橋本文彦
会議録に記録された「橋本文彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 970 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会52 件・52%
- 税制問題等に関する調査特別委員会20 件・20%
- リクルート問題に関する調査特別委員会18 件・18%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○橋本(文)委員 六十歳代前半層という表現が私にはどうしても六十五を目指しているとしか読めないものですから質問したわけなんです。先ほど「労働問題のしおり」で見ましたように、一応公務員の定年としては六十五歳というのがあるわけですね。それに連動して、例えばスウェーデンの場合ですと六十五歳で年金の支給がある。ところが、六十歳から六十四歳の者がいわゆるパート雇用に移った、今我が国で見られるように六十歳代前半層の問題ですね、こういう場合には減少す…
第104回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○橋本(文)委員 済みません、今の最後の方聞き漏らしたのですけれども……。
第104回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○橋本(文)委員 確かに当分の間は年金の支給も六十歳から行われる、その限りでは例えば国家公務員の場合、地方公務員の場合あるいは今回の法体系においてもそれは六十歳でいいのですけれども、現実に法律の面でははっきりともう六十五歳というのがあるわけですね。だから、当分の間は現実的には今六十歳でも支給されるのだからいいのではないかと言われますと、では逆手をとりまして、それならば定年そのものも六十五歳でいいではないか、そして逆に当分の間は六十歳定年…
第104回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○橋本(文)委員 では、最後に大臣に一つだけ。 大臣、高齢化あるいは高齢者問題、これからの我が国の社会が活力ある社会になるためには、どうしても高齢者そのものが高齢者になってから人生に夢が持てるとか、あるいは生きていてよかったなという実感を持てなければ意味がないと思うのですよ。今のままでは、高齢者即もうおしまいというような感じのする社会です。そこで、高齢者対策、大臣はどのようにお考えですか。定年制も含めて、高齢者の雇用の確保、それから働く…
第104回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○橋本(文)委員 人生の総仕上げができるような社会の実現に、ぜひ大臣頑張ってください。お願いいたします。終わります。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 突然消える歩道というテーマで質問をさせていただきます。 国道十六号線といいますと、大変交通量の多い国道で有名でございますけれども、この交通量の頻繁な国道で約二十メートルにわたって突然歩道がなくなる、こういう現象があります。 私の方で現地を調査しましたところが、この問題は十四年前から係争しておった。これは国道十六号が幅員の拡張がございまして、そのときからの問題であった。その後現実に国道が開設されたけれども、その部分だけ…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 十三件の訴訟が係属しているということなんですが、初めから訴訟になるとは思っておりません。その間にいろいろ話し合いがあると思うのですが、どの程度の話し合いをして訴訟になっていくのか、それをまず教えてください。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 本件の場合を例にして話しますと、一応建設省の方としては幅員が十八メートルある、その中に歩道も当然含まれておるわけですね。本件の場合にはその歩道部分をカットして、車道部分だけではいわゆる問題はないわけです。したがって、歩道を占拠している私人側からすれば自分の方の土地が取られたわけじゃないですから、これは幾らたったって訴訟なんか起こるわけがないですね、自分の敷地は取られていないわけですから。ですから黙っておれば、これは永…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 今の局長の答弁は納得できません。なぜならば、関東地方建設局、わずかに二件しかない。ほかにトラブルがたくさんあるからできない、おかしいじゃありませんか。これはわずか二件しかないうちの一件です。なぜ交通安全、人命尊重という見地から積極的にこの歩道を開設しなかったのか。建設省のその態度は、これはもう極めて怠慢であると思うのです。もう一度釈明をお願いします。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 せんだってこの問題を建設省の方と相談したのですけれども、要するに私人側の方では補償金が欲しいという話を漏らしております。それで建設局の方の方にちょっと言ったと思うのですけれども、やはり態度がかたくなであるという形で、暫定的に措置を講じたい。先ほど局長も言いましたね。私が聞いたのは、とにかく現在の車道に新たに歩道を設ける、ガードレールでカバーする、そのかわり車道そのものが狭くなる、したがってセンターラインを動かす、した…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 ここは正確には相模原市大野台一丁目なんですね。この件について建設省の方からこういうような形でもって暫定的な措置を講じたい――今私が言ったようなガードレールの話は知っておりましたか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 先ほどの局長の答弁の中で措置を講じたいという言葉が出ましたね。その措置とは何を意味するのですか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 最初の方の答弁なんですけれどもね。歩道がないということでもって何とか解決したい、そのときに出た措置という言葉なんですが。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 それなら話わかるのです。 そうすると、今私が例に出しましたガードレールを設置する。国道の車道を狭くする。センターラインを動かす。車の危険は極めて増大すると思うのですけれども、そういうような案がもしあったとした場合に、局長の意見はどうですか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 実はここにある図面で話しているのですが、これは建設省の方がつくったガードレールを設置する図面なんです。この図面を見て私は実は怒っているわけなんです。歩道がないからと言えば単純に歩道をつくります、そのかわり車道が狭くなります、こんなことでいいのだろうか。だから、きょう突然消える歩道という形で質問いたしましたけれども、今度は突然狭くなる車道という問題が起きるわけですね。私の言いたいことは、とにかく歩道が開設されないという…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 先ほど答弁をいただきましたけれども、何しろ問題は十四年前からあるということなんですね。現在、問題提起しましてから建設省の方が鋭意努力なさっておられるようでございますけれども、何か土地の所有者との間で解決の兆しが見えたよというふうな話を伺っておるのですが、具体的にはどのようなものですか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 私、本業が弁護士なものですから、どうしてもきちっとしないと気が済まないところがあるのかもしれませんけれども、話がついたと言うのですけれども、肝心の金額がまだ全然交渉の段階に乗っていない。そんなんで解決したと言えるのでしょうか。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 くどいようですけれども、一・五メーターでもできれば確かに当初のガードレール設置よりもまだ幅が広くなるわけです。これは大変いいのですけれども、ただ、私どもが首を突っ込んだ限りでは、この人は大変に自己主張が強くて、多額の金額が入らなければ絶対歩道はつくらせない、こう言っているような人ですね。ですから、なぜそんな簡単に一・五メートルも譲歩したのか、私自身は今ここで唖然としているわけなんですけれども、どういう話があったのです…
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 それでは、ぜひ早急に歩道が開設されますように、本当にお願いしますね。 ほかに一般論として裁判になっているケースが十三件ありますね。これは負ければ負けたできちっとしなければならぬし、勝てば問題ない。裁判所が和解勧告をしたような場合にはどうするのですか、実際のケースとして。
第104回 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
○橋本(文)分科員 そうしますと、訴訟の大半は、現在道路として使われておる、それに対して争いがあるというケースなんですね。本件は、そういう形でもって昭和六十年度中に解決していただけるという話でいいんですけれども、この話を詰める前に、もし話がつかない場合には強行手段をとる、そして建設省としてはとにかく一・七五メートルの歩道を確保する、そして相手方から裁判の提起を待って受けて立つというようなことをお話しになったのですね。そうなるとまた十年戦…