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日本共産党参議院
総発言数
9,114
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1999/07/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 20 を表示
日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 事実を認めた上で起訴猶予にされた。その起訴猶予処分が相当かどうかは後で触れます。 事実はあったんですね。ですから、下稲葉法務大臣が九八年三月十一日の衆議院法務委員会において、「神奈川県警の警備部の警察官による共産党の方に対する盗聴事件だ、こういうふうに認識いたしております。」と、こうお答えになったことは私はそのとおりだと思います。陣内大臣もそのとおりでよろしいですか。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 そうであれば、法務大臣に私は一言ここで申し上げたいんです。 去る六月九日の参議院本会議におきまして、我が党の緒方議員が質問したことに対して、大臣は、「この事件については、東京地方検察庁において、神奈川県警察に所属する警察官二名が緒方議員宅の電話の通信内容を盗聴しようとしたとの電気通信事業法違反の事実を認定した上で、」「起訴猶予処分としたもの」と、こうお答えになりました。 「通信内容を盗聴しようとした」という未遂ではなくて盗聴…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 刑事局長、盗聴した事実ははっきりしていないんですか。それは大問題ですよ。今までの裁判所の認定と全然違いますよ。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 東京高等裁判所の判決とえらい違いじゃないですか。東京高等裁判所の判決は、緒方議員宅で現に盗聴が行われてプライバシーが侵害され政党活動の自由を侵害された、そういった事実が認定できる、そして多額の損害賠償請求を容認したわけでしょう。裁判所がそこまで認定していることに対して検察庁は、盗聴の事実ははっきりしない、盗聴しようとしたことだから未遂だと、こんなことで通りますか。はっきりしてください。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 裁判所は証拠によって裁判をしないんでしょうか。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 それでは、裁判所は現に盗聴されたという事実を認定した上で多額の損害賠償請求を認めたんですが、裁判所が盗聴された事実を認定したというそのことを検察庁は否定するんですか、重く受けとめるんですか。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 私は、警察が一貫して否定しておることも許せないけれども、検察庁自身がこの重大な事件でいまだに盗聴が成功したとは認めない、未遂だ、証拠によってそうだと言うのは、捜査の怠慢以外にないと思いますよ。 例えば、先ほど指摘をした東京地裁の付審判請求の決定ですが、こう言っています。「当裁判所における事実取調べの結果によっても、被疑者」「が上司の指揮命令を受けることなく、その独自の判断により本件盗聴を行ったものとは到底認められず、それが何…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 検察庁は、起訴猶予処分にした実行行為をした警官に対して、どういう理由で起訴猶予処分にしていますか。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 第一次で結構です。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 第一次不起訴処分をしたときに、増井次席検事が記者会見をして、末端の警官だけを処罰することは過酷だ、首謀者、責任者的立場とも認めがたいこの二人を処罰するのは過酷に過ぎる、つまり組織犯罪だから指揮命令した人物がほかにいる、残念ながらそれがわからないということだが、だからこそわかっているこの二人だけを起訴するのはこれは相当でないという記者会見をされた。今もそういった理由の一端を述べられた、これは間違いありませんね。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 与党三党で構成された組織的犯罪対策法の座長の与謝野前官房副長官、今は大臣をなさっていますが、この与謝野さんが共産党幹部宅電話盗聴事件について、自民党として事件は神奈川県警による組織的なものだったと認識している、こう述べられています。それは新聞にも大きく報道されている。 検察庁は、今言ったように、少なくともこの事件が実行行為者だけではなくて、警察の組織的犯行であった、そういう性質の事件だという認識は持っていますね。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 認識はあるが証拠がないと。徹底的に捜査すべきです。足りませんよ。 自民党も組織的盗聴だと認めている。社会的にも事実そうですよ。ですから、先ほど言った検察審査会の判断でもこの事件は組織的犯罪だと。こう言っていますね。「検察官の捜査によつても、被疑者が犯行に加わつていたという証拠が得られたにとどまり、その他の警察官で犯行を指揮し、又は実行した者を割り出すことはできなかつた。そのため、本件の全貌が解明されずに終わつたのは実に残念で…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 だれの個人的見解ですか。ちょっと聞き取れなかったので。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 私は分けて聞きましたから。 警察庁長官、お越しいただきました。 長官は、直近の国会においても、警察はこれまでも盗聴した事実はないしこれからもやらない、こうおっしゃいました。これまでも盗聴した事実はない、本当に責任持って国会と国民にそう答えていいんですか。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 裁判所が、そして今検察庁が、認識としてはこれは警察官の組織的行為だという認識をお持ちだと、こう言っているんですよ。真っ向からあなたの判断はそれに反するんです。どう受けとめているんですか、一体。真剣さが足りないじゃありませんか。 では聞きますけれども、この現職の警官に対して、起訴猶予処分がなされたときに戒告処分しているでしょう。事実がないのに何で戒告処分するんですか。戒告処分しているじゃないですか。どう答えるんですか。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 なぜ当該警官を戒告処分したんですかというのを答えてください。事実もないのに戒告処分しないでしょう。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 事実は、盗聴行為をした事実はあったから処分したんでしょう。事実はないのに、疑いを受けたからで処分できるわけないでしょう。事実をはっきりしてください。あったんでしょう。もう時間がないから、簡単に。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 起訴猶予処分というのは、犯罪の嫌疑がない不起訴処分とは違うんです。犯罪の容疑はあった、しかし諸般の事情から起訴を猶予したという処分です。だから、実行行為者の警官は盗聴行為をしたという責任を負わなきゃならない。そのための戒告処分じゃないですか。こんなことで何の責任も反省もない、この重要な通信傍受、盗聴法案審議の根本的前提として、捜査機関の姿勢は本当に許せないですよ。 大臣、この問題が本当に国民の信頼を得るためには、警察が率直に…

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 私の質問にお答えください。事実を明らかにし、そして公的立場にある捜査機関として、違法に侵害をされた緒方議員と日本共産党に対して謝罪をするぐらいの誠意があっていいのではないか、こういう私の質問に答えてください。当然じゃないですか。

日本共産党1999/07/01

145参議院 法務委員会 第18号

○橋本敦君 私の質問には全く答えになっていない。こんなことでこんな法案を通すわけにはいかぬですよ。