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日本社会党衆議院
総発言数
6,444
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会81 件・81%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,444 20 を表示
日本社会党1958/04/10

28衆議院 内閣委員会 第29号

○横路委員 他の委員の方からも質問がございますので、私もあと一、二点で終りたいと思うのです。 ただ常勤職員については、この間からだいぶ時間をかけてその点はっきりしてきたわけですが、常勤的非常勤職員については、まだ明確でない点が実はあるわけです。本来からいえば、常勤職員については、国家公務員共済法の適用を受ける。しかし常勤的非常勤職員については、それは受けない。その点は非常に大きな身分上の違いなんです。しかし今度の繰り入れを見ても、建設省…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 内閣委員会 第29号

○横路委員 さらに常勤的職員、それからそれに伴う常勤的非常勤職員の関係はどうなりますか。ただこれだけでできるわけじゃないのです。

日本社会党1958/04/10

28衆議院 内閣委員会 第29号

○横路委員 補助員については別に考慮してないわけですか。

日本社会党1958/04/10

28衆議院 内閣委員会 第29号

○横路委員 それはことしはどれくらい予定しているのですか。

日本社会党1958/04/10

28衆議院 内閣委員会 第29号

○横路委員 私はこれでやめますが、なおこれは行政管理庁の政務次官並びに局長よく聞いておいていただきたい。 実は来年度の国家公務員法の改正の帰趨がわからぬのですから、ことし残った定員化されない常勤職員、常勤的非常勤職員は、そのまま全部国家公務員からはずされるのではないか。従ってこの定員法の改正が今回行われれば、残ったものは来年から国家公務員の身分が保障されないから、従ってこういう何といいますか、部分的なやり方といいますか、まあこれで最終的…

日本社会党1958/04/10

28衆議院 内閣委員会 第29号

○横路委員 実は政務次官、私がお尋ねしたのは、賃金支払いの形態は毎日だけれども、しかし年間を通して払っている。しかし実際に臨時ですね。まさに臨時。私が言うように、夏休みに三週間来い、夏休みに二週間来た、暮れに一週間来た、これは臨時です。こういう人々に対しては別途考慮されるべきでありましょうけれども、ただ賃金形態が違うだけでこれを区別されることについては、私たちはすべきでない、私はそのことを聞いておるのです。その点どうですか。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 行政管理庁の岡部行政管理局長にお尋ねしますが、定員内の職員と定員外の職員の常勤職員とは身分上、待遇上どこが違うのですか。その点、一つ。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 違うところだけ言って下さい。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 今ので定員内職員と、定員外職員のうちの常勤職員との違いはわかりましたが、この定員外職員の常勤職員は国家公務員法によると何なんですか。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 そうすると国家公務員法の第六十条にございます、六カ月以内の期間を限って更新することができるという規定の適用ということになりますか。この常勤職員は国家公務員法の中のどこなんですか。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 そうすると、任用局長に聞きますが、これは国家公務員なんですか。国家公務員でないのですか。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 大蔵省の主計局の総務課長にお尋ねしますが、今度の予算書を見ると、常勤職員の費用をその中に組んであるのですね。常勤職員としてのいわゆる給与額を組んである。しかし常勤的非常勤職員の場合は予算書の表面には出ていないわけなんです。公共事業その他の中に隠れているからわからぬが、しかし定員外職員の常勤職員については、予算書の中に常勤職員の給与として出ておる、あるいは旅費として出ておるわけです。わざわざ項目を起して書いてある。これは定員内…

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 これは俸給その他については、いわゆる一般職の二の俸給表の適用と同じ適用を受けておるわけですね。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 そうすると今このお話では、それじゃ一般職の一の適用を受けておる者はどういう者なんですか。私は一般職の二の適用ではないかと思ったが、あなたは一般職の一の適用もあるし、二の適用もあると言う。それでは定員外の常勤労務者について一の適用を、受けておる者はどういう者なんですか。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 いや、一の適用を受ける者はどういう者がありますか。私は二の適用だろうと思っておった。二の適用はなぜならば、技能労務職と呼ばれていたのを、名称を変えて一般職の二とした。一般職の一の適用を受ける定員外の常勤職員ではどういうものがございますか。具体的にお話し願います。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 大蔵省ではどういうものがありますか。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 そうすると、定員外の常勤職員というのは普通いうただ単に技能労務者ではなしに、事務職員等についても、俸給表の一の適用を受けておる者についても入っておるということですね。

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 それではこれは岡部さんにお尋ねしますが、今度国家公務員の共済組合法が、きょう大蔵委員会で上って、午後本会議で通過するようになるだろうと思うのですが、今まで定員外の非常勤職員については二カ月ずつの更新で、これは短期給付については、六カ月以上の者については短期給付がある。今度は三年以上にした。三年以上にしたということになると、この定員外の職員の常勤職員で二カ月ずつの更新だけれども、実際はもう三年以上みんな勤めるんだということが前…

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 私は任用局長にお尋ねしますが、結局定員外の常勤職員は現状にそぐわないということになる。なぜならば、今まで国家公務員共済組合法では、短期給付によるところの退職手当は、六カ月まで勤めたものについて支給できた。だから二カ月ずつの更新で三べんやればよかった。今度はこの法律の改正で、短期給付を受けるものは三年以上ということになった。そうしてこの常勤職員については全部共済組合法の適用を受けるようになった。そうすると、今の二カ月の更新とい…

日本社会党1958/04/03

28衆議院 内閣委員会 第26号

○横路委員 今の任用局長の御答弁ですが、しかし今までも二カ月ずつの更新であるけれども、これを国家公務員の共済組合法の雇用人関係の中に入れて退職手当については六カ月勤務したものについては支給すること、それを今度わざわざ三年にした、三年にしたということは、今あなたは二カ月未満ということも必要であるがという御答弁だけれども、しかし実際には三年以上のものについて退職手当をやるということになる、これは法の改悪かそれとも改正になったのか、どちらかわ…