正森成二
会議録に記録された「正森成二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,375 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/12/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金14 件
- 防衛11 件
- 半導体6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会26 件・26%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 決算委員会第三分科会8 件・8%
※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 その事実は小坂徳三郎氏自身が認めているのですよ、法務委員会で。
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 いまの御答弁を聞いているといよいよ問題になってくる。あなたは私の言うたことをそのまま信ずるわけにはいかないという意味のことを言われたけれども、そうじゃないので、法務委員会で私が小坂徳三郎氏をわざわざお呼びして、そうして小坂徳三郎氏に聞いたら、その名刺を書いて渡した趣旨についての弁明はありましたけれども、文芸春秋社に伺ったこと、そして自分の名刺にそういうことを記載したということは、小坂徳三郎氏はりっぱに認めているのですね。その…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 それではそういうことを前提として伺いますが、文芸春秋の十一月特別号の、児玉隆也氏のお書きになった文章があります。それの一四五ページを見ますとこういうことが書いてある。 「いったい、何が佐藤昭という〃奥の院〃を生んだのだろう。それを考えるとき、実は私自身の記憶の中で、田中角栄の忘れられないことばがある。 その日は『三島事件』の日であったので、四十五年十一月二十五日の夜ということになる。私は、ある〃ドキュメンタリーノベルス風〃の…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 そういうことをおっしゃるだろうと私は思いましたので、前の小坂徳三郎氏の法務委員会における御発言についても私は関係者に伝えましたら、小坂徳三郎氏が、たとえば文芸春秋について、「田中角栄研究」が出るだろうということを向こう側から、つまり文芸春秋から言ったというような事実は全くない、小坂徳三郎氏のほうから言い出したのだというようなことを含めて、文芸春秋の関係者から確かめております。 したがって、これらの問題は国政上非常に重要な関係…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 それでは、私が申請いたしました、名前をあげました方について証人ないし参考人として御採用の上、事情をお聞きになることを私からあらためて当委員会に申請します。
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 そういう委員長の御発言がありましたから、次の問題に移らしていただきたいと思います。 きのう、政府は、国政調査権と守秘義務について統一見解なるものを発表いたしました。そこでそれについて伺いたいと思いますが、この統一見解を見ますと、「いわゆる」の問題については稲葉委員からお聞きになりましたから触れませんが、「国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならないことはいうま…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 私はそんなことを聞いているのじゃないので、守秘義務というようなことが憲法上どこに書かれているかということを聞いているのです。あなた方のこの統一見解では、憲法六十二条に明確に定められている議院の国政調査権と、それから公務員の守秘義務とをパラレルに憲法上の権利であるかのように置いて、そしてそれが衝突する場合には公益上どっちが重大かというように議論を立てておる。しかし、憲法六十五条では「行政權は、内閣に屬する。」と書いてあるし、ま…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 お聞きになったとおりであります。つまり、憲法は六十二条に議院の国政調査権を置き、また、「行政權は、内閣に屬する。」こういうぐあいには書いておりますが、だから直ちに公務員の守秘義務が憲法上出てくるという規定ばないのです。ところが政府の統一見解なるものは、憲法上明確な条文上の根拠を持っておる議院の国政調査権と、それから、出だしはなるほど六十五条で「行政權は、内閣に屬する。」というところから出発しておりますが、いつの間にか守秘義務…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 幾ら言っても結局法制局はそこまでしか言えないのですね。それは、守秘義務というものがあたかも憲法上の根拠があるかのように描き出しているのを守ろうとすれば、そう言うよりしかたがないのです。そこに明白なごまかしがある。しかし、あえて言いますと、憲法六十五条には「行政權は、内閣に屬する。」と書いてありますが、憲法六十六条には何と書いてありますか。「内閣は、行政権の行使について、國會に對し連帶して責任を負ふ。」と書かれてあります。つま…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 内閣法制次長の真田さんだと思いますが、私はあなたの公安調査庁関係についてお書きになった著書も読ませていただいておりますが、しかしあなた、三回私に対して答弁なさったけれども、三回とも、守秘義務がなぜ国政調査権と憲法上パラレルなのかという問題については一回もお答えにならない。私は何も、行政権が内閣にあり、しかも公務員としては、それは全体の奉仕者として行使しなければならないということについては少しも異議を言っていない。だけれども、…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 私はそういうことばのあやを聞いているのではなしに、この統一見解によると、これは「守秘義務によってまもられるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを、個個の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。」こうなっておりますね。衡量して、国政調査権のほうが上だということになれば、これは問題はないわけでしょう。ところがそうでない場合、「国会と政府との見解が異なる場合」が生まれるときは、避け得ないところだ…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 いまの発言は非常に重大ですね。それは統一見解を事実上修正する発言ですね。いいですか。「個々の事案について右の判断をする場合において、国会と政府との見解が異なる場合が時に生ずることは避け得ないところであろうが、政府としては、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものと考える。」こうなっておるのですね。ですから、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られ…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 大先輩である稻葉法務大臣がみずから法律知識がプアーであるというようにおっしゃいましたので、私は先輩に対してとやかく言うつもりはございませんけれども、しかし、国会が議院証言法等に基づいて、あるいは国務大臣が証言してもよろしいということになれば、これはもう学説でも、あるいは法律の解釈でも、そのときは、所得税法二百四十三条の規定がありましょうとも、国家公務員法百条の規定がありましょうとも、その罰則は適用されないということになってお…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 法務大臣がおっしゃったから、あなたとしては非常に配慮してものを言われるというのはわかりますけれども、しかし、私は何も、国会で聞かれたら何でも答えなさいと言っているんじゃなしに、私の意図する設問は、監督官庁のあるいは大臣の承認を得て証言した場合に、そんな所得税法二百四十三条とか国家公務員法の罰則が適用されない、解除されるのはあたりまえの話でしょうと、こう端的に聞いているのです。そうでしょう。
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 法務大臣からちゃんと答弁がございましたが、私は、当然の御見解で、あとで問題になるような性質のものは含まれていない、こう思います。 そこで、国税庁なりあるいは刑事局長に伺いたいのですが、所得税法の二百四十三条とか法人税法の百六十三条に、いわゆる守秘義務なるものが規定されております。この守秘義務というものは、条文の規定自体から明らかなように、たとえば所得税法二百四十三条の場合は、「所得税に関する調査に関する事務に従事している者又…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 いまそういうように答弁があったので、それじゃもう少し突っ込んで聞きますと、国家公務員法の百条には第一項で、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」こうなっている。第二項では「職務上の秘密に属する事項」こう書いてある。この二つはどういうように違いますか。
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 ですから、いま真田さんがおっしゃったように、国家公務員法第百条の一項の「職務上知ることのできた秘密」というのは二項の「職務上の秘密」よりも広い。二項を含み、かつそれより広いというように言えるわけですね。したがって、あなたの御答弁ではっきりしたように、二項の「職務上の秘密」というのは職務上知ることのできた公務上の秘密といいますか、行政上の秘密といいますか、そういうように一般的に解釈されておりますね。 そうしますと、所得税法の二…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 いまそういうようなお話ですけれども、私は刑事局長にちょっと伺いたいのですけれども、刑訴の百四十九条では弁護士だとか看護婦だとか医師だとかの証言拒絶権がありますが、ここでは本人が承諾した場合というのは証言を拒めないことになっているのですね。それは御承知のとおりだろうと思います。ところが公務員の証言拒否権というのは、これは本人が承諾しようとしまいとそれは関係がないことになっている。一方の医師だとか弁護士の場合には、本人が承諾すれ…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 そんなことは通説なんかになっていませんよ。たとえば昭和二十九年の十月十一日に、有名な造船疑獄の問題について、滝川幸辰君、団藤重光君、佐藤功君という当時一流の学者が呼ばれて、参考人として尋問を受けました。そのときに団藤教授は明白に私が申し上げた見解をとっておる。団藤重光さんは現在最高裁の判事であります。それに対して他の参考人も全然異議をはさんでおられない。あるいは、ここに出てきたのは当然ですが、佐藤功氏が「ジュリスト」にお書き…
第74回 衆議院 法務委員会 第3号
○正森委員 それではさらにもう一歩踏み込んで聞きますが、職務上の秘密ですよ、職務上知り得た秘密ではなしに、職務上の秘密ということで、議院証言法で国会で決議をして呼ばれた証人が証言をする場合に、第五条で「職務上の秘密」ということばが出てきます。これについてもそういう見解をとられるのですか。