橋本文彦
会議録に記録された「橋本文彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 970 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会52 件・52%
- 税制問題等に関する調査特別委員会20 件・20%
- リクルート問題に関する調査特別委員会18 件・18%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○橋本(文)分科員 この相模原分館はキャンプ淵野辺の跡地にできまして、この周辺には文教施設、例えば高等学校、中学校、小学校、あるいは今度野球場もできます。それから宇宙科学研究所もございます。その一角にできたわけです。まだ広大な土地が残っておるわけなのです。ところが、道路を隔ててすぐ隣は一般住宅街、密集地でございます。いわゆる山深い中にぽつんとフィルムセンターがあるわけではなくて、すぐ隣は繁華街、繁華街というとおかしいですが完璧な住宅街。…
第104回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○橋本(文)分科員 前向きで検討をお願いできますか、重ねて……。
第104回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○橋本(文)分科員 最後に大臣、今博物館もできる可能性があるわけです。市民がそういう文化施設を見に来る、そこでまた名画も見られる、ますます文化の薫り高くなると思うのです。今の時代は物よりも心の時代でございますので、どうか心に重点を置いたこういう文化施設の拡充、ぜひとも力を入れていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 これで質問を終わります。一言だけ大臣。
第104回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○橋本(文)分科員 ありがとうございました。
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 私は、先般、登記所のコンピューター化に移行するをもっていわゆる従来の登記の内容を新しいシステムに組み入れる際に相当ミスがあるのではないかということを危惧しておりました。人間のやることですからミスもあるかもしれませんけれども、今回、いわゆる粗悪用紙の関係で新しい用紙に打ちかえるというその段階で、いわゆる地番と所有権者が全く入れ違ってしまうという事態が発生した。しかもそれが十年間見過されておって、しかも御丁寧に市町村までが…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 単純なる数字の間違い、氏名の間違い、住所の間違い等々、大勢に影響を及ぼさないようなミスはあるのかもしれませんけれども、本件のような地番と所有権者が間違っておるというようなことはございましたでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 そうしますと、そこの支局長の話なんですけれども、こういうような例はたくさんあるんだというようなニュアンスで言っておりましたが、これは間違いでございますかね。
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 局長は今ほとんどないとおっしゃいますけれども、現実には事前に発見して更正しておったということはありませんか。
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 今回の件を具体的に言うわけにはいきませんけれども、とにかく昭和五十年に移記がなされた。そして御丁寧なことに昭和五十二年に市町村が登記所に行って間違った登記を真正なものと錯覚してそのまま課税台帳に記入してしまった。そして当時、首都圏近郊緑地保全法という法律ができまして、原野を持っておる方には全部奨励金が出る、こういう問題が起こりまして、ある登記簿上の持ち主のところにあなたは奨励金が出ます、私はその土地を持っているはずがな…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 それでは、次に自治省にお伺いをいたします。 本件、ここに課税台帳がございますけれども、この課税台帳を見ますと、登記所確認により登載という記載がありまして、もう十年前の売買という形でもって所有者の変更がなされたわけなんです。普通、売買があったとか相続があったとかあるいは贈与があったというそういう原因関係を記入して前の所有者から次の所有者に移るということが、いわゆる課税台帳でも明らかになっておるように思うのですけれども、そ…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 本件の場合は、いわゆる粗悪用紙のために新しい登記簿を起こしてそこに移記した。したがって、新しくできた登記簿には何年何月形記というだけでもって従前の権利関係は全くないわけです。ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、なぜこういう問題が起きたかと私が推察するには、先ほども言いましたように、首都圏近郊緑地保全法という法律がございまして、いわゆる自然保護奨励金というものを出そうじゃないか、こうなって、そして、それぞれ県の独…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 今、具体的に移記ということでもって生じた問題なんですけれども、今説明のように、前の所有者から現在の所有者に移る経過が、売買であろうが贈与であろうが相続であろうが、ただ単に登記簿に書かれておればそれを信用するのは、これは当然のことなんです。その売買が有効か、相続が適法かどうか、そんなことは聞いていない。ただ、今回のように新しく登記用紙が変わった場合に、全然従前の人でない人が載っかっておるときに、ああ変わっているというだけ…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 ちょっと抽象論なんですけれども、では、Aという所有権者から今回新たにBという所有権者に移った、課税台帳もそのAからBに直すというときに、いわゆる課税台帳には、大体「沿革」とか「事由」という欄がございますけれども、何と書くのですか。その所有権の移転の経過、いきさつは全く不問に付す、こういうことですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 本来ならば売買とか相続という移転の経過が書かれるけれども、本件の場合には法務省で移記ということでもって違う所有権者がおったからそのまま書いたのじゃなかろうかと思う、こういうわけですね。そうですか。言葉をかえて言えば、それほど登記所の力というか信用力というのは絶大である。もしこれが、市町村の方で課税台帳に登記所で間違った人間さえ載せなければ、所有権移転のときにも課税台帳をとりにいけば、当然おたくのものはありませんと言われ…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 大臣、一言。今お聞きのように窓口の方では随分あるようなことを言っておるのですけれども、局長の答弁ではまずめったにない希有のケースであるというお話なんですけれども、売買という登記があったのは四十二年、現実に移記されたのは五十二年、八年間たっておりますけれども、その八年の間にいわゆる自然保護奨励金というのももらってくる、もちろん課税もされる、控除等がついた、しかも現実にその土地も占有しておる。これがもう少し時間がたてば取得…
第102回 衆議院 法務委員会 第21号
○橋本(文)委員 終わります。
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○橋本(文)委員 本来の証人被害給付法につきまして質問いたします。 九十六国会におきまして、この国選弁護人に対する被害給付の問題を取り上げましたけれども、給付の額の問題あるいは証人と国選弁護人の地位の問題とかで日弁連の方にいろいろ異論があった、もう一度基本的に立ち返ってよく考えてみたいということで九十六国会の改正では国選弁護人は入ってこなかった、そういう経過がございます。その後三年たちまして今回の改正なんですけれども、全くその間に基本的…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○橋本(文)委員 ちょっと話が変わるのですけれども、証人の被害に対して給付を行う、あるいは国選弁護人に対して被害が加えられた場合に被害補償をする、そして刑事司法の円滑化を図るんだということが基本となっておりますけれども、今回のような給付額でもって本当に安心して証人が裁判所に出る、あるいは国選弁護人が弁護活動が大いにできるかというと、甚だ疑問に思うのです。こう言ってしまえば身もふたもありませんけれども、どうしたらこういう問題が起きないかと…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○橋本(文)委員 ずっと昔、何かの本で、法律というものはキルビー鳥である――これはギリシャ神話に出るような話らしいのですが、前方に飛ばないで羽ばたきをすればするほど後方に下がってしまうという鳥がキルビー鳥と言われる。法律というのはそういうものなんだ、制定された瞬間から過去の遺物である、これが法律の宿命である、あとはその解釈によって運用するんだというようなことをどこかで読んだ記憶があるのです。この法案を見ましても、本当に証人なり国選弁護人…
第102回 衆議院 法務委員会 第19号
○橋本(文)委員 証人と国選弁護人というものは、先ほど何回も言いましたけれども、裁判に協力するという点では共通の人であるということで今回の法案では含ませておる。目を転じて考えれば、同時に刑事裁判においては検察官もおるし裁判官もおる。そういうことを考えていきますと、補償の範囲、金額を国家公務員災害補償法と同じように考えていった方がむしろすっきりするのじゃないか。つまり、国選弁護人と証人を同列に置いておるような考え方がこの法案にはある。いか…