橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 その点でこの法案の具体的な適用について私も一定の安心を持つんですが、そういうことで債権者の同意が得られなくてもということですが、裁判所がこれを判断されるという特別条項の内容について、特にその条項の遂行の見込みがない場合ある場合という、裁判所がこういう判断をされる必要があるということもあるんです。そこらあたり裁判所は、軽々に計画の遂行の見込みがない場合と判断されればせっかくの法が生かされないし、あるいはまた逆に、遂行の見込みが…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 そういう資料を出すということが実際可能であるという状況が判断されれば、この特別条項に基づいて、弁済日が到来しているものは三年、未到来のものは当初契約どおりの支払いということをやりながら進めていくと。そして、今おっしゃった遂行の見込みがない場合は最長十年ということも適用されるということで、住宅の保持を図りながら弁済をしていくということの再生を図ってやりたいと、こういうことが基本ですね。 その場合、破産手続によるよりも、一般債権…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 この手続が大いに利用されることを私は期待をして、せっかく手に入れた家を手放さなくても再生ができるという仕組みをうんと進めていくべきだということで期待はしておるんですが、この手続でどうしてもだめだよと、この手続の適用はしてやれないと言わざるを得ない事例というのは、今おっしゃった今後の弁済の可能性、これがないと見た場合だけですか。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 したがって、そういう内在的な制約がないということになればこの適用が前に進むと、こういうことになるわけですね。わかりました。 では、次の問題に入りますが、無担保再生債権が三千万で足切りされているという問題です。この問題については、小規模個人再生に関する特則で、その対象要件として、無担保再生債務の債務総額についてどういう意見がこれまで出されてきたかということですが、三千万以下とする案とかあるいは五千万以下とする案とか、いろいろあ…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 それが、五千万ということではなくて三千万とした根拠というのはどういうことでしょうか。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 局長はそうおっしゃいますが、日弁連また京都弁護士会が意見書を出しているんですが、それによりますと、個人事業者においては債務総額が三千万を超えることは少なくありません、むしろ通常とさえ言える状況に今日はあります、そのために個人事業者の多くが小規模個人再生の手続を利用できないことになるということを心配すると、こういう指摘があるんですね。 それから、一方、政府の無担保保証制度では、現行五千万までありますね。だから、その五千万という…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 したがって、この運用によっては今後、再生債務者が利用しやすい、そういう方向に改善をしていく必要があるかもしれないなと私は思っているんですが、そこらあたりを民事局長どうお考えですか。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 その次に小規模個人再生の場合なんですが、これは債権者の積極的議決がなくても消極的賛成があれば再生計画が決議されるということになるとして進めていくわけですが、その再生計画の不認可事由の中に「決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」、百七十四条第二項四号ですが、こうありますね。 ここで言う「決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」というのは、どういう具体的状況でどういうことなのか。ちょっと解釈があいまいになりはしないか、…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 その次の問題として、小規模個人再生の場合ですが、この小規模個人再生の場合、個人ということの中に個人で零細な営業をしている営業者も含まれることは当然でしょうか。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 その場合、数人の従業員を抱えているという個人事業者も入りますか。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 その場合、さきにも質問があった問題ですが、その従業員のいわゆる労働債権がどう保全をされるか、あるいはその労働債権の支払いを求めて差し押さえ等の執行が行われるということになった場合、そういう執行については、これはこの手続で中止をさせるということになってしまうのか、そうならないのか、そこらあたりどうですか。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 だから、したがって労働者の労働債権の保全は現行法どおりできるというように理解していいわけですね。それ非常に大事なことですから、念のために伺いました。 それから次に、給与所得者再生の問題ですが、過去十年内に免責や本手続による再生計画の遂行をしたことがあるときは給与所得者等再生の申し立てができないと、こうなっていますね。なぜ十年なのか、十年より短ければなぜいけないのか、その点はどういう理由からですか。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 その点は理解ができます。 私は、もう時間がないから最後の質問にしますけれども、こういう倒産法制全体が今日のニーズにこたえて合理的に整備されることはいいと思うんですが、根本的な問題として破産法そのものが倒産法制全体の整備にあわせて将来はやっぱり改正の問題が出てくるのではないかなという気もするんですけれども、破産法の本体そのものの改正という問題は法務省は今お考えには特になっていないんですか、どうですか。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 わかりました。 時間が来ましたので終わります。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 私は、今問題になっておりますKSDの関係法人でありますアイム・ジャパン、これについて伺いたいと思います。 アイム・ジャパンは外国人研修生の第一次受け入れ機関として法務省から認定されている業界大手と聞いておりますが、その点は間違いありませんか、法務省。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 報道によりますと、このアイム・ジャパンから研修生のあっせんを受ける傘下の企業は約千五百社、かなりのものですね。これまで外国人研修生はインドネシアを中心といたしまして約一万四千人を受け入れている、こういう実情と伺っておりますが、これも事実ですね。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 問題は、このアイム・ジャパン傘下の受け入れ企業の大半で、外国人研修生を受け入れた後で、その研修生に旅券の保管依頼書を半ば強制的に書かせて、研修生の旅券、パスポートを企業が預かって取り上げておる、企業が一括して保存をしておる、こういう状況が明らかになって、この問題について法務省がこれは問題だということで対応されたという状況があるわけですね。 なぜこういうことをするのか。逃走防止という観点からするなら、いわば我が国戦前の問題にな…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 法令違反にも問われかねないというのは、具体的にはどういうことですか。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 要するに、外国人研修生を正当に受け入れて、その研修生の旅券を預かって企業が保管するというのは、まさに逃亡防止にも役立つということを考えたのかもしれないし、合理的理由が全くないどころか、全く人権侵害に類することになる。法務省がわざわざこの指針をつくられて、そういうような意味で外登証あるいは旅券を預かったりする、こういう行為は不適切だということをはっきりとおっしゃっているのは私は正しいと思うんですね。 ところが、このアイム・ジャ…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 それは指針に反し人権侵害の疑いがある、そういうことはやめなさいと、こういう趣旨を伝えたということですか。