正森成二
会議録に記録された「正森成二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,375 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金14 件
- 防衛11 件
- 半導体6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会26 件・26%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 決算委員会第三分科会8 件・8%
※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 私がこれほど委曲を尽くして聞いているのに、ちっとも明快ではないと思います。しかし、そういう答弁ですから……。 私は最後にもう一点だけ伺いたいと思います。 国際情勢の変化というものによって変わり得ると言われました、また九十八条二項との関係では、核拡散防止条約というのは、これは脱退する条項があるから、これを脱退した場合には、残るのは九条二項だけであるということも別の機会にお話しになりました。そこで私は伺いたいと思うのですが、核拡…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 何を言うておるんですか。別の予算委員会の中でも核拡散防止条約はあるけれども、それは、九十八条二項というのは、むずかしいラテン語か何かを法制局長官が使って、具体的な内容はないんだと、条約がなくなればこの問題は悪法違反はない、こう言うて、あたかも核拡散防止条約はいつでも脱退できるようなことを言うから、国民としては心配だから、それはどういう場合だ、こう聞いているのですよ。なお、いま脱退する気持ちがないという、そんなことはわかり切っ…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 あたりまえの話です。ですからそれはどういう場合を第十条の至高の利益が危うくされる場合と考えているのか、これは国民として心配だから聞いているのです。
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 いまの答弁には全く納得できませんが、委員長とのお約束の時間がございますから、これで終わらせていただきます。
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 特許協力条約、PCTにつきまして、統計によりますと、わが国においては自国に出願した件数と海外に出願した件数との比率をとってみますと、海外へ出願した件数は約二六%である。ところが他国は、自分の国に出願するよりも他国へ出願した件数が非常に多いという統計がございまして、したがってこのPCTを承認あるいは批准しても、わが国の国民や発明家あるいは企業に余りメリットがないのではないかという意見もございます。しかし、同時にこのPCTには、…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 いまそういう答弁がありましたが、たとえば、ステファン・P・ラダス教授ですか、ハーバード大学だと言われておりますけれども、この方がお書きになりました書物を見ますと、第十一条の(3)は、条約の中で最も重要な条文であるということで、国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を持っておるのだということで、この規定がこの条約の中でも非常に大切な規定であるということを指摘しているんですね。それは間違いございませんか。
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 ところが、この十一条の(3)を見ますと、日本国の訳では、「第六十四条(4)の規定に従うことを条件として、」という、言ってみれば留保条件がつけられているわけですね。そして第六十四条の(4)を見ますと、六十四条というのは留保の規定でありますが、こう書いてあります。「(a)自国の特許が公表の日前の日から先行技術としての効果を有することを定めているが工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいて主張される優先日を先行技術の問題については…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 お聞きになったとおりでありまして、この条約の存在意義といいますか、あるいは非常な有益性をただ一カ国だけが拒否しているということになるわけであります。私は、これはきわめて遺憾なことだと思いますが、アメリカは将来、この問題について自分の確保を変更する意思はないのですか。
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 そこで私は次に伺いたいのは、この点に関連して、国会に提出されておる訳文に非常に不明朗な点があるのではないかということであります。それは私が読み上げました第十一条の(3)を見ますと、「第六十四条(4)の規定に従うことを条件として、」というように訳されているわけであります。そして第十一条の(3)の規定は「サブジェクト ツー アーティクル シックスティーフォー」、こうなっているわけですね。「サブジェクト ツー」という言葉が使われて…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 そんなばかなことがありますか。六十四条の(4)の規定に従うことを条件としてなんて言いますけれども、同じことでしょうが。六十四条の(4)に規定される場合は除くということでしょうが。同じことでしょう。それじゃほかの場合もどうして、何条の規定に従うことを条件として、とやらないのです。ほかの場合には何々の規定を除くほかというように、きわめて明確にそれが例外規定であるということを認めているでしょう。それだのにこの条文に限ってこういうぐ…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 それだったらますますもって、何々の規定が適用される場合を除くほかとする方が正しいのですね。それなのに、そういうきわめて限定されたものについてだけこういう例外があるのだというのに、大きな顔をして「第六十四条(4)の規定に従うことを条件として、」というようなのは、もってのほかの訳し方じゃないですか。いまの特許庁長官の説明だったら、いよいよもって、何々の規定が適用される場合を除くほかというようにするのが日本語として当然のことでしょ…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 英語と日本語のことですからややこしいですけれども、このときだって、(3)の規定が適用される場合を除くほかとしても一向構わないわけでしょう。(3)の規定というのは、第二章の規定なんかについて留保している国という場合がある場合にはこういうように例外をつくるのですよ、こう書いてあるのでしょう。だから、その場合だって何も大きな顔をして「(3)の規定に従うことを条件として、」と言わなくても、(3)の規定が適用される場合を除くほかは、こ…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 前の一カ国よりはややふえましたけれども、四カ国で、その中にはアメリカが入っておるわけです。つまり、アメリカが入っている場合には、この規定が適用される場合を除くほかと書けば、日本語として非常にすっきりしているし、すべてのこの条約について「サブジェクト ツー」の日本文が統一されるにもかかわらず、そういうやり方をしないで「この規定に従うことを条件として、」というように非常に遠慮した規定になっているという共通性が出てくると思うのです…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 それがちょっとも適当ではないのですね。悪くなっているわけですね。われわれも大学の試験のときに、こうしようかああしようかと思って迷いに迷って、それでこっちにしようと思った方が間違っていて、点を引かれて落っこちたという例がありますから、特許庁もそういうことがあり得るのかもしらぬけれども、しかし、過ちというのは改むるにはばかることなかれで、ここで聞いておられる方はほとんど全部、私が指摘したように、範囲を超える部分についてというよう…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 それでは、そういう答弁がありましたので、時間もございませんから先へ進みます。 同じく翻訳の問題について伺いますが、先ほど同僚委員も質問されましたので簡略に言いますが、国際出願の原文と翻訳文が不一致の場合には、今度商工委員会に提出される特許法の改正案の百八十四条の四、五、六ではみなす規定というのがあって、これは翻訳文を原文といいますか正文とみなしてしまうわけでしょう。そして百八十四条の十四でもし異議でも出て、それが違っていると…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 その御答弁は先ほどの同僚委員の答弁の中で私も承っております。しかし、なぜ特許の公告をした後に異議でも出てきたのでなければ直せないのか。あるいは特許をしてしまえば、訳文が範囲が狭ければ出願人に不利になるし、範囲が広く訳されておれば第三者に不当な侵害を与えるということになるわけですね。だから特許庁が審査している場合に、これはわれわれでも往々あるわけですが、私も英語がよくできるわけじゃありませんけれども、非常に大事な個所だからこれ…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 いまの答弁は、私は重大な国会軽視の発言があると思うのです。審議会で二年間慎重にやったからそれでいいのだという答弁でしょう。国会を何と心得ておるのだ。審議会で幾ら審議をしても、国会で不十分な点が発見されれば与党が修正したりあるいはみずからいろいろ考えたり、ましてや、私が言っているのは条約そのものじゃなしに、これから審議をされようとする国内法について言うているのだから、措置を考えることがあっても当然じゃないか。審議会を通ったから…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 それじゃ特許庁長官が一応訂正したかっこうになりましたから私もそんなに深追いするつもりはありません。商工委員会で審議の際に、いずれ各党から御意見が出ると思いますけれども、国内法を制定する場合には十分それらの希望、要望に耳を傾けて善処していただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。 そこで、十一条の国際出願日が、わが国の国民あるいは発明家、企業、中小企業を含めて有利に働くという問題から出発いたしまして、大分いろ…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 そこで、そういう前提で要望したいのですが、そういうように国民に便益を十分に図るためには、略してミニドクと呼ばれている最小限資料というのですか、そのたぐいのものを十分に備えるとか、条約の前文の「新たな発明を記載した文書に含まれている技術情報の公衆による利用が容易かつ速やかに行われるようにすることを希望し、」とか、こういうことを十分サービスをしてあげる必要があると思うのです。 特許庁の中に公衆の閲覧室というのもあるようですけれど…
第84回 衆議院 外務委員会 第8号
○正森委員 非常に心強い答弁でありますが、私どもが別にお聞きしているところでは、公衆閲覧室はしばしば満員になって利用されがたいような状況になるとか、ミニドクは非常に心細い資料の整備の状態であるとかいうことを聞いておるわけです。ですから、おごる平家は久しからずといいますけれども、特許庁長官みずからが、十分にそろっておるのですとなると、これ以上よくなりようがないのですね。ある程度はそろっているけれども、まだまだ不十分なんだという謙虚な気持ち…