横路節雄
会議録に記録された「横路節雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,444 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛39 件
- 社会保障・年金8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会81 件・81%
- 文教委員会18 件・18%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 それならば岡部さんにお尋ねします。任用局長からはあなたに尋ねてくれ、あなたの方では人事院の方に開いてくれというから私が聞いたのです。実際に共済組合法案で六カ月のものを三年にする。三年にするというのはみな長期にわたって勤務しておるということなんです。だから形式的には二カ月ずつだけれども、現実には三年以上だ、こうなっておる。だからこういう点からいくと定員外の常勤職員の二カ月ずつ更新するということは現実に即さない、また共済組合法案…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 臨時職員もしかし国家公務員でしょう。この国家公務員共済組合法というものは、国家公務員全般に適用されているのです。定員外の常勤職員にはこれは適用してはならぬということはないでしょう。あなたは国家公務員について適用するので、臨時職員については適用しないというようなことをいっておる。そうじゃないでしょう。臨時職員といえども国家公務員なのです。あなたはさらにこう言っておるのです。定員内の職員に対してこの法は適用するのであって、定員外…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 任用局長にお尋ねしますが、今の行政管理局長の答弁の中に、臨時職員については、国家公務員法は適用しないのだ、原則的にこういう答弁なのです。そんなことはありますか。私は全部調べてみたけれども、臨時職員といえども全部国家公務員法の適用を受けていますよ。その点はどうなのですか。臨時職員については国家公務員法の適用を受けない、そういう意味であればそういうように承わっておきますが、そういうことはないはずです。
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 行政管理庁、今この通りなんですよ。これは臨時職員といえども、国家公務員法の一般原則は適用されるのです。ただそのうちの一、二のことについて除外例があるので、原則は適用される。そのことを抜きにして、この定員法について論議ができないのですから、その点は一つお互いに間違いのないようにしておいていただきたいと思います。そこで岡部さんにお尋ねしますけれども、実は今われわれが国会で審議している国家公務員共済組合法の中で問題になっていること…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 公務員制度調査室長にお尋ねしますが、これはもう現実の問題として恩給法は廃止されるわけです。ただあなたもこの間聞いたように、組合管掌と国家管掌で政府内で対立をしているだけなんです。そこで恩給法が廃止されて、恩給法の中にいう管がなくなる。しかし国家公務員法には官なんというものは別にないのです。そうすると従前の例にならって、普通世間でいっている官と雇用人というのは、あなたの方で考えている次期国会に出そうという公務員制度改革に関する…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 任用局長にお尋ねしますが、今の官と雇用人の問題ですね、これは国家行政組織法の附則の第三項で、「職階制の実施に伴い、人事院の定める日においてその効力を失う」こうなっておる。これを今増子さんの話によると、恩給法は廃止になって——私は恩給法の適用がある者が官で、共済組合法の適用のある者が雇用人だ、それだけの区別しかないものだというように考えている。ところが恩給法が廃止になって共済組合法一本でいっても、まだ官と雇用人の区別は残したい…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 増子さん、岡部さんもよく聞いておいてもらいたい。私は今の任用局長の答弁は正しいと思う。どこを探したって官というものはないのです。どこの規定を見たってただ従前の例によるとなっている。そして官の規定はただ恩給法の規定の中にうたっているだけである。だから共済組合法一本になって恩給法が廃止になったとすれば、今任用局長が言っているように、国家公務員には特別職と一般職の二つしかない。だから当然あなたの公務員制度調査室の方で公務員制度全般…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 岡部さん、私は一般職のことを聞いているのです、特別職のことではないのです。あなたが今言う事務官、枝官という問題も、それは官になったときから計算して恩給法の適用を受けてくる、だから恩給法がなくなれば、その官はなくなるんですよ。だからこれはあなたの今おっしゃる、それから任用局長もお話をしているように、官、雇用人の区別は——もともと官というのは国家公務員法のどこにもないのだから、片一方恩給法だけに残っていたものは、恩給法がなくなれ…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 今の答弁で実にはっきりした。この国家公務員法第六十条の適用というのはまさにその通り臨時的任用だ。それは一回しか東新できない。今までもあまり例はなかったが、このごろ各省庁から少し例がある。それはとりもなおさずこの通り臨時的任用でやっていこうということじゃないですか。そうすると先ほど私が聞いた定員外の常勤職員というのは、第六十条にいう臨時的任用ではない。まさに臨時ではない。そうするとその者は形式的には二カ月ずつの更新だけれども、…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 今あなたのおっしゃるように、臨時的任用については定員内の職員である。しかし定員内の職員であってもここに規定している臨時的任用では六カ月の更新が一回しかできない。その一回の間に定員に組み入れるということもございましょうが、あくまでもそれは臨時なんです。しかし片方は二カ月ずつの更新であるけれども長期にわたって雇用されていく。だから定員か定員でないかということを抜きにして論議すれば、第六十条の方が臨時的任用であって、定員外の常勤職…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 岡部さん、実際にはそうなっていないのですよ。あなたの言うように、たとえば定員内の職員になる場合においても、官の場合においても、なるほど一般公務員の試験はありますよ。しかし各省でも内規に、たとえば雇いとして何年以上やったものは官になれるような道を講じているでしょう。何も試験をやっていないでしょう。初め採用するときに試験を受けた者は、そのまま試験を受けないで雇用人として入った者は、やはり一定の期間があって、内規があったならば次に…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 だから試験によって定員内職員と定員外職員との区別をするのはおかしいのです。定員の中で欠員が出れば内規によって上っていく、そうなっておるわけです。ですからあなたの方で今の二カ月の雇用期間で更新していくのだ、それは臨時だといっても形式的には臨時だが、実質的には臨時になっていない。岡部さんどうなんですか、常勤職員として二カ月で、それぞれの直属の長から、きょうは二カ月目だよ、お前さんおやめなさい、こうやって言い渡しを受けるのは年にど…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 岡部さん、今あなたの言ったように二カ月ごとに自動的に更新する、自動的にその日になって一々本人を呼んで、またこれから二カ月お前を雇用しますよといっておるのではない。自動的に切りかわる。何も定員内職員ばかりではない。自動的に切りかわっていくのだから、このことは形式的には明らかに二カ月という臨時だが、自動的に切りかわった以上は、やはり私は長期にわたる雇用と同じだと思う。身分上についても違わない。先にあなたから一、二指摘された通りで…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 任用局長、今聞いたように、これは非常に重要なものです。今の国家公務員員法においては、あなたのおっしゃるように、第六十条の規定ではないけれども、人事院規則において二カ月ごとの更新の者もこれは国家公務員である。そして国家公務員の原則については適用している。ただ一、二はずしているだけだ。ところが今の公務員制度調査室長の話によると、二カ月ずつの更新の者については、これは民法上の契約、私的な契約として、国家公務員の身分からはずすんだと…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 これは、任用局長にお尋ねしますが、なかなか重大な問題だからそう簡単に答弁できないかもしれないが、現在の国家公務員法より後退することは明らかですね。この点はどうなんです。公務員全体からいえば、前進するのか後退するのかということになれば、今この国家公務員法からいって私は後退したものだと思う。この点くらいは人事院として意見を述べてもいいじゃないですか。全然意見がないなんて、何も気がねする必要はないと思う。どうなんです。
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 それでは聞きますが、今公務員制度調査室長の言った答申案の内容について、あなたは意見はないかと聞いたら、それは意見はあるでしょう。将来のことについてはわからぬが、答申案の内容についてはどうだ。
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 ばかに今の点についてはせっかく人事院が国家公務員法によって、あなたが言うように二カ月ずつ更新する者についても自動的な更新だ、しかもそれは一番最初答弁したように、国家公務員法の一般職で国家公務員法の一般原則が適用されるのだ、それが今公務員制度調査室長の話によると、答申案の内容は民法上の契約に移してしまうのだ、国家公務員から全部はずすのだ、こういうように答申案はなっておる。私は答申案についてあなたの意見を聞いているが、政府の方は…
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 それでは一つ岡部さんにお尋ねしますが、この定員外の常勤職員と定員外の常勤的非常勤職員、これは何で区別しておるか。
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 今のあなたのあれは常勤職員ですか、常勤労務者ですか。その名称も大事ですから、どっちなんですか。
第28回 衆議院 内閣委員会 第26号
○横路委員 今のは去年の四月一日から給与法の適用を受けておるわけです。そしてそれは初め技能労務職という政府の考え方がやはり一般職になって、この一般職の給与法の適用を受けておるのでしょう。