横路孝弘
会議録に記録された「横路孝弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,896 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 宇宙13 件
- 社会保障・年金11 件
- こども・子育て4 件
- 経済安保2 件
- 通商・貿易2 件
- 地方創生1 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会88 件・88%
- 予算委員会第五分科会12 件・12%
※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 その行政法規と関連をして、こういうことを議論されたかどうかだけでけっこうなんですけれども、結局問題なのは、発生源対策が問題で、公害罪はやはり一般予防の効力、しかもそれは十分あるかどうかも疑わしいと思うのです。そうすると、やはり各特別法の罰則を強化していかなければならぬと思うのです。この公害罪のつくり方にしても、法案の作成のしかたにしても、そういう各特別法規の罰則を強化をして、いわばその違反を形式犯として処罰をする。その結果的…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 今度は刑法典のほうなんですけれども、刑法のほうを考えてみても、業務上過失致死罪とかあるいは傷害罪とか、ときによっては殺人罪だって、そのほか飲料水に毒物を入れたとか、いろいろ規定があるわけですね。これもやはり適用し得る余地というのはあるのかないのか。非常にこれは大きな問題なんですけれども、従来四大公害といわれている水俣、阿賀野川の水銀、あるいはイタイイタイ病、あるいは四日市公害、これらは民事訴訟でいずれも大きな問題になっており…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そこで、これらの四大公害を含めて、こういう公害に業務上過失致死傷罪が適用できない、そういうふうにお考えになって公害罪という形で出されてきたのだろうと思いますけれども、適用できない最大の理由というのはどの辺にございますか。
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そこで、たぶん何回も議論されていることだろうと思いますので、簡単にお尋ねしたいと思いますけれども、これらの法案のいわば構成要件該当の問題ですね。その「危険を生じさせた」というのが一体何を意味するのかということです。それが、たとえば具体的に捜査を始めていくにあたっての捜査の端緒といいますか、そういうものを一体どこでつかまえるのかということが実は非常にむずかしい問題で、全国あちこちに全部監視網でも張らしておいて、毎日毎日いろいろ…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 ですから結局、その大もとのところの排出の段階で常に監視をしておかないと、「危険を生じさせた」ということで——いまの業過の場合は、実際に人身に被害が発生しなければこれはできない、確かにそうなわけですね。それがこの規定からいうとそうはなっていない。その前の段階だというようにおっしゃるけれども、現実にはやはり何か被害の発生というものがなければ捜査の開始というものはできないでしょう。それはどうですか。
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 それは非常にけっこうなことです。ただ、その公害監視官をつくる場合には、これは各個別法規についてきちんと排出基準みたいなものをつくってやらぬと、監視官を置いたところでだめなわけですね。だから問題は結局そこに帰着するので、先ほどお話ししたように、法務省に同情しているのだということを申し上げたわけなんです。結局そこにいかないと、こういう公害罪の一般予防効果でもって押えるといったって、それはなかなか実際に企業には効果がないと私は思う…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そうすると、その実害が発生する前に捜査を開始しようということになれば、先ほど個別ケースによるのだというお話だったけれども、やはりカドミウムについてはどのくらい、たとえば米なら米の中に含まれるカドミウムの量がどれだけだとか、水の中に含まれる水銀の量がどれだけだというような基準というものが、やはりある程度なければならぬわけですね。それがあって、先ほどあったような常時監視体制がとれれば、具体的な危険が発生しなくても、それは捜査の端…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そこでもう一つ。業過が適用できない。その適用の困難さということで因果関係の問題をおっしゃったわけですけれども、この公害の問題を考えてみると、山の中にぽつんと工場が一つあるとかというようなケースもあるでしょうけれども、これから先やはりだんだん工場地帯は工場地帯としてまとまりを見せて、現実に千葉県から大阪あるいは瀬戸内を通してもうコンビナート集団ができる、あるいは工場が密集しているわけですね。そうすると、たとえばそういう地域での…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そうすると、この公害罪はいわば工場地帯にはほとんど適用されないということになりますね。
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そこで、いまのお答えの中から違法性の問題が次に来ると思うのです。つまり違法性の問題を考えてみると、許された危険というようなことも最近いわれておりますけれども、たとえば一酸化炭素にしても亜硫酸ガスにしても、それが人の健康に有害だという認識は一般化しているだろうと思うのです。工場だってこれを知って出しているわけですよ。その場合に、企業はたった一つしかないと仮定して、環境基準値ないしは特別法規を順守していてなおかつぜんそくが発生し…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 昭和四十四年十月十三日に東京都においてばい煙の発生施設が大気汚染防止法に合格するかどうかというような調査をしたことがあるのですよ。九千八百カ所のうち不合格は幾つだったと思いますか。わずか十一ですよ。あと全部合格しているのです。それでなおかつ都内の亜硫酸ガスは環境基準をこえているところがあるわけでしょう。一つの場合というのはたとえ話をしたので、そこをとらえて、ことばじりをとらえてどうこう言われると非常に心外なんで、環境基準値は…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 結局そういうことになるわけですね。結局、基準が定められているものについて、それがやはり一つの違法性の判断の基準になっていくということになるわけですね。 〔小澤(太)委員長代理退席、田中(伊)委員長代理着席〕 そうすると、この工場地帯の現状、しかも複合公害に対処できない、いまのこの違法性の問題も出てくる。因果関係の問題、違法性の問題ですね。そうすると、一体この公害罪が適用されるようなそういう地区がどの辺にあるか、私ははなはだ疑…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 それは水銀とかカドミウムとかすでに発生したものについては企業もこれから考えるでしょうから……。ただ未知の公害というのがあるわけですね。そうするとやはりそれは因果関係の問題なんか起きてくるわけでしょう。科学的な問題が出てくるわけですね。そうすると、一体公害罪が適用になるかどうか。これはほぼ工場地帯ではまずだめですね。そうするとほんとうに山の中にぽつんとある一つの企業くらいしか対象にできないんじゃないかということになるわけですね…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そうすると、たとえば法律の用語として公衆、多数人というような使い方があるわけですね。不特定多数ということになると、これはかなり広い範囲になりますね。 そこで、これも法制審議会の議論の中でこういうケースが紹介されているんですね。北九州に何か調査に行ったらしいんです。その北九州に調査に行ったときにばいじん公害の一つとして、セメント工場の煙突及び製品の積み込み場から飛散するセメントによる公害が問題になっている。セメントの性質上そう…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そうすると、これは多数人というのとどういうぐあいに違ってきますか。
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そこで、ちょっと責任の問題を抜かしておりましたので、お尋ねしたいと思いますけれども、森永のドライミルク事件というのがありますね、業務上過失致死で起訴。これは実に昭和三十年に起訴をして、それからもうすでに十五年たってまだ徳島地方裁判所に係属中、最高裁へ行って破棄差し戻し、また現在徳島地方裁判所に係属しているわけですね。十五年延々とやっているわけですけれども、この責任のとらえ方が非常におもしろいといいますか参考になると思うのです…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 そうすると、この第二条の一項、第三条ですが、これは第四条の規定があるからなんですけれども、ここに代表取締役が、法人の代表者が入るという余地はないわけですね、この主体の中に。
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 たとえば、何らかの保安設備をすればそういう排出を防ぐことができる、ろ過ができるということについて、たとえば現場から意見が上がっていったのを重役会で拒否をしたなんという場合は、やはり当然その人間がある意味で不作為犯みたいなもので責任の主体になるということもあるわけでしょう。
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 たとえば設備をすれば——要するに設備の設置を怠ったというような場合はだれが責任者になるのですか。行為者になるのですか。つまり当然ある設備をすれば排出を防げた、カドミウムにしても水銀にしても。そういうものを怠ったという場合は、これは工場長の責任とは考えられないでしょう。それはやはり会社全体の責任になるのじゃないですか。そうして現実の問題としては、そういうケースというのは十分考えられるし、その辺のところを取り締まらなかったら意味…
第64回 衆議院 法務委員会 第4号
○横路委員 法務大臣は連合審査の席上、公害罪法案というのはともかく不備な点がたくさんあるということはお認めになって、将来改正をしていきたいというように御答弁になったように聞いておりますけれども、それは間違いございませんか。