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厚生労働省健康局長参議院衆議院
総発言数
898
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省健康局長
直近の発言日
2021/02/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 898 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

898 20 を表示
厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(正林督章君) 繰り返しになりますが、医療機関が実質的に損失を被ることがないようにすると。これらの支援を受けても結果としてなお損失が生じた医療機関がある場合はどのような対応ができるか、引き続き検討したいということであります。

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 今般の改正案では、積極的疫学調査については、正当な理由がなく調査拒否などを行った場合、それから入院措置については、正当な理由がなく入院措置に応じていただけない場合や入院先から逃げた場合に罰則の対象となることとしておりますが、まずは御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると考えています。 その上で、罰則の運用については、基本的な考え方としては、患者等の個人の権利利益と感染症の予防、ま…

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 HER―SYSについては、保健所や医療機関等の入力事務負担に配慮しつつ、感染症対策を推進していく上で必要な項目は確実に情報収集できるよう、これまで、まずは感染症法の規定に基づく発生届の項目を優先的に入力してもらうことを徹底するとともに、入力が必要となるケースを陽性患者及び入院症例の疑似症患者に限定するなどの対応を進めてきたところであります。 このように収集されたデータについては、厚労省の新型コ…

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 傷病手当金については、国民健康保険において、様々な就業、生活形態の方が加入しておりますが、自営業者等については被用者と異なり、療養に際しての収入減少の状況が多様であることから、任意給付としております。 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、国民健康保険に加入している被用者について傷病手当金を支給した市町村等に対し、国が特例的に財政支援することとしています。 ただし、個人事業主は被用…

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 現下の新型コロナウイルス感染症対策においては、軽症者等に係る宿泊療養の取組等を推進し、医療資源を重点化していくことが必要であり、また、宿泊療養の取組を実効的なものにするため、都道府県において十分な宿泊療養施設を確保いただくことが重要であります。 他方、宿泊療養施設の確保については、感染症指定医療機関の指定同様、公益的見地で行うことが必要であるため、宿泊療養の実施主体である保健所設置市自治体単位…

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 憲法三十一条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定されています。その他の刑罰を科せられないとされているとおり、この規定は、直接には刑事手続について適用されるものでありますが、一般にこの条の趣旨は過料についても準用されると解されるものと承知しております。

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 感染拡大防止のために、感染者に対する入院勧告とか措置、それから積極的疫学調査はとっても重要で、個人の人権に配慮しながら実効性を高めるための措置を講じる必要があると考えています。 その上で、御本人の理解を得ながら取組を進めることが基本でありますが、中には、自治体等からの協力要請に応じていただけない場合があること、全国知事会から罰則の創設を求める緊急提言を出されていることを踏まえて、罰則の創設に至…

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 今般の改正案では、入院の措置について、正当な理由がなく入院措置に応じない場合、入院先から逃げた場合の罰則を創設することとしております。当初、政府が提出した法案による量刑は一年以上の懲役又は百万円以下の罰金としておりましたが、このように強制力のある措置と罰則を組み合わせている例としては、検疫法の隔離、停留の措置があり、量刑についても同等としていたところであります。 また、疫学調査もでしょうか、疫…

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(正林督章君) 済みません、今の答弁で私、一年以上の懲役と申し上げましたが、一年以下の懲役の間違いでした。済みません。 検疫法についてですけど、一般的に、罰則については違反行為に対して制裁を科すことで一種の抑止的効果が働くものと考えられており、法目的達成のための規制等の実効性を担保する必要に照らして、他法令における罰則との均衡等も考慮しつつ定められております。 検疫法においては、国内に常在しない病原体が船舶等を介して国内に侵…

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 御指摘のとおり、感染症法の罰則は個人に対する非難として設けるものでは決してありません。 新型コロナウイルス、これ感染力も強く、また多くの方が現在もお亡くなりになっております。これについては、国内外で急速な感染拡大が認められる中で、その感染拡大を防止するためには、感染者に対する入院勧告・措置は重要であり、個人の人権に配慮しながら実効性を高めるための措置を講じる必要があり、本人の御理解を得ながら入…

厚生労働省健康局長2021/02/03

204参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(正林督章君) お答えします。 現行の感染症法では、十六条の二に基づき、感染症のまん延防止のため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣と都道府県知事は医療関係者へ協力を求めることができるとされています。 今回の改正案では、協力要請、勧告、公表について、現行規定にある協力要請を存置し、まずはこれを基本としつつ、医師、看護師等の人材確保の状況や、要請に応じていただけないことによる患者の生命、健康等への影響を総合的に考慮して…

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 お答え申し上げます。 イベルメクチンについては、有効性を示唆する報告はあるものの、現時点においては有効性が期待できるほどの十分な情報は収集されておらず、現在、国立医療研究開発機構、AMED研究事業において御指摘の医師主導治験が行われると承知しています。 この治験について、入院患者に限る等の制限は行っておりませんが、これまでの医療提供体制等の状況から、実質的に入院患者を対象に実施されてきたと承知しています。 一方で、自宅…

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 お答えします。 医療機関における感染拡大を防止するためには、感染している方と感染していない方ができる限り交わらないように、時間的、空間的な分離を行うことが重要と考えています。 このため、これまでも、国立感染症研究所等において考え方を取りまとめて自治体に通知するなど、院内感染防止のための方策を周知してきたところであります。 御指摘のように、医療機関における感染拡大を防止する方法として、新築や増築の際に感染症対策を考慮に入…

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 お答えします。 新型コロナウイルスの感染は、感染者の唾液や飛沫等が主体である一方で、室内の密集した空間では、飛沫感染と併せてマイクロ飛沫感染が起こっている可能性が示唆されております。 これらの感染経路を防止するために、現時点では、いわゆる三密を避けるとともに、頻回の換気を行うことなどが推奨されております。 これまでに、空間除菌を行うことによる感染予防効果についてのエビデンスがあるとは承知しておらず、そのための大型実験施…

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 お答えします。 地域において対応が困難と考えられる感染症が発生した場合に専門家等を派遣して支援する体制は、その感染症を制御するためにも重要であると認識しております。 厚生労働省においては、クラスター対策班を設置し、自治体からの要請等に応じて専門家チームを派遣し、感染源や感染経路の検討や感染拡大防止対策の提案などの支援、それから、国立感染症研究所に実地疫学専門家養成コース、FETPと呼んでいますが、そうしたものを設けて実…

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 お答えします。 最初に、ダイヤモンド・プリンセスの話も出ましたので、私、あの船に乗って一か月間、全体の指揮を執っていましたので。 あのとき、DMATにも来ていただいたり、それから感染症の専門家にも最初から乗っていただいて、いろいろな助言をいただきながら、最初から完璧だったかどうかというのはちょっと申し上げることはできませんが、徐々に徐々に、きちんとゾーニングを取りながら、感染対策、我々の感染対策、それから乗員乗客の感染…

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 お答えします。 現在、新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として、閣議了解に基づき、全ての入国者に対し、入国後十四日間の、指定場所、自宅等での待機や公共交通機関の不使用について協力要請していますが、この要請について、今回、法改正により法的根拠を与えることにしております。 ただ、自宅等での待機や公共交通機関の不使用を義務づけたり、違反した場合に罰則を科すことについては、個人の行動を直接に制限するものであり、私権の…

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 済みません。通告を恐らくされていなかったと思いますけれども……(阿部委員「通告をしています」と呼ぶ)失礼しました。 地方衛生研究所については、今回のパンデミック対応でも大変活躍していただきましたが、これを法的に位置づけるとかそういったことについては、まさに国と地方の在り方をどうするかとか、かなり大きなテーマですので、中長期的な課題として考えています。少し骨太の議論をした上で対応する必要があるかなと思っています。

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 お答えします。 感染症法の入院措置は、感染症の患者が入院勧告に従わぬ場合に強制的に入院させることができる即時強制の仕組みでありますが、この対象となった方にはこれを受忍していただく必要があり、応じていただけない方を罰則の対象とすることに法的な問題はないと考えております。

厚生労働省健康局長2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○正林政府参考人 お答えします。 まず感染症法二十二条の三ですけれども、新型コロナウイルス感染症対策では、地域で病床が不足する場合に、保健所設置市、特別区の単位で受入れ医療機関を調整すると病床が効率的に配分されないことがあります。特に、重症化リスクのある方を優先的に入院させるためには、都道府県知事が感染状況や病状、病床の状況を把握し、広域的に調整する必要があります。 実際の運用上もこうした対応が取られているものの、法令上の規定がなかった…