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総発言数
9,114
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直近の発言日
1999/12/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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※ 全 9,114 件のうち直近 0 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 20 を表示
日本共産党1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○橋本敦君 それで、一情報当たり大体五百円から千円かということが言われておるんですが、そういう見当で考えておられるんですか。

日本共産党1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○橋本敦君 それで、今のところ民事法務協会に指定法人として指定するという方向でいっているというのは私もそれは理解をしております。それは結構だと思うんですが、コンピューター化が進むことによって、指定法人として指定を受けた協会自身が経済的にこの料金によって厳しいから人員整理やらなきゃならぬとか、あるいは合理化やらなきゃならぬとか、そういうことに追い込まれていくのも、これは安定的に国民にサービスする上では避けなきゃならぬことなんですが、法務局…

日本共産党1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○橋本敦君 今おっしゃった支援というのは、不当な人員削減その他が起こらないように円滑な業務遂行ということで前向きにという意味なんですか、首切りを支援するという意味ですか。

日本共産党1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○橋本敦君 最後に一点だけお伺いしますが、料金の支払いですけれども、法人は銀行口座引き落とし、こうありますが、個人の場合は、個人はクレジット、こうありますね。個人の場合も銀行引き落としでいいんじゃないかという意見もあるんですが、そこはどうお考えですか。

日本共産党1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○橋本敦君 わかりました。終わります。

日本共産党1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 提案者の諸先生、御苦労さまでございます。 ここ数年の経済状況というのは大変深刻でございますから、中小零細企業の倒産あるいは自己破産の申し立てが急増しておりまして、昨年の自己破産の申し立ては十万人を超えるという状況、過去最高でございます。また、支払い困難になっている多重債務者は全国で百五十万人を超える、こういった状況も言われておるところでございまして、中には、警察庁の発表でも明らかなように、経済苦、生活苦によって自殺をなさる方…

日本共産党1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 次に論を進めたいと思うんですが、この第七条で、先ほども議論になりましたけれども、「特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、」「民事執行の手続の停止を命ずることができる。」という非常に大事な条項がございます。これは「特定調停に係る事件の係属する裁判所は、」と、こうなっておりますから、調停委員会が申し立てるわけじゃなくて、調停委員会が裁判所に意見を申し出る、あるいは当事者の裁判所に対する申し出に対して調…

日本共産党1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 調停委員会の直接の権限ではないということですね。 そこで、もう一つの問題は、第十四条でございますが、第十四条では、今度は「調停委員会は、特定調停のために必要があると認めるときは、官庁、公署その他適当であると認める者に対し、意見を求めることができる。」と、こうあるわけですね。 先ほどから租税債権の問題が問題になりまして、滞納処分ということでこの租税債権の徴収が進んでいきまして、これに対する執行停止ができないと調停を円満に成立さ…

日本共産党1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 そういう答弁なんですが、租税債権について税務署に遠慮なさらないで、調停委員会としては、調停を成立させるために妥当な解決を図る上で、租税債権の国の行使についても一定の意見を言う、そういうことで理解をしてくれるならば、円満な解決方法について協力を求める、そういう姿勢でやっていただいていいんじゃないかと私は思うんですけれども、もう一遍、そこのところのお考えはどうなんでしょうか。そんなに遠慮なさらなくてもいいんじゃないかと思うんです…

日本共産党1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 これ以上議論しても、同じことをぐるぐる回りになるでしょうから。 しかし、期待としては、私はやっぱり税務署に協力してもらう必要があるときは、調停委員会は十四条の規定で、遠慮なく意見を言うことができるというように解して運用してもらいたいです。 同じ十四条で、労働組合があるときはその労働組合の意見も聞くということで、「意見を求めるものとする。」と、こう書いてありますから、これは、労働者あるいは労働組合の地位保全あるいは賃金債権等に…

日本共産党1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 裁判所にお伺いいたします。 現在、調停ということで多くの事件が係属して、大変裁判所も御苦労なさっておりまして、私も調べてみますと、現状では調停係の職員は年休もなかなかとれないというぐらい事件が急増している。そしてまた、お昼休みも十分とれないという状況と聞いております。書記官の残業も大変ふえておるわけですね。 今度はこの規定によってかなり特定調停ということでの申し立て件数がふえ、利用されることも考えられるわけですから、人員の問…

日本共産党1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 今の人的、物的の充実ということで、予算を含めて積極的に予算要求も出してやりなさいよと、こう言っているんだけれども、そこのところのお答えがないんだけれども、どうなんですか。今のままでのやりくりじゃ無理でしょう。

日本共産党1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 終わります。

日本共産党1999/12/02

146参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 昨日、オウムが記者会見をいたしまして、サリンなど一連の事件について関与を認めたということは、そして同時に謝罪、被害補償も表明したということは、一定の国民世論にも反映される方向として重要な一つの問題であったと思うんです。しかし、それが果たしてどうなのかという問題が残ります。 例えば、オウム被害対策弁護団事務局長の小野弁護士は、「ただオウム関係者が事件にかかわったことを認めたにすぎず、心から反省したという評価はできない。」という…

日本共産党1999/12/02

146参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 今後とも国民の立場で厳しく検討していく必要があると、そういう点については私どもも見守っていかなくちゃならぬというように思っています。 同時に、今私がお話ししたように、このことが一つの契機になって本当に反省をし謝罪をし賠償を具体的にやるなら、それはそれとして評価をしていかなきゃならぬ、一歩前進ということになればそれはまたそれとして評価すべきだと思っておりますが、これからの課題として見ていく必要がある点については、私もそう思って…

日本共産党1999/12/02

146参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 そこで問題が次に出てくるわけですが、衆議院においては、「例えばサリンを使用するなどして、」と文言の修正も行われました。また、十年以前に無差別大量殺人行為をやったという、それは除外するということも行われました。このような修正によっても、今大臣御答弁のとおり、政府案、法案そのものとしては法律構造上、法律要件上オウムに限定されない、そういうことはこれは免れないということは修正提案者も御同意なさっている問題でしょうか。

日本共産党1999/12/02

146参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 私どもの案にもお触れになりましたが、私どもの法案はもう過去にサリン等を発散させて大量無差別殺人行為を行った団体というように規定しておりますので、現実的以上に法律的にも明確だという考えを持っておりますので、その点の御意見の相違はございますけれどもね。 だから、基本的に法律要件としてはオウムに絞り切れていない、こういうことがありまして、その背景にはやっぱり破防法という問題があるわけです。民主党の方でも御努力なさって破防法を使わな…

日本共産党1999/12/02

146参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 いろいろ努力なさったことは多としておるわけでございまして、そういう立場からお尋ねしておりますので、御理解をいただきたいと思うんです。 そこで、なぜこの問題に私が質問の重点を置くかというと、かねてから破防法それ自体が団体規制として民主的な団体の行動に対する権力の調査、介入、こういったことで重大な違憲立法だという考え方を持っておるものですから、破防法の援用ということについては厳しい対応ということで考えておるわけです。 次に、そこ…

日本共産党1999/12/02

146参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 規制処分になりますと、これは破防法との関係では、公安調査庁並びに規制処分ということで、一層その権限が破防法以上に広範に拡大されたというのも事実ですね。

日本共産党1999/12/02

146参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 そこで、今官房長がおっしゃったもともとの破防法の解散指定処分との関係でいきますと、もともとの破防法で解散指定はできるわけです。今回の規制法の関係でいえば、その解散処分をするに当たって、今回の法案による調査あるいは規制処分ということとの関係はどうなりますか。