横路孝弘
会議録に記録された「横路孝弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,896 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 宇宙13 件
- 社会保障・年金11 件
- こども・子育て4 件
- 経済安保2 件
- 通商・貿易2 件
- 地方創生1 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会88 件・88%
- 予算委員会第五分科会12 件・12%
※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 あなた、いままでお答えになっていて、そんなこと言って逃げられてはだめですよ。新聞にだって青法協というのはそういう団体なんだとして発表しているじゃありませんか。あなたのほうで裁判所に出された資料の中にちゃんと規約が入っていて、その中に明記されているじゃありませんか。それをなぜ申し立て書の中で反権力的政治活動を行なっておる団体だというように事実をゆがめて書いているのですか。私はこの文章全体を見て、ちょっと法律家の書いた文章として…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 私もあなた方とできるだけ同じような判断をしたいということで、この疎明資料を、報告書を除いて全部集めて、全部読んでみたのです。その上でお伺いしているのです。しかも先ほどは、青法協が長沼訴訟に対して支援活動をやっているからという、そのことを理由にして忌避を申し立てているのだとおっしゃいながら、いまになると、今度は日民協のほうに問題を持っていく。結局根底には、青法協に対する規定というのがやはりこの中に出ているのです。一番さかのぼれ…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 あなたは、長沼事件の訴訟に対して青法協が支援活動をしているからだというふうにさっきおっしゃいましたけれども、一体、青法協が長沼の訴訟について支援活動をする、そんな決議か何かございますか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 都合の悪いところに来るとそういうことをおっしゃるので、困るのですけれども、決議なんというのはないのです。支援活動なんかしていないのです。それで、あなた方のほうで支援活動をしているということで出された資料が二つある。一つは十号証。これは青法協の修習生の部会でやった会合です。研究会です。それが申し立て書によると、こういうことになるのです。「長沼基地事件に関し、同事件の原告代理人たる弁護士を講師として、討論の集いを開いて、長沼基地…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 あなたのほうでは、青法協が具体的に長沼の支援活動をやっているから、こういうようにさっきお答えになった。そして第一号証から十一号証までの疎明資料の中で何かそれに関連するものがあるかないかと思ってさがしてみれば、この十号証と十一号証、おたくのほうでもそれを引用してこの申し立て書の中に書いているから、そのことをもって具体的な支援活動としているのは明白だと思う。その中であげているのが二十二期と二十三期の修習生が開いた研究会、それにつ…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 私がお伺いしているのは、なぜ二十二期と二十三期の修習生が会合を開いて長沼の問題と平賀書簡の問題について議論することが訴訟を支援した活動になるのですかとお伺いしている。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 それではお答えになっていないのです。これが具体的な一つの訴訟の支援活動というようにお考えになっているのですか、どうなのですかというように私お伺いしている。そこはきちんとやはりお答えいただかなければ、同じ問題を何回も問答やると、時間ばかりかかって、あと残るから、まだ私刑務所の問題についてお尋ねすることになっているので、ぜひそういうことで若干進行を早くする意味でお願いいたしたいと思います。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 この資料全体を読みますと、やはり青法協が支援活動をやっておるという疎明の問題というのは、この二つしかないのですね。どう読んでみても、長沼のことなんか出てきていない、青法協が支援活動をやったという具体的な内容としては。だから私はお尋ねをしている。 じゃ、もう一つ、この十一号証のほうについてお尋ねしたい。これは修習生の「札幌支部ニュース」、青法協には札幌支部というものはない。北海道支部しかない。しかもその修習生の札幌支部の個人が…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 そうしたら、あなたのほうでなぜこういう新聞の発表をなされたんです。私は、おたくが要旨だけしか発表しないで全文を発表しないのは、これを読んでみてわかる。事実でないことを、さもそのようにして、でっち上げているからですよ。だから私は要旨しか発表しないで全文を発表できなかったんだと思う。この二十二期のこれが何か青法協の札幌支部のニュースのような形で出されている。これは現実には二十二期の修習生が裁判を起こす前に書いた報告ですよ。しかも…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 しかしこれは発表されたでしょう、忌避の申し立てはしましたよ、こういう理由でやりましたよということを新聞記者の方に発表されたでしょう。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 そうしたら、この各社の一面に出ているこれは一体何ですか。新聞記者がかってにこれをニュースとして新聞に載せたものですか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 各社一斉にこれは書いているんです。これはどこかの新聞記者が抜いた記事じゃないんですよ。全部の新聞に載っていることじゃありませんか。私はその新聞記者がどういう取材をしたのか知りませんから、それはあとでいろいろ聞いてみて、おたくのほうで発表したことがなかったのならばそれはそれでよろしいけれども、もし事実と違うなら、またあとでさらにその点については法務委員会等で明らかにしなければならぬと思う。確認しておきますけれども、新聞記者に公…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 それは要旨についても、忌避の申し立てをしたということについても、新聞記者に話したことはないわけですね。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 私は何も申し立て前に新聞記者に公表したなんということは聞いていないのです。いずれにしても、どんな形でもいいから、ともかく新聞記者に、この記事に載っているような内容について発表したことは間違いないのです。話をしたこと、取材をしたことは間違いないのです。こうやって明らかにされているから私は聞いている。 先ほどの問題に戻りますけれども、この疎明資料の十号証と十一号証、一体なぜ青法協の具体的な訴訟支援活動がなされているのか、私は何べ…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 この福島裁判官が「現在、青法協札幌支部において先輩格の会員として指導的役割を果している。」というようにおたくのほうで考えられたのは、一体どういう根拠に基づいて考えられたのですか。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 しかし、出されているのは、この「篝火」という雑誌なんです。福島裁判官に直接関係あるのは、これは昭和四十年、いまから五年前の雑誌です。「現在」と書かれているのだ。現在、青法協札幌支部の指導的役割りを果たしている。私は事実でない、そのことを申し上げたいと思いますけれども、こういうぐあいに申し立て書に書かれているのだから、一体その根拠は何なのか、どういう点を調査されてそういうような申し立てになったのか。これが申し立てのまず第一前提…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 しかし、忌避の申し立ての理由というのは、主観的なものではだめなんですね。あなた方のほうのこの忌避の申し立てが、あいつはけしからぬからとか、あいつはこうだろうという推定では忌避の申し立てにならぬ。客観的な証拠がなければならぬ。だからそれが一体どこにあるのですかと聞いておる。法務省のほうではどこがこれを疎明する資料というぐあいにお考えになっているのか、それを私はお尋ねしている。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 私はいまこの青法協の北海道支部の会員なんです。昭和四十一年から会員。札幌にいる。毎月一回例会をやっているのです。判例についての研究会です。しかし福島さんが会員だということを私に教えてくれたのは、飯守裁判官なんです。一度も会合に顔なんか出したことはない。あの去年の十月の飯守所長の発表を見て、ああ福島さんも青法協の会員だったのか——今度の申し立てを見たら、「先輩格の会員として指導的役割を果たしている」。やはり私は、この申し立てを…
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 するとなぜそういうようなことを申し立て理由の中に、とっ初めのところに書いてあるのですか。いまおっしゃられたその論理というのも、頭の中だけで構築されたものじゃ、やはりだめなんです。主観的なものじゃだめなんで、客観性がなければだめなんです。
第63回 衆議院 内閣委員会 第22号
○横路委員 疎明といって、証明とはそれはもちろん違いますけれども、しかしやはり心証を得るにある程度は事実がなければだめだ。ところが事実じゃないことが書かれている。幾ら疎明といったって、虚偽の事実を申し立て理由の中に書いて、そのことを国民の前に発表する、それが私は問題だと申し上げておる。しかもこれは非常に裁判官の思想の自由なり結社の自由なりという問題に触れる問題なんだ。中央の新聞の社説の中でこの問題を、ともかく法廷で決着させるのは間違いだ…