櫻井充
会議録に記録された「櫻井充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,095 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 教育15 件
- こども・子育て13 件
- 医療12 件
- 地方創生10 件
- 労働・賃金10 件
- デジタル行政8 件
- 通商・貿易5 件
- 防災4 件
- 観光・インバウンド3 件
- 農業2 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会46 件・46%
- 政治改革に関する特別委員会30 件・30%
- 東日本大震災復興特別委員会23 件・23%
- 本会議1 件・1%
※ 全 11,095 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○櫻井充君 そうすると、事実婚の場合には、生きている場合に、生きていて別れた場合には財産がそういう形で、分割と言ったらいいのかどうか分かりませんが、そうやって各々取り分が発生すると。 何で、そうすると、今度は相続のときにはそうはならないんでしょうか。各々、財産をそうやってつくってきたんだったとすれば、当然、亡くなったときにも権利が発生するというのは当たり前のような気がしますが、そこはなぜ違うんですか。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○櫻井充君 済みません、ちょっと頭が悪くてよく分からないんですけれども。 生きているときにはお互いの財産なんですよね。生きているときには共有の財産なんですよね。片側が亡くなったら、その片側の方の財産権というのはなくなるんですか。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○櫻井充君 いや、だからそれがおかしくないですかと言っているんです。生きているときには財産の分与を認めてもらえる権利があり、亡くなったらそれがなくなるということ自体がおかしくないですか。 交通事故とかで不慮の死を遂げた、そうしたらその事実婚の方は何の財産も受け取ることができないんですか。そして、それは相続ではなくて、どういう権利になるのかもよく分かりませんけれど、遺言書もなければ多分遺贈みたいなものも多分できないんだろうと思って考えてく…
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○櫻井充君 ありがとうございます。 なかなか大変なところだと思うんです。ただ、今申し上げたような点も僕は問題点としてまだいっぱい残っていると思うんです。今回は、その時代の流れの中で問題点が見付かってきたから改正してきたと、何十年ぶりだったか忘れましたが改正してきたと。それでも今みたいなことってかなり大きな問題として残っていると思うんですよ。 ですから、改めて、社会の変化に対応できるように法律の見直しを行っていただきたいと、そのことを申し…
第196回 参議院 法務委員会 第20号
○櫻井充君 国民民主党・新緑風会の櫻井充です。 今日は、三人の参考人の先生方、本当にありがとうございました。 話をお伺いして、それから、法律上の立て付けでいうと、家族法というのが親族法とそれから相続法の上位の概念にあるということだとすると、その家族という概念をどう捉えてくるのかというのが多分一番大事なことなんじゃないだろうかと、そう思いました。 その家族というのが、ちょっと待ってください、広辞苑によると、済みません、こんな見ながらで怒ら…
第196回 参議院 法務委員会 第20号
○櫻井充君 はい。
第196回 参議院 法務委員会 第20号
○櫻井充君 ありがとうございます。 難しいんだろうなと思いながらお伺いさせていただきましたが、でも、今の中で、確かにまず一つは、狭義の家族と広義の家族というのを分けて考えるというのは一つの考え方かもしれないと思ったことと、それから、横山参考人からあったように、経済的、精神的に相互に扶助していると、多分、広義の意味でいうと、こういう形にしてあげると概念的にはまとまりやすいんじゃないのかなと、そう思いながらお伺いさせていただきました。 もう…
第196回 参議院 法務委員会 第20号
○櫻井充君 ありがとうございます。 やっぱりこれもすごく難しくて、今、大村参考人から、なるほどと思っていたのは、被相続人の自由というのをどう認めてくるのかということがあったので、そういう概念も含めて相続とはどうあるべきなのかというのをこれから考えていかなきゃいけないと思っていましたし、それから、今、横山参考人からコントロールできない事情があってということも、これ本当に大変な、大切なことなんだなと思いながらお伺いしました。 最後、ちょっと…
第196回 参議院 法務委員会 第20号
○櫻井充君 ありがとうございました。 基本的な概念を教えていただいて、今度の審議にちゃんと頭の整理ができて臨めるなと思いました。本当にどうもありがとうございました。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の櫻井充です。 本題に入る前に、成人年齢の引下げについてまだちょっと残っていたので、積み残し案件があるので、改めて質問させていただきたいと思います。 未成年取消し権については、十八歳まで引き下げられたので、未成年取消し権というわけにはいかないんだろうと思うんです。ですが、この間の参考人の方からの資料にもあるとおり、未成年、二十歳以下の方とそれから二十歳をちょっと超えた方の被害というのは…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 公職選挙法で十八歳の方々が選挙権を付与されることになります。これは新たに権利を受け取ることになりますが、結局のところは、この成人年齢の引下げによって権利を失うものもあるんですよ。この権利を失うことということがすごく大きな問題になってきているわけですから、これを今のような形に、しゃくし定規に、これは成人だから、成人なのでこういう考え方なんだと断つのは、私はちょっと違うんじゃないんだろうかと。権利があったものを権利を失うような制…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 ありがとうございます。是非検討していただきたい。 繰り返しになりますが、ある権利を有していたものを権利を失うことになるので、果たしてそれが適切なのかどうかということを改めて考えていただきたいと、そう思います。 それでは、今日はちょっと遺贈について質問させていただきたいと思いますが、まず最初に、事実婚の場合には、この方は配偶者と違うので、結果的には、相続を受けられるという、一般的なその相続ではなくて遺贈という概念になるというこ…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 でも、今は、例えば両方とも子供さんがいらっしゃって、それでお互いに、婚姻届出すといろんな問題が起こってくるので、実際ずっとこうやって生活されている方もいらっしゃいますよね。こういう方に対しては、今回は議論にはならなかったんでしょうか。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 今回の、相続に関して法律の改正が行われたのは、社会的なバックグラウンドが随分変わってきたから、その社会的変化に対応して今回の法改正が行われたんだというふうに理解しています。そういう意味合いでは、事実婚という方々は増えてきているので、それについてもう一度お伺いしておきたいのは、議論になったのかなっていないのか、そこだけ教えていただけますか。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 そうすると、この方が例えば財産を遺贈されたということになると、税制上はどのぐらいの税金が掛かることになるんでしょうか。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 そうすると、相続税の課税対象になるとすると、これはどの人と同じ相続税の対象になるんでしょうか。つまり、配偶者の場合と、それから子供さんたちの場合と違うと思いますが、どの人と同じような相続税の対象になるのでしょうか。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 ちょっとよく分からないんですけど、そうすると、例えば、単純に言うと、まず三千万は控除されるということなんですか。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 いや、説明は分かった。分からないことは、例えば三千万その方に遺贈した場合には税金は掛かるんですか、掛からないんですか。 つまり、ほかに誰もいなくて、じゃ、条件全部付けましょう。誰もいなくて、子供も誰もいない方が三千万の財産があって、この三千万の財産を事実婚の方に、パートナーに対して遺贈した場合には、これはどのぐらいの課税になるのか教えてください。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 なるほど、そういう制度になってきているわけですか。 そうすると、遺言書があって、今のような、まあ誰々にお世話になったからということであると、そうなってくるとすると、例えばほかの場合どうなるのか、ちょっと教えていただきたいんですが、一つは、例えば福祉施設にお世話になったから社会福祉法人に遺贈しますと、こういう場合の税制はどういうふうになっているんでしょうか。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○櫻井充君 そうすると、いろんなところに、お世話になった、これ、済みません、社会福祉法人の場合はそうですが、一般企業の場合は、株式会社とかそういう場合はどうなるんですか。