横路孝弘
会議録に記録された「横路孝弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,896 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 宇宙13 件
- 社会保障・年金11 件
- こども・子育て4 件
- 経済安保2 件
- 通商・貿易2 件
- 地方創生1 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会88 件・88%
- 予算委員会第五分科会12 件・12%
※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 防声具はどうですか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 例外的に、ほんとうにわずかしか使われていないのでしょう。そうすると、わずかしか使われていないのだから、それをもうやめてしまって、あばれても外に聞こえないような、そういう構造の部屋にしたほうがいいんじゃないですか。いかがですか、その点は。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 もちろんその部屋を昔みたいにまっ暗な部屋にして、空気もろくすっぽ通わない、入ってこないという部屋じゃ困るのです。きちんと光も入る明るい部屋にして、そのかわりそういう措置をとれば、この防声具とか鎮静衣とかあるいは皮手錠ですね——いま、来られる前に議論をしておったのですけれども、それはもうやめるという方向で解決できるのですから、ぜひそういう方向でやっていただきたいと思うのです。特にいま監獄法を改正されるまで——大臣のほうはともか…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 そういう矯正局のほうでお考えになっておることと、現実に刑務所で運用されておることとは違うのです。看守に対してちょっと暴行でもすると、もうこれは暴行のおそれありといって、十日間もぽんとそういうことをやっておるのですね、皮手錠で縛りつけて。だから、戒具の使用というのは、いま現実に重解禁というのはあまり行なわれていないですね、これにかわる懲罰方法として現実には行なわれておる。つまり保安上のそういう要求ではなくて、本人に対するやはり…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 そのたてまえが、なかなか現実にはたてまえだけに終わっていて、行なわれていないというところが問題なんです。これはまあ戒具の問題はこの程度にいたしまして、ぜひこれはやはり監獄法の改正の中で鎮静衣、防声具、皮手錠については廃止する方向で検討していただきたいと思うのです。 次に懲罰についてお尋ねしたいと思う。この監獄法五十九条を読みますと、在監者が紀律に違反したときには懲罰に付す、こういうようなぐあいになっていますね。施行規則十九条…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 いまの例は、東京拘置所と中野と府中の例なんですが、やはりこれはともかく無差別に、何かちょっと騒ぐと全部これが軽屏禁だということでやられている。いま私が申し上げたような例で、一週間だとか十五日だとかいうような例が妥当だと思いますか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 こういうような運用をやっていて現実に懲罰に付された場合には、懲罰事実と、それに対する処分というのは矯正局のほうではきちんと把握されているわけでしょう。従来から人権擁護等の関係で、こういうようなケースというものは何回も報告されているのです、懲罰が多過ぎるというのは。ですから、やはりこの点、再度現在の東京拘置所なり府中なり中野なり、どういう運用をなされているのかという点を調査して、そういうようなケースについて、これは全部簡単に集…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 いまの監獄法の改正の中で要するに構成要件が明確でないというのは、やはりこれは一番大きな問題なんです。だからこの点をやはり明確にする。これは国連の一九五五年の被拘禁者処遇最低基準規則、いまから十五年前国際連合で決議をして、それの処遇に対する最低基準ですね、これをきめたのは。その二十九条の中で、懲罰については規律違反を構成する行為は常に明確にしなければならぬということがきちんと最低基準の中できめられています。それすらいま現実には…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 先ほどあげた例はみんな被告人なわけですね。私ふしぎに思うのは、大正十三年二月に行刑局長の通達というのがあって、その中で未決勾留者に対する懲罰の種類については左記の程度において処分するのが相当だとして、一から四まであげておる。文書、図画の閲読の十五日以内の禁止等々をあげていますね。しかしこれには軽解禁にしろということは書いてないのですね。軽解禁はこの通達の中には入っていない。しかも昭和一年七月の行刑局長の通達の中でも再度これが…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 まあその受刑者と未決勾留者の取り扱いは、監獄法の中で明確に分けるということはぜひやってもらわなければならないことだと思っておりますけれども、この現実の運用とこの通達はどういうことになるのですか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 その精神に沿って運用が行なわれているかどうかということを先ほど調査されるということですから、ぜひそうしていただきたいと思うのです。 この懲罰に関して次に問題なのは、紀律違反の行為があると認めたときに調査をするということで、その取り調べが済む間、部屋を独居なら独居に移しますね。東京拘置所にしても、何にしても、取り調べ期間というものがまた長いですね。一週間から二週間、そしてその間、毎日調べるかというと、そうじゃなくて、たとえばこ…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 いま警察官の持ち時間は四十八時間ですね。その中で捜査するわけですよ。二週間も閉じ込めておいて、しかもその間、来るのはわずか十分か十五分、そうしたらこれは取り調べのために置いているのではなくて、そのこと自体が懲罰をやっているのじゃないですか。そういう運用に現実になっていますよ。法律的な趣旨とかたてまえとかいうお話になりますと、現実とのギャップというのは非常に大きい。ぜひそれはやはり実態を把握されて、一週間も二週間もそのことのた…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 これも監獄法の中で、取り調べのための期間というのはやはり限定すべきじゃないか。いま全然その制限がないわけですね。これもたとえば三日間とか何日というようにきめるべきだと思う。それはいかがでございますか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 そこで、この取り調べのために、監獄法のあれは施行規則でしたか、独居拘禁にするのだというようなことがありましたが、これも最近先月なんですが、東京拘置所でこういう例があるのですね。女子の被告人が騒いだというので、七十センチか八十センチくらいの四方の箱、検査箱と称している中にみんなぶち込んだ。夜寝ているところで寝巻きに着がえちゃった——寝巻きというか何か知らぬけれども、ともかく着がえちゃった人間をそのまま連れていったケースもある。…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 そうすると、それは法律的にはどういう措置になるのですか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 そうすると、独居拘禁ということだから、そういうしかるべき部屋に移すべきではないですか。独居拘禁ということになると、これは床面積なり気積なりということできちんときめられている。ところがそういうことではなくて、電話ボックスのような箱の中に外からかぎをかけてぶち込んでおくというのは、やはり法律的に一体何の措置なのか、非常にこれは明確でない。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 法律違反行為があった場合にはこうすべきだということがきちんときめられているわけですね。きめられているのに、事実行為としてそういうところにぼんぼん入れておく。夜、しかも寝巻きのまま素足で置いておく。監獄の中だったらこれは何をやってもいいということになるんじゃないですか。やはりそこのところは、いまの不十分な監獄法の中でも、きちんときめられていることくらいは、やはり最低守らなければいかぬと思う。それはいかがでございますか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 三時間も四時間もそういうところに閉じ込めておくというのは、私はやはり問題だろうと思う。そこでこの問題についてもいま検討されるということですから、電話ボックスみたいな木の箱にかぎをかけて閉じ込めておくのではなくて、やはり妥当な指貫というものを考えていただきたいと思う。 次に、軽屏禁の執行について。現在軽屏禁になると、自動的に入浴が停止されて、運動が停止になる。風呂に入ることが停止され、運動も禁止になる。これについては、すでに昭…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 現実に憲法に違反するという判決があるわけですね。この中でもいっているけれども、そういういろいろな健康管理について、いま言ったように、からだをふかせるとか何とかいうようなことをやっていても、それでもなおかつ人間にとってふろに入ったり運動をしたりということは必要最低限の権利なんだから、認めてやるべきじゃないかというのがこの判決の趣旨なんです。だから、特にこの運動の場合にはいろいろと懲罰の段階との関係で、また別な議論もあるわけです…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 それも監獄法改正の一つの議題になっているとすれば、ぜひそういった方向で、この判決の趣旨に沿った改正というものをお考えいただきたいと思うんです。 だんだん時間もあれになりましたので、次の問題に移りたいと思いますけれども、次に刑事被告人が発する信書とか原稿等、文書についての問題なんですけれども、文書あるいは刑事被告人の購読している新聞、雑誌——先日もハイジャックのときに東京拘置所の中でこの問題について非常に大きな問題になったとい…