橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第3号
○橋本敦君 さっぱりわからぬということでしょう。 それからもう一つ、相続の問題があるんですが、例えば夫婦が脳死状態ということになって、夫が先に脳死と判定されるとその夫の財産の相続はどうなるか、妻が先に亡くなったと判定されれば相続がどうなるか、これも重要な関係がありますね。両親が、あるいは子供がいないということを考えますと、夫が先に死と判定された場合は妻が相続し、夫の兄弟も相続する。ところが、妻が先に脳死判定とされますと、夫の財産は妻の兄…
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第3号
○橋本敦君 その六時間は、症状その他によって六時間を超えて判断される必要がある場合も、これはあり得るということは当然ですね。
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第3号
○橋本敦君 したがって、死亡時刻の判定の客観的基準は難しい。 猪熊案で言いますと、死亡時刻の特定はどうなりますか。
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第3号
○橋本敦君 死の判定。
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第3号
○橋本敦君 そのとおりでしょうね。ですから、いつ心臓摘出をするかということも、私が言ったように、同時的に夫婦が交通事故に遭った場合、どっちを先にするかによってこれはまた決まってくるんですよ。だから、そういう意味での客観的基準がない。 だから、そういう意味では、この問題について、脳死について判定をするその場合に、いつ脳死の判定を始めるか、その時刻を決定するための客観的根拠、基準というのがないから、したがってある意味で法的困難や恣意が入り込…
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第3号
○橋本敦君 終わりますが、その問題についてはまだまだ法律的に検討する必要が私はあると思いますので、次回にさせていただきます。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 きょうは、両先生、御多忙の中ありがとうございました。 江頭先生の先ほどのお話もございましたが、学者の皆さんが今回の問題について声明をお出しになりまして、議員立法による商法改正に反対するものではないけれども、この問題については、声明のお言葉によりますと、ストックオプションを導入するにしても、それに伴い株価操作やインサイダー取引等の弊害が生ずるおそれが少なくないためにどういう方法をとるべきかなど、法政策的、法技術的見地からの議論…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 もう一つ、私も先生の御意見に全く同感なんですが、総会決議の問題なんです。配当及び利益の処分、これは株主総会の決議の専権的な事項といいますか、権限に属するわけですが、この問題で、普通決議でいいのか、特別決議でいいのか、これは慎重に考える必要があると思います。取締役及び使用人が新株の引受権を持つ、あるいは自己会社の株式の権利行使ができる、こういうことになってきますと、現在の取締役の会社支配ということが非常に強くなってくるという心…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 今の点に関連をして両先生の御意見をお伺いしておきたいんですが、報酬ということになりますと、一般の使用人、つまり従業員全部にもストックオプションということが適用されると、法律の定めはそうなっているんです。そうなりますと、御存じのとおり、労基法二十四条の給与の現金払い原則ということとの関係でどう見ておくかということも検討しておかなくちゃならぬと思うんです。その点について両先生の御意見はいかがでしょうか。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 つまり、現金に類似性があると見ていいということですね。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 ですから、その場合、株価が下がるということがあり得ますので、そこらあたりをどうするかということは先生の御意見とちょっと私は違ってくるんですけれども。 もう時間がありませんので、もう一点、伊藤先生に最後にお伺いしたいと思います。先生もおっしゃるように、ストックオプションを導入するとしても、市場の公平性、株価の透明性の確保が先決だということは全くそのとおりでございまして、私もそういうように考えるんです。実際問題として、その透明性…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 ありがとうございました。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 きょうは、提案者の諸先生、御苦労さまでございます。私からもストックオプションの導入に関連をして質問させていただきたいと思うのであります。 今回のストックオプションの導入は、九四年の商法改正による自己株式取得の一部の規制緩和と違いまして、我が国の会社制度のあり方の基本にかかわる、また商法の基本原則にかかわる重大な改正を含んでいるわけです。 したがって、私はこの問題については、いろいろ議論がございましたが、やはり本来的には法制審…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 私も資料でそのように伺っております。 それで、財界は賛成意見が多かったということですが、おっしゃるように相半ばする、そういう状況にあったわけで、圧倒的に賛成意見が多かったわけじゃありません。日弁連や大学は反対意見が多かった。特に記録によりますと、裁判所については賛成の庁が八庁だけで反対が十四庁であり反対意見が多数を占めた、こういうことがあるんです。私はかなり慎重な意見が展開されたと思うわけであります。 この問題について論議が…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 したがって、わずか三年前には本当に緊急にストックオプション制度を導入しなければならないという、そういうような状況というのは一般的になかったわけです。 だから、政府の対応を見ましても、平成八年の閣議決定による規制緩和推進計画はありましたが、そこで金融・証券・保険関係等についていろいろ議論をされ、ストックオプション制度の検討も掲げられました。しかし、それではすぐやるということにはなっていなかったのでありまして、平成九年、つまりこ…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 そこで、なぜこれほど、今まで政府自身が言ってきたこととも違ってこんなに急がざるを得ないのかということが、やっぱりどうしても私どもとしては疑問を持たざるを得ない状況になってくるわけです。 そういうことで新聞を見ますと、例えば、四月二十三日にはトヨタ自動車が、九七年度中のこのストックオプション制度の導入解禁を見据えた上で、取締役以上の五十五人全員に対して年間数千株以上の買い取り権を与えると、こういうことで早速役員報酬と業績評価の…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 私は、特定の大企業の要求とは言いませんが、財界の要求が極めて大きなまさに背景的事情にあったということは否定できないのではないかということを言っているわけです。 そして、それはいいとして、今おっしゃったように、このことが、橋本総理が言われる六つの改革を含む新しいこれからのそういう改革を進めていく一つの手法だとおっしゃられるならば、それは私は大反対せざるを得ない。それはもう議員立法と政府と一体となって与党が多数で、法制審議会もそ…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 したがって、九四年の改正のときにも、発行株式総数の三%以内とかあるいは財源が配当利益の範囲であるとか、いろいろ制約が課されてきた、これは非常に大事な制約。だが今度は、一遍に一〇%になるということ、そしてまたそれだけではありません、使用人、つまり従業員に渡すだけでなくて取締役にも株の譲渡を認めるということですから、そういう意味では非常に大きな変化が行われるということの中で、会社の取締役と従業員が一体となって会社業績を上げるとい…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 私の質問に答えてください。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 一〇%以内にしたからじゃなくて、三%を一〇%にしたこと自体が大変大きな問題なので、そこでチェック機能を一層高めにやならぬけれども、一体それはどうなるのかという趣旨の質問をしているわけですよ。一〇%があるからいいというようなことで私は納得できません。 インサイダー取引の問題で考えてみますと、確かにこのインサイダー取引の問題について言うなら、いわゆる証取法百六十六条二項の重要事実には自己株式の取得がありますね。それと同時に、百六…