橋本岳
会議録に記録された「橋本岳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,202 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療29 件
- 社会保障・年金23 件
- 地方創生16 件
- こども・子育て6 件
- 労働・賃金2 件
- 教育1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会42 件・42%
- 予算委員会第五分科会38 件・38%
- 予算委員会14 件・14%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,202 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 井出議員と累次にわたり質疑をいただき、ありがとうございます。また、その中で、解禁法案という認識を共有していただけたのは、僕としては本当にうれしいことだなと思っておりますが、その上で、田嶋議員からの御指摘がありました。そのことにつきまして、方向性は一緒ということも同時に答えていただいておりますので、私はそれでありがたいことだなというふうに思っております。 ただ、その上で、一〇〇%たどり着かないかもし…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 ウエブと申し上げてもいろいろなサービスがありますので、個々に言えばいろいろ議論は出てまいりますが、一般論として、佐々木議員が今御指摘されましたとおり、ウエブサイトなどについては見たい人が見に行くという性質のもの、そして、電子メールというのは、情報を送りたい人が送る、逆に言えば、受け取る人は勝手に送られてくる、送られたものを受け取るしかないというような性質の違いというのはあるというふうに申し上げて差…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 今の玉城議員の御質問が、インターネット上で、ウエブサイトとかでされる選挙運動についてということでお答えをさせていただきたいと思いますが、選挙運動としてされる選挙運動用文書図画については、現行法上でも、その内容について、誹謗中傷したりとか虚偽事項の記載をしてはいけないというのはありますが、それ以外は特段の制限はございません。それは本改正以降でも同様でございます。 したがいまして、選挙運動として出され…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○橋本(岳)議員 御指名ありがとうございます。 御質問のような、車などにスクリーンを出して、要するに屋外で一般の人に見えるようにそうしたものを表示するというのは、公職選挙法で言うところの文書図画の掲示というものに含まれるということになります。それは、現行の公職選挙法でも違法な映写等の掲示として禁止をされているところでございます。 本改正案におきまして、先日、小宮山議員に御答弁をいたしましたが、屋内の演説会場内における映写等については解禁…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 時期や態様にもよりますけれども、一般論として、選挙運動用電子メールを送信してもよいですかという確認メールを送ることは、それ自体が直ちに公職選挙法の規定に抵触するものではないと思っております。 その上で、本改正案では、選挙の公正の確保や有権者の負担という観点から、選挙運動用電子メールの送信は候補者と政党などに限って解禁することとしておりまして、それ以外の者が行うものは、現行どおり引き続き禁止すること…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 おはようございます。お答えをいたします。 かなり繰り返しの質問でございますので、少し簡潔に参りますが、本改正案によりまして、現行の公選法上、選挙期間に入ると候補者や政党がみずからのウエブサイトなどの更新を控えなければならないということがございました。また、電子メールによる選挙運動も全くできなかったというのがこれまででございます。そして、有権者の方々にとりましても、各政党等の基本的なビジョンや政策、あるいは各候補者の政見…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 まず、二十代の投票率でございますが、総務省の「目で見る投票率」という資料がございます。こちらによれば、衆議院選挙で約五〇%前後、参議院選挙で約三五%前後ということになっておりまして、これは全体の平均と比べて大体二〇ポイント程度低いという状況がございます。そういう意味で、やはり若い方の投票率は低いと言わざるを得ない状況でございます。 一方で、インターネットの利用ということについて言えば、総務省の平成…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 我々の案では、選挙運動用電子メールは候補者、政党等に限って送信できることにしております。 この理由につきましては、密室性が高く、誹謗中傷、成り済ましが横行しやすい、あるいは、送信先の複雑な手順、規制を課しておりますので、一般の有権者の方が処罰されるようなことになりはしないかということがある、あるいは悪質なウイルスメールなどがあり、あるいはいっぱい届くとかいうことで、悪質じゃなくても、数が多いだけで…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 まず、一般有権者の方について、私どもの案では第三者という表現をしておりますが、同じことであると思っております。一般有権者の方については、電子メールについては現行の公職選挙法での規制がそのままであるということでございます。現行で、では電子メールで例えば送った人がいるか、それはわからないですが、もしかしたら、おられたかもしれません。ただ、それが検挙に至ったというような例は聞いておらないというところでご…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 まず、送信先の制限について御説明をさせていただきます。 私どもの本改正案では、選挙運動用電子メールの送信主体というのは、まず候補者、政党等に限ることとした上で、選挙運動用電子メールが無秩序に送信され、受信者の日常生活に支障を及ぼしたり、多額の通信費を負担させたりするということにつながることから、電子メールの受信をしたくない有権者もいるということも考えられますので、送信先について一定の制限を課すとい…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えいたします。 私どもの改正案では、選挙運動用有料インターネット広告の禁止の例外として、政党などの選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする政党などの有料バナー広告については認めることとしております。 これは、政党などについては、現在も、選挙期間中、政党などのウエブサイトにリンクを張った政治活動用の有料バナー広告というのは認められているところでございまして、選挙期間になって、そのリンクを張った先が選挙運動用のウエブサ…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 同じ四十九年生まれの泉議員にお答えをいたします。 まず、御指摘のとおり、SNSでの選挙運動というのは解禁になっておりますし、その中でメッセージ機能を使うということもあわせて含まれるということで、これは、これまでるる御説明をさせていただいたとおりでございますし、また、電子メールにつきましては、候補者、政党などに限るなどなどの制限を課しているということで、それも議員御指摘のとおりでございます。 それがなぜかということでござ…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 もちろん、私どもも、決して規制をかけていくことそのものを目的にしているわけではございません。インターネットを解禁するということで、多くの方々が選挙に関心を持っていただき、また、選挙についてのいろいろなディスカッションが一般の方々の間で、それはブログでありますとかSNSの上でありますとか、されるということを、もちろん我々も歓迎するものでございます、それがフェイスブックのメッセージ機能であろうと。 一…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 今回、選挙運動用の有料インターネット広告を禁止しておりますが、その中で、政党については、その政党の選挙運動用ホームページにリンクを張った有料のバナー広告は認めるということにしております。このことにつきましては、先ほど田嶋議員からもお答えがありましたけれども、政党などについては両案とも共通のところでございます。 その上で、支部について、有料バナー広告を出すということは、支部としての判断のもとでされる…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 政党支部のホームページで顔がぼんと出ている場合、ぼんと出ても、ちょこんと出てもでございますが、それは、要するに選挙運動になるとみなされるものであっても、今回のあれでは認められるようになるというものでございます。そして、それはもちろん政治活動のままでもそうですし、そうでない記述であれば全く問題ないという話でございます。 そして、政党の支部のホームページと候補者のホームページの区分、区別ということでご…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 私どもも、この法案提出に当たりまして、各党、皆様にお集まりをいただいて協議会を開催して議論をして、それで両案が出てきたということになっております。 その中で、やはり私ども、二案出てしまっておりますが、目指すべきところは共通していることが大変大きいのではないかというふうに思っております。 以上でございます。
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 確かに、選挙運動になるか、政治活動になるかということは我々もふだんから日々悩むところでございまして、というのはありますし、この法案提出者になるに当たって、私も公職選挙法の逐条解説の本を買って勉強しました。こんなに分厚いんです。これは下巻で、もう一個、上巻があります。 その分厚い本をもってしても、というか、そもそも公職選挙法上に選挙運動とはこうであるという定義が実はありません。その中で、いろいろな判…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 メールとSNSとを分けることにどういう意味があるのかということで、なぜ分けたのかということについては、もう再三の答弁をさせていただいておりますので、割愛をさせていただきます。 これも既に答えたことではございますけれども、確かに、インターネットの現状とか機能ということについて言えば、そんなに違いないよねという議論というのはあり得べきことであろうと思っております。 ただ、同時に、現行の法体系でありますとか、やはり一般の方の…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 私どもの案でも、附則といたしまして、今後、候補者、政党等以外の電子メール利用につきましても検討するということにしております。
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 現行の法律が、公職選挙法が、要は、インターネットについて言えばインターネット規制法案であるというふうに捉えざるを得ない状況であるという認識でございます。したがいまして、段階的にというところに井出議員は疑問を持っておられるんだと思いますけれども、私どもとしては、現行法からすればインターネットを解禁する法案なのだと言って間違いはないものと思っております。 もちろん、将来的に、技術の進歩などに合わせて、…