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民進党・無所属クラブ衆議院
総発言数
9,896 件
直近の所属会派
民進党・無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1970/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会88 件・88%
  • 予算委員会第五分科会12 件・12%

※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,896 件中 20 件を表示
日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 それならば非常にけっこうなわけでありますが、そこでいまの憲法のもとでは、結局すべての人の思想の自由あるいは結社の自由というのは保障されている、民主主義制度をささえる主権者の一人として政治的な権利の行使というのは保障されているわけであります。これは裁判官についてもまた例外でないと思う。裁判所法第五十二条に、裁判官の政治運動の禁止というのが規定されてありますけれども、その解釈について、昭和四十四年の一月最高裁の事務局がこういう解…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 私は憲法の解釈、裁判所法の解釈を法務大臣としてはいかがお考えになっているのかということで、最高裁の見解を参考までに申し上げたのです。法務大臣としてはどういうぐあいにお考えになっているか、それをやはりお答えいただきたいと思うのであります。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 それは、今度の忌避の問題を通して一連の流れの中で一番重要な点になっているのです。だから法務大臣として、私はこの最高裁の解釈を批判せよということを言っているんじゃないのです。どのようにお考えになっているのか、それをお伺いしているのです。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 その承っておくということじゃなくて、お考えはどうなのかということ。私は、今度の忌避の申し立ての一つの基本的な姿勢について、この辺に問題があると思うのです。これは法務大臣としてどう考えているのか、その見解をここでもってお答えになるのは、何も差しさわりのあることじゃないじゃありませんか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 連関の問題を聞いているのじゃなくて、憲法で保障されている思想の自由なり、結社の自由なりというものは、また裁判官にもあるのだ。しかし、もちろん裁判官にあるといっても、それはやはり特別職とはいえ公務員ですから、そうすると、憲法十五条の関係というのも出てくるわけですね。その調和の問題として裁判所法五十二条でその限界というのを私は規定していると思うのです。この憲法の解釈としてどうなのかということを法務大臣にお尋ねしているのです。裁判…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 そういうことは聞いていない。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 ですから、それを聞いているのです。どういうお考えなのかということを……。だから、どうもよく御理解いただけないのですけれども、裁判所のほうではこういう解釈をしています、しかし、法務大臣のほうとしてはどういうぐあいにお考えになっているのかということをお尋ねしているのです。法務大臣と最高裁長官との関係なんか何も聞いていないのですよ。そんなことはもうわかり切ったことなんです。思想の自由、結社の自由について、法務大臣としていかがお考え…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 ですから、最初からそういうぐあいにお答えいただければよかったのです。そうなんです。一般人の解釈としてはこの裁判所法五十二条、あるいは憲法でいわれている思想の自由、結社の自由については、こういう解釈が常識なんです。 で、次にこれをお尋ねしたいと思うのですけれども、政治的な中立性という問題があるわけなんですけれども、先ほども申し上げましたように、裁判官といっても、結局憲法十五条の趣旨からいって、その職務を遂行するという際に、私的…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 なぜ私はそういう質問をしたかというと、今回の忌避の申し立てというのは、私は行政の司法への不当な介入だと思うのです。いまいみじくもおっしゃった、そのことは裁判所のほうに聞いてくれ、そうなんですよ、これは裁判所の問題なんです。今回の忌避の内容の中で問題になっている裁判官の思想の問題とか、あるいはこの団体加入の問題というのは、憲法の解釈としては、法解釈としては解決されている問題なんです。あとは裁判官のモラルの問題だと思うのですね。…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 しかし、それは忌避一般について論ずればそういうことは言えるでしょうけれども、問題は忌避の内容は何かということなんです。今度の内容はどういうことですか。福島裁判官が青法協の会員である。青法協は日民協に加盟している。日民協ではこの長沼の訴訟を支援している。この辺のところに非常に私は事実の問題としても間違っている点がたくさんあると思いますけれども、結局裁判官の思想あるいは裁判官のこういう団体加入を問題にした忌避の申し立て、それはも…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 そうすると、具体的な事実に即してその辺の問題を明らかにしていきたいと思います。 その前に、今回の申し立ては、もちろん法務大臣は了解しておやりになったことだろうと思いますけれども、これは法務省が独断でやったことですか、それとも関係省庁みんな検討されて、その上でやられたことなんですか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 今回のこの忌避に関して、いま国民の間にいろんな不安がたくさんあるのです。それはどういう不安かと申しますと、青法協の会員の裁判官というのは非常にたくさんいるわけです。三百名くらいいるわけです。そうすると、Aという裁判官は青法協の会員だ、青法協は日民協の一員だ、日民協が当該問題について何らかの関心を持っているということになれば、今回の法務省の論理でいけば、これは全部忌避の対象になることになる。そうすると、今回の決定の内容いかんに…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 先日の石田最高裁長官の発言やら今回の一連の法務省の行為を見ると、そういう不安を国民が持つのは当然のことだろうと思うのです。抽象的な議論をしていてもこれ以上問題は進みませんから、ひとつ具体的にお話をお伺いしたいと思う。 私はこの問題で一番ふしぎなのは、この裁判が始まってことしの四月十八日という時点で忌避の申し立てがなされた。なぜこの時期にやったのか。もう実質的に証拠調べの決定もされている。なぜこの時期に忌避の申し立てをなされた…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 そのただし書きのほうでは忌避の原因が二つあるわけですね。原因がその後に生じた場合と、当事者がその原因あることを知らなかったときに、三十七条のただし書きで忌避ができるようになっているのです。この二つのうち、どちらなんですか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 それが私どうもよくわからないのですけれども、おたくのほうの裁判官忌避の申し立て書の疎明方法、疎第一号証から第十二号証まであります。第十二号証は報告書なんです。第一号証は「篝火」、これは一九六五年に発行されているものです。第二号証の「青年法律家」二十三期修習生歓迎特集号、これは一九六八年十一月に発行されているものです。第三号証の「日本民法協」、雑誌、これは一九六九年八月十日に出されているものです。第四号証の「日本民法協」、やは…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 しかし、いま私が読み上げたのは間違いないでしょう、疎明方法で出していることは。いま四月以降に手に入れたのがそうなんだということでございましたから、結局お認めいただいたと思うのです。福島さんが青法協の会員で雑誌の編集をやっているということは、昨年の十月八日に例の飯守所長が明らかにしていることなんです。去年の十月段階で明らかになっていることなんです。そうすると、これらの資料を四月以降に入手されたということだけれども、そういう資料…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 忌避というのは、結局具体的な事件について裁判官が偏見を持っているのだ、だから公正な裁判が期待できないということで、これは制度上認められているものだと思うのです。いま青法協が支援活動をしているとかなんとか話がございましたが、それは明らかにしていくとして、一体具体的にこの事件について何か偏見を持っているというようなことばございますか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 そこのところが少しおかしいと思うのです。結局不公正な裁判をするおそれという場合に、事件または被告人等に利害関係を持つ場合と、事件について予断を抱く場合と私はあるだろうと思うのです。これは一般的にも通説になっている。一体どちらなんですか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 その忌避の問題の法律論についてはもう少しあとにして、まずやはり事実の点について明らかにしないとどうも議論が進まぬようですから、その点を少し明らかにしていきたいと思う。この忌避の申し立て書の中で、青法協について、反権力的な政治活動に重点を置いている団体だというように書かれている。ところが、おたくのほうで出された第二号証の中に、青法協の規約というのが入っています。この規約の中に、目的については、「本会は憲法を擁護し、平和と民主主…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 内閣委員会 第22号

○横路委員 しかし、あなたのほうでは青法協というのは反権力的政治活動をやっている団体だというように申し立て書の中に書かれている。ところが青法協の目的というのは何かといえば、憲法を擁護して平和と民主主義を守ることなのだ。(「飛躍だよ」と呼ぶ者あり)だから、議論していけば、国としては、法務省としては、憲法を守って平和と民主主義を守ることが反権力的な政治活動だというのじゃ、どちらが飛躍なのか、あなたのほうが飛躍じゃないかと私は思う。その点もう…