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日本共産党参議院
総発言数
9,114
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1999/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 20 を表示
日本共産党1999/07/13

145参議院 法務委員会 第20号

○橋本敦君 この法案でそのことは規定されていない。だから、審査の対象にもならない。そして、立会人は切断権がありませんから関係のない通話だといって切断もできない、何の保証もありませんよ。 しかし、事後的に救済できるかというと、この通信について、刑事記録に記載された者にしか通知が行かないのですから、不服申し立てもできない。膨大な人権侵害あるいはプライバシー侵害が起こり、これが野放しになるという重大なおそれがあるわけでしょう。まさに警察の任意…

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 前回の質問で私は、本件通信傍受法案、いわゆる盗聴法案の審議に際して、その前提となる重要問題として、警察の姿勢を正すために我が党の緒方参議院議員宅の盗聴事件の問題について質問をいたしました。角田議員からも福島議員からも質問があり、きょうもまた千葉議員から指摘がありました。重要な問題であります。 その問題で前回に続いてただしておきたいことがあるのですが、その一つは、例えばこの神奈川県警の警備部公安課の警官による緒方宅の盗聴行為に…

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 組織的行為であったかどうかも対象になるということは、組織的行為であったということも当然対象として捜査をした、こう聞いていいわけですね。

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 だから、検察庁は、不起訴処分にした理由については明白に、この前も指摘をしましたけれども、この犯行が単なる個人的行為ではなくして、この犯行について現場の責任者だけを処分することは、被疑者両名についてその地位等に照らし、犯行の首謀者あるいは責任者的立場にあるとは認めがたいから、この現場の行為者だけを刑事訴追することは酷である、こういう理由で刑事訴追をせずに起訴猶予にしたということも説明されましたが、これも間違いありませんね。

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 端的に聞きますが、それではなぜ、組織的犯行の実態の全面解明、つまり責任者、首謀者、この犯行の首謀者あるいは責任者的立場にある者が解明できなかったのはなぜですか。

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 検察審査会の議決書は、「残念なことに、検察官の捜査によつても、その工作を行い、又は指揮した警察官らを割り出すことはできなかつた。」、こう述べています。 まさに御指摘のとおりでしょう。これはまさに、全面的に警察が否認をし、証拠を隠し、真実を明らかにしなかったということじゃありませんか。緒方事件の国家賠償請求訴訟でも、裁判所に警官は出頭しない、出頭してもろくに陳述をしない、裁判官から筆跡鑑定の必要があるから字を書いてごらんなさい…

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 さらに控訴審の東京高裁判決は、緒方宅の盗聴について未遂だなどとは認めていません。はっきりこう言っています。「第一審原告緒方氏は、本件盗聴の当時、日本共産党国際部長の地位にあって、アメリカ、フランス、スペイン、イタリア、ルーマニア、中国等における政党関係者や外国特派員との間において、国際情勢や党務に関する事項について、国際電話で頻繁に通話をしていたほか、国内においても、党関係者や、親族、知人、友人等との間において、公的又は私的…

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 裁判所は、盗聴行為が未遂にとどまって、実際に盗聴行為が成功せず行われなかったのに、こういう厳しい判決をするでしょうか。また、国家賠償で多額の賠償支払いを国と県に命ずるでしょうか。 盗聴行為が未遂であったなどということは、この判決から見て私は絶対通らない話だと思いますが、裁判所のこの判断は、未遂だ、こう言っているんですか。そうじゃありませんね。裁判所、どうですか。

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 この裁判所の事実認定は、証拠と弁論の全趣旨から裁判所が責任を持って判断したもので、裁判所が勝手に判断できるものじゃありませんよ。 しかも、刑事局長、国も神奈川県もこれに対しては上告しないで、この判決を確定させて服しているんです。にもかかわらず、緒方盗聴事件が未遂であったと、こんな判断をするというのは一体どういう理由からですか、はっきりしてください。

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 証拠を警察が隠したらそうなってしまうんです。それを徹底的に追及しなければ今のような話になるんですよ。 元検事総長伊藤さんが、「秋霜烈日 検事総長の回想」という本の中でどう言っておられますか。おとぎ話の国に例えて、警察が治安維持の完全を期するために法律に触れる手段を継続的にとった。そして、このことを警察の末端実行部隊がやったことが判明した。ここで、この国の検察トップは考えた。この実行の裏には警察のトップ以下の指示ないし許可があ…

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 相当程度に抑止することができるといったって、傍受法案によって盗聴行為が合法化されていない以前の、まるっきり違法な事態が起こったそのときの電気通信事業法違反、盗聴行為について、今、緒方事件で指摘したように、警察は証拠を丸ごと隠す、検察は徹底追及もできない、こういうことで不起訴処分になる、こういうことが現に起こっているわけですよ。 そういう状況が起こっているときに、刑罰を加重したからといって、これで違法行為あるいは乱用の抑止的効…

日本共産党1999/07/06

145参議院 法務委員会 第19号

○橋本敦君 まさに本件犯行は、緒方事件は警察の組織的行為として行われたという認識を検察は持っておるじゃありませんか。そうでしょう。そういうことに対して厳しい処断ができないし、現に今警察はどうですか、いまだにもって盗聴行為をやった事実は認めていないんですよ。そういう状況を前にして、この修正案で人権擁護、あるいは乱用が抑止できる、そうお考えになることは余りにも甘過ぎる、このことを指摘して、時間が来ましたから質問を終わります。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 本通信傍受法案、いわゆる盗聴法案は、言うまでもありませんが、憲法二十一条がかたく保障する通信の秘密あるいは個人のプライバシーの擁護で、こういった憲法と深くかかわる重大な法案であることは言うまでもありません。したがって、こういった基本的人権がこの法案の乱用によって侵されることは絶対に許されないということでありますから、そういう立場から私は厳しくこの問題について質問させていただきたいと思います。 本法案によりますと、今もお話があ…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 捜査機関の態様、体質が大変重要だというお話がございました。 そこで具体的に、緒方事件についてどういう経過と、そしてこれまでの裁判所の判断が示されたかを改めて私は振り返ってみたいと思うんです。 緒方議員宅の盗聴に関して損害賠償請求事件が行われました。この事件で神奈川県警の警備公安課の警官が長期間にわたって違法な盗聴をしたという問題について、九七年六月二十六日東京高等裁判所は次のように明確に判示しております。「本件は、憲法上保障…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 右の事件で、九四年九月六日の第一審判決は次のように言っております。「本件盗聴行為は、電気通信事業法一〇四条所定の通信の秘密を侵す違法な行為に該当するものと見ることができるから、法を遵守すべき立場にある現職の警察官が犯罪にも該当すべき違法行為を行ったという点だけを見ても、本件盗聴行為の違法性は極めて重大である。」、まさにそのとおりであります。法を遵守すべき立場にある警察官が憲法二十一条を真正面から踏み破って、法でも許されない盗…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 裁判所が示した判断はそれだけではありません。この事件で緒方議員の関係者から付審判請求が行われました。公務員職権乱用罪の適用の要求であります。 これについて東京地裁の八八年三月七日の付審判請求事件の決定は次のように明快に述べています。被疑者が「他の警察官と共謀のうえ行った右盗聴行為は、電気通信事業法一〇四条所定の通信の秘密を侵す違法な行為であって、これを現職の警察官が職務上組織的に行ったことが許されるべきでないことはもとよりで…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 法務大臣、まさにこの緒方宅に対する、我が党幹部に対する盗聴行為というのは「法治国家として看過することのできない問題」だ、こう裁判所は言っているわけであります。この認識に法務大臣も間違いないと思いますが、いかがですか。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 ちょっと聞こえにくかったんですが。済みません。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 ところで、この問題ですが、検察庁にお伺いしたいのであります。 八八年三月七日の付審判請求の東京地裁決定でも、「当裁判所における事実取調べの結果によっても、」「組織的行為と推認することができるのであり、」「警察官において盗聴に成功したものと推認することも十分に可能である。」、こういう判断が裁判所からなされています。 検察審査会の八八年四月二十日の議決要旨で、盗聴の実行警官に対して起訴猶予処分、不起訴処分にしたことは不当として、…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 そこで、検察庁にさらに私は伺いたいんです。 検察庁は、実行行為をした警察官に対して不起訴処分、内容は起訴猶予処分でありますが、そういう処分をいたしました。これは、その当該警察官らが通信の秘密を侵した罪、つまり電気通信事業法違反の行為があった事実そのものは認めるけれども諸般の状況から起訴しなかったということなのかどうか、その点はどうなんですか。