橋本文彦
会議録に記録された「橋本文彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 970 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/09/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会52 件・52%
- 税制問題等に関する調査特別委員会20 件・20%
- リクルート問題に関する調査特別委員会18 件・18%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 それでは、第七次まで答申があったわけですけれども、この答申の中に、いわゆる格差、何倍までが妥当である、何倍にしなければいけない、これが限度である、そういう議論はなされましたか、また、答申はありますか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 大臣にお尋ねいたします。 先ほど大臣は、就任して早々に格差是正問題について事務局に検討するように指示した、こうありました。具体的にどのように指示したのか、それをお聞かせください。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 まことに失礼でございますけれども、大臣のそういう指示でもって事務局はどのような行動をしたのでしょうか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 各党から論議がないとおっしゃるわけですけれども、前回の八増・七減の案では緊急避難的に二人区から六人区というのをつくりまして、しかも定数も一名ふやした。その法案ができる前までは各党それぞれ案があったわけであります。公明党といたしましては、定数は少なくとも格差は二倍以内におさめるべきである、それがぎりぎりの平等ではなかろうか、こういう主張をしております。ですから全くないわけじゃありません。 ですからそういう意味で、例えば二…
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 その抜本改正を速やかに行う、こういう決議をしたわけですけれども、その後全く動きがないということで、各マスコミからはまるで定数是正に取り組む意欲がない、あるいは抜本改正を忘れてしまったのか、大変厳しい指摘があるわけでございます。それはひとえに、各党間の思惑もあるでしょうし、何回も言うように各個人の利害にも関連する。ですからこそ第三者機関がなければ一歩も進まないのじゃないか、こう思うわけです。したがって、この間の緊急避難的…
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 今月の八日に仙台高等裁判所でいわゆる定数格差についての違憲訴訟の判決がありましたけれども、二・九二倍ということでもって合憲であるという判断が示されたのは御存じと思います。この二・九二倍というのは速報値の倍数と思うのですが、確定値によると二・九九倍になるわけですね、辛うじて三倍をクリアしておったということでもって合憲という判断を出したようですけれども、個人的にはこの裁判、極めて不満でございます。大臣、三倍以内だから合憲で…
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 最高裁の判決内容を聞いているのではありません。三倍以内でおさまったというこの高裁の判決を自治省はどういうふうに理解しているか。つまり、自治省の中で定数については二倍以下にすべきであるとか三倍でいいのじゃないかという意見があるとすれば、高裁も三倍でもって新しい数値を出してきた、そういう形でもって自治省の中の意見が取りまとまっていくのかどうなのかということを聞きたいのです。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 また話がもとに戻りますけれども、昭和三十八年に選挙制度審議会の第二次答申で、いわゆる二十万四十人を基準として上下七万、二十七万−十三万という形でもって定数配分をすべきであるという案が出て、いわゆる二倍という形でもってこの公職選挙法が改正されましたね。先ほどから、定数配分については非常に高度な問題であるのでその審議会の審議事項になじまないという意見がありましたけれども、現に昭和三十八年には二倍ということで答申がなされ、そ…
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 そうすると、自治省としては昭和三十八年には審議会の答申で改正ができたけれども、人口が都市に集中化したとかいうことがあって非常に難しい、そしてその二・九二倍、約三倍という線で今は固まっているのだ、何かそんなような考えにとれてならないのですけれども、そういう状況の中でこの仙台高裁が三倍以内ならばというのが出たことは、これは格差は三倍でいいんだという非常に強力な理論的な根拠になるのじゃないか、これを我々は憂えているわけなので…
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 それでは、前回の暫定措置といいますか緊急避難的な法改正によりまして、和歌山県、愛媛県、大分県で選挙区画の見直しがありましたね。従来の選挙区と違ったところに編入されたことについて、和歌山県、愛媛県、大分県でそれぞれどんな問題が起きたのか、どんな弊害が起きたのか、また選挙の結果はどういうような状況なのか、自治省が把握しておったらばその資料を説明してください。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 いわゆる戸別訪問についてお尋ねいたします。 警察庁から資料をいただいておるわけですけれども、戸別訪問は極めて少ない数値である。前回の衆議院選挙におきましては三%台、前回の昭和五十八年の統一選におきましては一%台、こういう数値があります。 そこで、第十一回の統一地方選挙における戸別訪問のパーセンテージはいかほどでしょうか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 警察庁にお尋ねいたしますけれども、選挙のたびごとに戸別訪問の違反としての数は減ってきているのでしょうか、それとも横ばいなんでしょうか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 統一選につきますと、二百五十、百七十七、九十三というふうに急速に件数が減っておりますね。八年前に比べて三分の一に減っておる。これはどうしてこのように戸別訪問が減っておるのでしょうか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 それに反比例して、買収、利害誘導が多くなっておるわけですね。戸別訪問につきましては、これを禁止すべきではないという議論があろうかと思います。大臣、また戸別訪問につきますと、これも重要な選挙制度の根幹にかかわることだから各党間の論議を待って、こうお答えになるのでしょうけれども、大臣御自身としては戸別訪問を規制すべきかあるいは自由化すべきか、どのように思っておりますか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 大臣の個人的な意見はないのですか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 この戸別訪問禁止につきまして、やはり先ほどから言っております選挙制度審議会において答申があったと聞いておるのですが、いつごろどのような答申がなされておるでしょうか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 今大臣がおっしゃったように、そのときのいろいろな事情、情勢等から勘案すべきかもしれませんけれども、諸外国においてはこの戸別訪問は大勢として大体どうなっておりますか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 したがって、そこで自治省としてはこの戸別訪問をどのように評価しておられますか。
第109回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○橋本(文)委員 何を質問しても各党間の論議を待ってとなりますので、これ以上質問する気力もありませんけれども、最後に委員長、いわゆる抜本改正に早急に取り組む、こう言っておるわけでございます。ところが、現実には何もなされておらない。 あるマスコミの社説だと思うのですけれども、リンカーンの言葉を引きまして、人民の、人民による、人民のための政治、これが民主主義である。その最後の結論として、しかしこの抜本改正を怠っている元凶は、政治家の、政治家…
第109回 衆議院 法務委員会 第10号
○橋本(文)委員 私も大臣の答弁を聞いてから事務局に聞こうと思っておったものですから、今大変困っております。後で十分ぐらい時間がいただけるということなんですけれども、こういうのは本当に困るのです。 この外国人登録法、昭和五十七年に改正されました。その前の五十六年、五十五年にも改正された。つまり五十五年、五十六年、五十七年と三年間連続で改正されてきた。五十七年には、これで外国人の方には大変負担が軽減するであろう、そういうふうに当局は鼻を高…