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日本共産党参議院
総発言数
9,114 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1974/09/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 件中 20 件を表示
日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 それじゃ、具体的な事実関係を検討しながら見解を伺いましょう。 まず第一に、大統領狙撃事件について「被疑者文世光の陳述内容」というものが警察庁に寄せられているようです。それの要旨あるいは大要についてはすでに八月二十八日の毎日新聞等で報道されている問題ですが、この「文世光の陳述内容」、いわゆる日本で言えば自供調書に該当しますけれども、これは読んでみて、決定的にこの事件の解明に欠落している重大な問題が幾つかある。これは山本警備局長…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 そういたしますと、大統領狙撃事件と関連して「文世光の陳述内容」として韓国のほうから寄せられてきた書面は、まさに背後関係が朝総連あるいはその他の者が教唆その他の態様で協力をし、あるいはこれを使嗾したということ、まさに背後関係を中心とした供述、ピストルの窃盗に関する供述、この二つであって、事件そのものを本質的に解明する狙撃犯という殺人行為それ自体の事実解明が全くなされ得ない資料しか送ってきていない。これはもう警察庁もお認めのとお…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 外務省は今度の親書をそういう趣旨で送ると言うのだけれども、そもそも韓国政府自体が、文世光があの会場へどうして入ったか、どの位置からピストルを発射したか、こういった事件の具体的事実そのものについて、捜査に協力せいというならば、まず明らかにしなさいということをまず指摘しなければ、話は一向進まぬのじゃないですか。 田中総理が異例の、外交慣例を破ってあちらへ行って弔意を表し、その際捜査に協力しますということを言ってきているというのは…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 いまの方針はとうてい納得できませんが、時間がないので次の質問に進みます。 向こうから「文世光の陳述内容」を通読した一つの特徴は、朝鮮総連の金政治部長が約一年間にわたって毎月平均二回程度、文世光の家に出入りをしている、その間、朴狙撃事件を教唆したという書き方が、これが一貫してなされているという筋書きになっているのです。これは朝総連及び金政治部長は全面的に否認をしている。いままでの日本警察の入った情報ないしそれに関係する公安調査…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 機関紙じゃなく、果実酒、ニンジン酒等ですね、こういうものを持っていっているという供述になっておりますね。そういう事実は把握しておられない。 ところで、最後に金政治部長と会ったと文世光が主張するのは、これは七月二十四日の夜八時ごろだというように陳述をしている。ところがこれがまた、文世光の家の入り口の路地のかどで会おうというような電話連絡をしている。午後の八時ごろといえば、七月の夜、まだ人通りもたくさんある宵のころですね。自宅付…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 さらにピストルの問題について言えば、韓国から、赤不動病院で射撃訓練を受けたとかなんとか、これは全く事実に反することは一見明白になりましたが、そういうことが言われていたわけですが、この文の陳述書のどこを読んでも、実弾射撃の演習を一回でもやったという事実は全然ないですね、全然ない。全くのしろうとである。ところで、あの拳銃を発射して、一回も射撃をやったことのないしろうとが射撃をするとして、どのくらいの距離が命中度のある距離だという…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 それについて文の自供によれば、一メートルの至近距離まで接近して撃てば一〇〇%命中するというように言われたと、こう言っている。これは子供でも言えることですよ。一メートルまで行って撃ったら当たるというのは、あたりまえのことです。こんなことを言われたと文世光は供述をしておるんだが、こういうことは全く子供が言うことであって、ほんとうにピストルによる殺人の教唆をする技術者、もしくはしろうとに対する教唆指導という点から言えば、こんな子供…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 その客観的事実はしっかり把握するという意味でけっこうですが、聞きますが、あの現場の写真で、拳銃をかまえて発射している写真まで毎日グラフその他で報道されておりますね。あれから推定し、情報を総合すると、何メートルぐらい前から文世光は発射したと推定されますか。大体でけっこうです。

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 したがって、そういう意味じゃ文世光は、かりにそれを言われたということであっても言われたとおりにしていないし、言われていないから、そういうように一メーメル近づいて撃てというようなことは言われていないから、実際そうやっていないんだと見ることができるし、しろうとが撃って命中度が高い距離よりはるかに遠い距離から撃っている。しかも情報によれば、小走りに走ってきて撃っている。なおさら命中度は低いというのはあたりまえです。こうなりますと、…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 たとえば文世光は、この前も佐々木委員や私が申し上げましたけれども、万景峰号の船に乗ったその日時をすぐ書いてきた。この陳述内容によりますと、船に乗って、朝鮮民主主義人民共和国の者と考えられる人から特別工作員として指示を受けたとまで、こう言っていますね。ところが、ふしぎなことに、その人に会うように案内した人の人相書は、彼は絵で書いていますね。ところが一番大事な、朴大統領を狙撃せよということを命にかけてやれとまで言った、その人の人…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 たとえば、いま正確な点とおっしゃいましたが、ピストルの窃取について、これは先ほど佐々木委員あるいは矢田部委員に対する答弁の中で、文世光がとったものであろうという推定が高いといいますか、そういう判断がされている。ところが、私はそのピストルの窃取についての文世光のこの陳述を見ても、これはにわかに信用することができないという幾つかの問題をこの陳述内容から考えるのですが、たとえばこう言っていますよ。ピストルの窃取を一九七四の七月初旬…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 私だって大阪だから、よく知っています。一階は高津だけじゃないですよ。したがって、正確なところもあるとおっしゃったけれども、こまかい議論はしませんが、基本的に日本に届けられた文世光の現在の陳述内容それ自体は、矛盾もしくは客観的に信用しがたい点が多い、軽々にこの線に沿って動くことはできないという慎重な態度を警察は基本的にはとっておられると思うし、とるべきだと思いますが、その線は変わりありませんか。確認的にお伺いします。

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 そこで法務省に重ねてお伺いするのですが、いま明らかになっている事実関係は、この陳述内容に見られること以上には出ないわけですね、資料は。吉井氏に対する旅券法違反の幇助という問題は、これはもう別に起訴されている事件ですから、それはそれで終わりですよ。少なくともこの狙撃事件に関連して、いわゆる共犯論で処理できるような、と見られるような事実関係は現にありますか、ありませんか、いま私が聞いた程度で。いかがですか、あなたは事実によって考…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 そうお答えになるだろうということは予期はしておったのです。少なくとも、いま警察がこういう慎重な態度をとる。金政治部長を被疑者というような扱いでは絶対しておられないでしょう。山本局長、この点は間違いありませんね。

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 これははっきりしていますよ。大阪の毛利与一弁護士以下が、この金政治部長に対する警察の取り調べ、介入ということがあってはいけないので、弁護人選任届を持って面会に行き要請をしたら、被疑者で扱っているわけじゃありませんから、弁護人選任届はお受けできませんということで、これは返されていますからはっきりしている。 そうなりますと、基本的にこの狙撃事件に関して、現段階においてわが日本国内法の適用と事実関係の調査の段階では、捜査を積極的に…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 それなら聞きますよ。重ねて最後に聞きます。今後捜査に誠実に協力します、こういうことを親書で書くというのだから、何をどう協力するのですか。これは先ほどおっしゃったように、一般論ですと断りますか。それとも具体的に捜査協力することがあるのですか。いかがでしょうか。

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 細心の注意をほんとうに払ってください。次から次へ要求が出てきますよ、政治的な要求が。そのために、この親書では、一般的に捜査に協力しますというようなことをやめて、現段階を正確に向こうに伝える、そうして日本国法の適用の問題をむしろ明確にするということこそ望ましいことであると私は考えるのです。しかるべき時間の余裕があれば再検討をしていただきたいということをお願いをして、次の質問に移りたいと思います。 早川、太刀川両氏の問題なんです…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 そうすれば、この人権宣言の第十一条の一項を読み上げさせていただきましょう。「何人も、刑事犯罪の告訴を受けた者は自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪と立証されるまでは、無罪と推定される権利を有する」ということが明記されているわけです。 こういう点で、控訴審の事実調べも行なわず、弁護人との独立の接見、面会も認めず、金芝河氏の事件に至っては弁護人の法廷での言論を懲役十年に処するといったような…

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 もう一つ問題として、いわゆる刑罰不遡及の原則ということにも大統領緊急令が違反しているという問題は、法務委員会でも議論されたとおりです。今度は緊急令一号あるいは四号が解除された。普通の場合、日本の国内法の立場でいえば、処罰の基本法である一号あるいは四号が解除された以上、当然今度の控訴審判決においてはどういう判決が、日本の法の立場ではあるべきでしょうか。法務省、いかがでしょう。

日本共産党1974/09/09

第73回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○橋本敦君 だから、わざわざ解除したとはいうものの、実際は解除していない事例なんですよ。いまおっしゃったとおりです。本来は判決として当然免訴判決がなされなければならない。しかるに、かわいそうに二十年の懲役にまたなっている。こういう問題です。 大体この人権宣言は、結社の自由を当然の権利として認めているし、いま言った事後刑罰法の禁止、これを十一条で認めているし、さらに適正な裁判、とりわけ、保障された公開の法廷において裁判を受ける権利を世界の…