櫻井周
会議録に記録された「櫻井周」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,427 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金36 件
- 防衛17 件
- 地方創生11 件
- 経済安保10 件
- デジタル行政6 件
- 教育4 件
- こども・子育て3 件
- 半導体2 件
- AI2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 住宅・不動産2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会62 件・62%
- 内閣委員会23 件・23%
- 政治改革に関する特別委員会13 件・13%
- 本会議1 件・1%
- 予算委員会第二分科会1 件・1%
※ 全 1,427 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 専用回線でやるということで、そこはちょっと安心をいたしました。 これまでの審議の中でも、多くの地方自治体の個人情報保護条例では個人情報のオンライン結合を禁止している、こういう実態がある旨出てきているわけなんですけれども、これはハッカーなどから個人情報を保護するため必要な措置だというふうに理解をしております。 ただ一方で、今般、三月十七日の内閣委員会におきまして、この審議の中で、条例による個人情報のオンライン結合禁止はできない…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 ちょっとその答弁ではまだ心配なので大臣にお伺いをいたしますが、これまで自治体がオンライン結合を禁止をしてきたということは、やはりオンライン結合するとリスクが高いから。もちろん、オンライン結合していようがしていまいが、リスクがあるからちゃんと注意しなきゃいけない。個人情報は一回漏れてしまったらもうどうにもならないわけです。 地方自治体が持っている個人情報というのは正確な情報なわけですから、これは狙う側からすると非常に価値がある…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 これは、一回漏れてしまったら大変というか、取り返しがつかないわけですので、是非ここは慎重にやっていただきたい。私は、やはり原則禁止で、もしどうしても必要だというんだったら、きちっとした手続を経た上で、ごくごく例外的に可能にするとか、そういった規定にするべきではないのかということを改めて御提案申し上げておきます。 続きまして、ガバメントクラウドのサーバーの設置の場所なんですけれども、これは日本国内に設置することを義務づけるのか…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 さらにその上、日本国内にサーバーがあったとしても、海外からアクセスすることはできなくはなかったりするわけでございまして、他方で、特定の国の名前を挙げて恐縮ではございますが、中国には国家情報保護法という法律があって、中国国内にいる中国人だけじゃなくて、世界中にいる中国人はある種スパイ活動をやれとも読まれかねないような、そういう条文も入っているわけでございますので、こうしたものに対してどうやって防衛していくのかということは大変重…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 そうすると、今の話からすると、一回漏れてしまった個人情報、これを取り消すとかというのは、何か日本の法令ではなかなか難しいですよね。技術的にも、どこまで追いかけるのか問題というのがあって、なかなか難しいわけなんですが、最終的には、じゃ、その分、お金で解決、損害賠償で解決ということの答弁だと理解をいたします。 ただ、言っても、日本の損害賠償制度というのはこれまた貧弱でございまして、損害の立証責任は被害者の方にあるわけですよ。だか…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 これは非常に大事な点でございますので、大臣にもちょっと改めてお伺いをしたいんですけれども、やはり、自己情報コントロール権、これを制定する方向で考えていきませんか。どうでしょうか。 以前の、紙で情報管理していた時代であれば、そこから広がるというようなことはそんなに、コピー機ができて多少広がりやすくなったとか、ファクスが出て広がりやすくなったというのはありますけれども、やはりインターネットになってから、サーバーの上にぽんと置くだ…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 冷静に対処すれば、この自己コントロール権というのは制定するという結論に至るというふうに考えますので、是非よろしくお願いいたします。 続きまして、実施上の課題についてもお尋ねをいたします。 新型コロナウイルス感染症のための様々な事務が発生していて、今、地方自治体職員の業務負荷は大きくなっているところ、そこに今般の情報システム標準化が乗っかってくると更に大きな業務負荷が発生するということが懸念されるところでございます。 特に、こ…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 あと、先ほども質問が出ておりましたデジタル人材の問題でございます。 きめ細やかな行政サービスを提供していくためには、スマートフォンなどの端末で簡易に利用できるアプリケーションソフトのソフトウェアの開発であるとか、効率的な、的確な行政システム開発のためには、やはり、地方自治体において、デジタル人材は大変ニーズが高まっているというふうに考えます。 従来の行政職の雇用や給与体系ではなかなかこれは確保が難しいのではないのか、デジタル…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 まず、給料の体系の問題なんですけれども、自前でそういうデジタル人材とかIT人材を抱えていて、ちょっとその分高い給料を仮に出したとすると、これは別な問題がありまして、ラスパイレス指数というのがちょっとでも高くなっちゃうと、何か総務省から怒られちゃうんですね。だから、これは、例えば税の担当の方はラスの計算から外すとかやっていますけれども、デジタルの人材についてもちょっと外すとか工夫しないと、別な問題が出てくるんじゃないのかという…
第204回 衆議院 総務委員会 第15号
○櫻井委員 時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 立憲民主党・無所属の櫻井周です。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。 まず最初に、法改正に至る経緯それから立法事実について確認をさせていただきます。 この法律、プロバイダー責任制限法については、昨年五月下旬の木村花さんの事件があって、インターネット上での誹謗中傷が野放しになっているという問題が世間の注目を浴びることとなりました。ただ、総務…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 大臣の熱い思いも聞かせていただきました。 ですが、私も、これは一歩前進だというふうに思いますが、これで全て解決できるというものでもないと思いますので、これから、いろいろな残された課題も含めて質問させていただきますが、その前に、まず、時間も限られておりますので、改正案の条文の解釈についてちょっと細かい質問を先にさせていただきます。 三ポツに移りまして、通告の三ポツですね、括弧一の一条で、今回、発信者情報開示命令事件ということで…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 続きまして、五条三項で、侵害関連通信ということの言葉の定義については総務省令で定めるものというふうにされておりますが、具体的にはどのような通信のことを指すのか教えていただけますか。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 あともう一つ、五条一項に、特定発信者情報という言葉と、それから特定発信者情報以外の発信者情報、こういう言葉が出てまいります。条文に、特定発信者情報以外の発信者情報というこの一くくりの単語が何度も繰り返し出てきて、非常に条文が読みにくくなっているなと。特定発信者情報との対比で言うのであれば、非特定発信者情報などという言い換えができなかったのかなとか、いろいろ思うんですが、これは私の愚痴でございまして、質問ではございません。 ま…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 続きまして、五条一項三号イに、発信者情報を保有していないというのが出ていますが、これはいつの時点で保有していないということを指しているのでしょうか。いつの時点かということをお答えください。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 続きまして、五条一項三号のハ、侵害情報の発信者を特定することができないとの判断、これはどういうふうにして行うのか、また、このような要件を課したのはなぜか、御説明ください。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 続きましては、五条一項一号の中で、権利が侵害されたことが明らかという要件が入っております。これは法改正前からあった要件かと思いますが、具体的にどういうことか、この要件について説明ください。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 ここの要件は非常に重要だと思うんですね。 今の説明は、平成二十九年一月に更新されている総務省のプロバイダー責任法に関する法律の解説の中に載っているとおりなんですが、結局、この説明の中には、裁判官が経験則に基づき自由に判断することになるとも書いてあるわけなんですね。 これは、明らかなのか、明らかとまでは言えないのか、この境目というのは非常に微妙で、つまり、この線の引き方によっては、被害を受けている被害者の方、自分は被害を受けて…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 そうなんです。というのも、これまでも、明らかとまで言えるかどうかというところの微妙な判断で、明らかとまでは言えないものまで開示してしまうと、今度、プロバイダーの方は、場合によっては責任を問われることになるので注意を要するとまで総務省のに書いてあるわけですよね。そうすると、ちょっとびびっちゃってプロバイダーもなかなか出せないよということになって、被害者救済がこれまで進まなかったのではないのか、こういう話もありますので、是非、先…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○櫻井委員 続きまして、十六条で、裁判所は、発信者情報を消去してはならない旨を命ずることができるというふうに規定をしておるんですが、これに対する罰則規定は特に見当たらないんですね。これにもかかわらず、発信者情報をプロバイダーが消去してしまった場合、どういった制裁というのがあり得るんでしょうか。