百円以内において、裁判所が定める。」という規則は、事実上守られていなかったと承ってよろしいか。
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 慣行についての御説明いろいろありがたいと思いますが、慣行であれ何であれ、規則が守られていなかったと承ってよろしいか、こう聞いているわけです。つまり、規則を慣行によって変更したのかと聞いているのです。
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 それは非常におもしろい解釈で、いやしくも法の番人である最高裁判所がそういう解釈をしなければならないというのは、よほど苦しい事情があるに違いない。お顔を見ても苦しそうなお顔をしておられますけれども、それは結局調停委員規則では、「執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。」つまり一日であれば一日、二日であれば二日というのを、故意に日数というのはまず二、三時間のことをいうのだ。午前、午後にまたがれば、これは数時間だから倍…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 私は、何も最高裁判所といえども木石ではないから実情に合うように規則を解釈することをいけないと言っているのではないのです。いけないと言っているのではないのですが、今回の法律改正にあたって、ある意味では本質にかかわる問題になっておるわけです。あなた方の答弁をいろいろ見ますと、日当である以上は手当だとか給与じゃないのだ。現行の法律、規則では、最高裁判所長官と内閣総理大臣だけが日当は千七百円なのだ、こういうことですね。だから、日当で…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 もうちょっとすなおにお答えになりなさい。さっきから同じようなことばかり答えているけれども、こちらは何も、給与についてあまり低いのを実際上の措置としてたくさん出したのを非難しているわけじゃない。そう解釈をせざるを得ないから、あなた方はそういう扱いをしたのではないですか、こういうことを聞いているわけだから、午前中の質問と違うんだから、そうびくびくせぬと答えなさい。
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 その答えられないようなことをやってきたわけでしょう。規則にも、二件だったら千円プラスしてもいいというようなことはどこにもない。規則では日数に応じて支給しなければならぬとなっておる。日当については千三百円以内となっておる。どんなに首をひねったって出てこないことをやらざるを得ないのは、どうしても実費弁償的な、内閣総理大臣だったら別に歳費をもらって、そのほかに行くときは日当をもらうということだけれども、そもそも調停委員は何ももらっ…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 それじゃ、そういうぐあいに苦労して答えておられるのですから、これ以上聞きませんけれども、言外に、それは単純な日当ではないんだ、御苦労願っておるんだということで給与的な色彩を持っているということを認めざるを得ないような御答弁だったと思うのです。 そこで私は伺いたいのですけれども、今度あなた方は法律を改正なさって、任命した上で一般職の職員の給与に関する法律の二十二条を適用なさるおつもりですね。そうでしょう。
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 前にほかの委員もお聞きになりましたが、そうだとすれば、現在の調停委員のあり方のままでも一般職の職員の給与に関する法律をその限りにおいて適用して、第二十二条で勤務一日について一万二千円をこえない範囲で支給することは、これは十分法律的には可能だと思うのです。絶対にできないというものではないと思いますが、法律的に絶対にできないものですか。
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 いま現行法ということをおっしゃいましたが、現行法では日当、旅費、宿泊費ということだけの支給になっておる、だから無理だと言われましたが、いまもるる質問したように、日当のほかに千円は支給しておるわけですから、それはいかなる意味でも日当とはいえないわけだから、日当は一日千三百円以内、こういうことになれば、日当以外に御苦労賃ということで千円出しておるわけです。ですから、あなたがそれほどしゃくし定木に法律の規定を適用されるなら、千円は…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 非常におかしな答弁だけれども、あなたのいまの説明だと、政府が出している法案に賛成しなければ手当も結局支給できないというように聞こえるけれども、そうじゃなしに、現行の、候補者の中から指定でいくという法律のままでも、第九条をそういうように変えれば、形式的にはこれは手当を支給できるのじゃないか、こう言っているのです。それは、現在、わが党の青柳委員が本法案に対する修正案を提出されましたけれども、それは衆議院の法制局でも十分に審議をさ…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 それは政府の考えだ。あなた方は法案を出しているからそういうように答弁をするけれども、そんなようにしなくても、現在の委員でも十分にそれは可能だというようにわれわれは思うから修正案を出しておるし、衆議院法制局は別にそれで疑義はないというように言うておるのですね。それにあなたは一々、一般職の職員の給与に関する法律二十二条にいう委員だとか顧問だとかいうのと同等の資格であればどうこうというようなことをしょっちゅう言うけれども、何です、…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 だから私はぎりぎり聞いておる。現在、指定によって非常勤の国家公務員の資格を持つというものであっても、第九条を私が言ったように改正すれば手当を支給し得る余地はある、法律的に可能であるということでしょう。
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 非常に回り回って言うから何のことかわからないけれども、現在提出されている改正案を通そうとするあまり、二十二条の解釈についても、現在の調停委員の指定制度というか、あるいは職務を行なっていただくについてのあり方というものに対するべつ視があなたの答弁の端々ににじみ出ているというように思わざるを得ません。そして、衆議院の法制局にも相談しましたが、現行の指定制度のもとでも、法律の改正によって十分手当を支給し得るというようになっておりま…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 当事者の合意で定める者、それについても調停主任が各事件についてあらためて指定するわけです。何も当事者が合意すればそれが即調停委員になるわけじゃないですね。あくまで調停主任である裁判官が各事件について指定するということになって初めて調停委員の資格を得るわけですが、これは実際上、活用のしかたによっては、国民の国民による国民のための調停という上からいえば非常に重要な役割りを果たし得るものであるというように私はかねがね思っているわけ…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 この教官は安倍さんという方です。しかし、あなたは個人としての意見で書かれたんだろうと言われましたけれども、論文を書いたわけではないので、裁判所書記官研修所の講義案として書かれて、そしてそういうことで教育をしておるのですね。それなら、それ相応の重要性をやはり認めるというのが正しいのではないですか。単に個人の見解だというようには片づけられないでしょう、教科書として出しているんだから。
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 いま解釈としてそういう事例を考えておられるということでしたが、これを見ると、「特殊の技術関係の者を指定する」とか「当事者の勤務先の上司を指定するような事例がある。」ということで、そういうことは好ましいという意味のことを示唆しておられるわけですね。少なくとも私どもはこの教科書を読めばそういうように思える。また事実、かりにこの解釈が誤っていたとしても、調停事件というものは、あらかじめ候補者として選定された者だけでなしに、実際上当…
第72回 衆議院 法務委員会 第23号
○正森委員 私は、そういう考えであれば、ますます賛成することはできません。なぜなら、合意できめるといっても、自分一人できめるわけじゃないんで、相手方との合意で、この人に調停委員になってもらいたいということできめ、しかもそれを調停主任が、この事件については妥当であるということで賛成するという二重の、いわば恣意的なものでないようにする歯どめがかけられておるのですね。ですから、それをわざわざ排除するということは、調停委員を一般的に公務員にする…