橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 話にならぬ答弁だが、状況によっては今後指導していく、こういうことだから、きっちり指導することを求めておきましょう。少なくとも、今後は状況を見て指導しなきゃならぬということをあなたは認めたわけだ。 そこでもう一つ刑事局長に伺いますが、この場でマージャンをやって図書券をかけておる。そこで私が伺いたいのは、刑法百八十五条で言う賭博罪の財物をかけるという、この財物というのは金銭に限りますか、どうですか。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 図書券はこの財物に該当しますね。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 九年間行方不明だった少女が発見される、それで虚偽の記者会見をすることを了承する、そして適当に電話で指示しただけで、八時ごろから午前零時半までかけマージャン、いわゆる図書券をかけてマージャンをする、こんなことが許されるわけないですよ。まさにこの行為は、刑法に言う賭博罪に該当する可能性があるのかないのか厳密に検討する必要があると私は思いますが、法務大臣、いかがですか。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 大臣、正確に答えてほしいんです。刑法のどの本を見ても判例を見ても、賭博罪に言う財物というのは、これは種類を問わない、現金に限らない、広く財産上の利益を意味するというのは通説ですよ、大審院以来の判例も学説も。それで今の図書券はまさにこの財物に該当するわけだと。しかも、これをマージャンでかけてやっていることは、警察庁の報告でもはっきりと書いて報告されておるでしょう。言いますと、五百円の図書券を本部長が二十枚私費で購入した、そして…
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 まことに遺憾ということで済まない遺憾な事態なんだ、今日の事態は。 古田刑事局長に聞きますが、この中田局長や小林県警本部長の図書券をかけたマージャン行為というのは刑法の賭博罪に該当するとして告発ということを国民がやったならば、検察庁は真剣にこれをきちっと事実を調べますか。刑事局長、当然でしょう。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 大臣、お聞きのとおり、告発があれば厳正に対処するという趣旨の答弁が刑事局長からなされました。大臣としても異論はございませんね。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 検察庁の先輩である元最高検検事の、帝京大教授の土本武司氏は次のように言っております。 九年余り不明で監禁されていた女性が保護されたという前代未聞の事件報告を受けたならば、本部長として直ちに県警に戻るべきではなかったか。その後も酒を飲みマージャンをしていたなど、県警トップとして指揮する立場の人間の感覚ではない。虚偽発表について本部長が承認したということは実質的に指示していたことと同じだ。警察の恥を隠したという行為が本部長了承の…
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 そんな理解は国民ができないと言っているということをどう受けとめるかと聞いているんです。 法務大臣、こんな軽い処分でいい、そう思われますか。最後にこれを聞いて終わりますが、はっきり答えてください。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 終わります。
第147回 参議院 憲法調査会 第2号
○橋本敦君 憲法調査会の基本的課題について発言させていただきます。 今回の調査会は、国会法によって議案提案権は持たず、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」と明記されておりまして、まさに調査という目的に限定された機関であります。これは、日本国憲法に検討を加える、そのことを掲げた五六年の内閣憲法調査会とは明確に目的及びその性格を異にするものであると考えます。 このことから明白なとおり、我が党としては、本調査会を憲法改正、特に第九…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 今回の民事再生法案が出てまいりまして、今、全国的に大企業を中心に大変なリストラで、多くの労働者が解雇あるいはさまざまな不利益を受けて社会的問題になっております。 こういう中で、今度の民事再生法がそういう企業のリストラをどんどん進めるということに使われ、労働者の権利、労働組合の権利が不当に侵害されることがあってはならない、これはもう基本的に大事な前提でございますけれども、その点について、提案について事務方で責任を負われる民事局…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 具体的には、二十五条を見てみますと、裁判所がこの再生手続開始の申し立てを棄却する、棄却しなければならない場合の一つとして、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、」という規定がございますね。この「不当な目的で」ということの中には、当然、労働組合を嫌悪しあるいは不当労働行為的に労働者の解雇を容易ならしめる、そういったことを通じて再生を図ることが意図であるというようなことが明確なときには、不当労働行為というのはまさに法違…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 それは裁判所が判断するわけですが、そういう不当な、不当労働行為的目的でなされたということを裁判所はどういう機会にどういう方法で審判、判断の対象になり得る規定になっていますか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 その職権調査というのは何条で規定されていますか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 したがって、裁判所はその職権調査に当たって八条の規定により労働組合に意見を聴するという手続をとることは、これはこの規定から可能だということですね。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 そこで私は、一つの提案ですが、そこまでおっしゃるならば、二十一条の再生手続の開始について労働組合の意見を聞く、労働組合に通知しその意見を聞くというようにしてよかったのではないか。私どもはそうすべきだということで修正案を用意しておりますけれども、今の御答弁を法的に保障するということのためには二十一条で当然労働組合に意見を聞くというようにすべきだ、こう考えますがいかがですか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 それは、先ほど民事局長が答弁された労働組合の意見の尊重という点からいえば、法的にそうしておいて一向に差し支えないと思いますよ。 そこは意見が違いますから、次に進みますけれども、労働組合に対して再生計画で人員整理を基本的に内容とするいわゆるリストラ、これを再生計画の中に入れるということが初めから意図されているような場合は、これはどうなりますか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 今の御答弁は非常に大事であって、一方的に再生債務者つまり企業の側が労働組合との協議なしに人員整理計画を再生計画案で出すというわけにいかないという筋があるということですね。 そこで私はもう一つ御意見として伺いたいんですが、そういう状況ですから、再生計画、これを作成するに当たって再生債務者は労働組合と事前協議をするのが、当然、労働組合には団体交渉権という憲法上の権利があるんですから、事前の協議をするということをこれは明文で法的に…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 しかし、百六十八条あるいは百七十四条で、再生計画案について、あるいは認可について、労働組合に対して通知し意見を聞く、こういう手続がありますね。だから、そこで意見を聞くというのは、今局長がおっしゃったように、労働者の権利保全、労働組合の地位保全ということもありますが、再生計画それ自体を円滑に進める上でも労働組合の協力が要るんですから、そういう意味でこの立法趣旨としては、労働組合の意見を聞くというのは、そういう趣旨で再生計画を円…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○橋本敦君 そういう意味で手続上も法律上も重要な意味を持つわけですから、労働組合が意見を言った場合には裁判所は誠実にそれを尊重するという立場で御検討願うのが法の趣旨に沿うことだと私は思いますが、法務大臣、いかがでしょうか。