横路孝弘
会議録に記録された「横路孝弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,896 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 宇宙13 件
- 社会保障・年金11 件
- こども・子育て4 件
- 経済安保2 件
- 通商・貿易2 件
- 地方創生1 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会88 件・88%
- 予算委員会第五分科会12 件・12%
※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 その事故があってというのは、人手が足りないということなんでしょう。人が足りないから作業がおくれるというのも、それもいまきびしい定員削減時代ですから、皆さん方も苦労されておるのでしょうけれども、そういうことで、こういう重大な問題がどんどんおくれていくというのも困った問題です。 そこで、あまり監獄法のことばかりやっておってもあれですから、刑法改正から罰金等臨時措置法の問題に入っていきたいと思うのですけれども、全面改正を必要とする…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 たとえば社会情勢、国民感情の推移というのは、一体どういうぐあいにとらえられたわけですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 新しいいろいろな違法行為といいますか、守らなければならぬ法益が出てきたということなんですか。 国民感情の推移というのはどういうことですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 ただ全体的に見ると、犯罪類型というのは非常にふえて、しかも刑が非常に重くっていますね。法定刑が重くなっていて、新設の犯罪というのはほとんど加重類型になっていて、公務執行妨害なんかも三年から五年、騒動の単純関与なんというのは、二千五百円の罰金から今度は懲役刑も入ってくる。暴行にしても脅迫にしても背任なんかにしてもすべてそうですね。つまり、法定刑を引き上げなければならないというあたりの理由というのはどういうことですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 それは、明治憲法時代の刑法といまの憲法時代の刑法と違ってくるのは当然でありまして、尊属殺なんかは、そういう意味では、法律制度の変遷というようなことを受けての改正だろうと思うのですけれども、明治憲法と違って、基本的人権を尊重するというような現行憲法を刑法に反映させるという意味では、いまの尊属殺もそうでしょうけれども、ほかにはどういう努力というものがあるわけですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 これは日弁連等でも意見書を出しておりまして、これから大いに議論しなければならぬと思うのですけれども、ちょっと一つ要望があるのですけれども、これは政務次官、刑事法特別部会の会議で毎回速記録がつくられているわけですね。その要録というようなものが、小さな冊子にまとめられているわけなんですけれども、これを公開して、これに参加された人たちはどういう議論をしたのかということが国民の前に明らかにされて、その上でわれわれもこの刑法改正という…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 ただしかし、法制審議会というのはほかの審議会と違いまして、みんな学者、法律家ですね。自分の信念に基づいて発言しておるわけでしょう。だれがどう言ったということがわかったって別に差しつかえないと思う。大体ある人間なら人間の考え方なんというのは、本そのほかで公表されておるわけですし、何もそこで言ったことが明らかになったから、自分の発言を差し控えるなんというような人がもし法制審議会にいるならば、むしろそういう人選をしたほうが問題なん…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 あとで議論をするのですけれども、たとえば罰金の制度について、例の準備草案と改正刑法草案ですね、準備草案にあったやつがだいぶ落ちているのですね。その落ちていった過程が、じゃこれでわかるかというと、これを読んでみてもさっぱりわからぬのですよ。なぜ落ちたのかということがわからぬのです。そしてやはり要録みたいなものを、まとめられたものを見ると、ああ、こういう議論があって落ちていったのかいうことがわかるわけですね。そこで初めて議論がで…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 それじゃ、われわれにはそれはだめなんですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 それでは、日弁連のほうに提出されているということだったら、私たちだってそれは努力すれば手に入らないこともないのだけれども、しかしそうじゃなくて、やはり当然国会に、私は法務委員じゃないですけれども、法務委員会のメンバーの方ぐらいには、刑法の改正をいまから考えるという意味では、もうすでにまとめられた膨大な資料というのはあるわけですから、それはやはりお出しになることがいいのじゃないかというように思います。 委員長、これはどうですか…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 その点、あとで理事会で検討してください。理事会の議題にのっけるということで……。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 そういうことで、別に私にあれしなくても、各党それぞれ一つぐらいずつ渡していただければいいのじゃないかと思いますので、その線でひとつ協力をお願いしたいと思います。 それで、罰金等臨時措置法ですけれども、いままで何回も議論をされているところだろうと思いますが、なぜ四倍に、しかも一律に上げなければならなかったかという点を、いま一度お尋ねをしたい。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 麻生先生が時間の関係で、私、そのあとでまた続けてやります。ちょっと一時……。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 いまの麻生さんの最後の質問ですが、質問の趣旨は、区別をどうしてしたのかということが質問の趣旨じゃないかと思うのですが、区別を特別法と刑法と分けた趣旨はどういうことなんですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 先ほどの御答弁の中にもあったのですけれども、今回の措置というのは、刑法改正をするまでの暫定措置だ、こうおっしゃったわけでありますが、なぜ四倍にしたのかというのは、先ほどいろいろ御答弁があったように、経済的な変動、実質賃金が大体四倍になっているから、四倍というところあたりに落ちついたのじゃないかと思うのですけれども、そうすると、改正刑法草案との関連というのは一体どういうことになるのか。あれは法制審議会だ、関係ないのだ、そう言っ…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 やはりそこのところがおかしいと思う。実際に罰金刑というのは刑罰なわけですから、その額を上げるというわけですから、やはり罰金刑という一つの刑罰の機能ということを考えて皆さん方だってお出しになったわけでしょう。そうすると、その刑事的な感覚を出すのは問題なんで、出さないで、とりあえず当面の措置として、こうおっしゃったところで、刑法自体は全面改正ということが着々と進行しておって、その中では、いろいろ各則の罰金についても、それぞれの考…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 そうすると、この改正刑法草案の、たとえば罰金刑の場合の最低を一万円以上とするという根拠というのは一体何ですか。皆さん方のほうは、いろいろ検討された結果、四倍が妥当であるといって出してきているわけでしょう。改正刑法草案のほうは四倍どころか八倍ですな、計算すると。そうすると、ともかくこれは全然説明のつかないことでしょう。これからあとまだ何年かかかるから、物価の上昇を見越して罰金の最低を一万円にしたなんということじゃまさかないだろ…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 法律の改正というのは、そんな簡単にやってもらっちゃ困るんですね。たとえば、これは皆さん方には直接関係がないけれども、道路交通法なんというのは毎年毎年改正されているんですね。わけがわからなくなっています。だからそんな意味で、やはり法的安定性ということは、法律にとっては非常に重大なことなんで、いまともかく皆さん方の説明だと、四倍、四千円が妥当です、こう言っておいて、またあとから一万円にしたというのでは、それはやはり国民に対して説…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 昭和三十年ごろからそういう議論があったならば、あと二、三年待てばいいものを、何でまたこういう形でやったのか。 たとえば、こういうことになると、今回の罰金等臨時措置法の改正と改正刑法草案と比べてみて、改正刑法草案のほうが罰金が低くなっているのがあるのですけれども、何かわかりますか。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○横路委員 そうすると、今回の改正案が通るとこれは上がるわけですね。もしこれを前提とすればですよ。これをこのままいくとすれば、そこでまた下げられるという奇妙なことになるわけですね。そうしてこれは、こちらのほうが私はおかしいと思うのですけれども、本来罰金刑に一番ふさわしいと思われているような贈賄とかあるいは過失犯について、むしろこの罰金刑が下がるという奇妙な現象が起こるわけなんです。そうすると、この法的な安定性ということを考えますと、上が…