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事務総長参議院衆議院
総発言数
1,714
直近の所属会派
直近の役職
事務総長
直近の発言日
1958/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会54 件・54%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 法務委員会16 件・16%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,714 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,714 20 を表示
最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 御趣旨はよくわかります。御趣旨のほどは長官にお伝えいたすことにいたします。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 法律上の根拠と申されますと、私どもといたしましては、意見を述べるためにまかり出るということがあるだけでございまして、その他の点はやはり御協力という意味で出て参っておるわけでございます。先ほどから申しておりますように、人事院規則そのものが問題ではございませんので、ただいまお示しの臨時措置法にいたしても、結局それはやはり法務委員会ということになるのではないかと思います。公平委員会と申しましても、やはりそれは措置法から…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 御協力の問題でございますので、ここではっきり、もう絶対に出ないというようなことは申し上げません。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 具体的の場合々々によって、考えさしていただきたいと思います。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 私どもは何も、裁判所の利益になりそうな場合だけ出て参るつもりはございません。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 ただいまの問題は、確かにお示しのような面がございますが、これはどうも裁判所という特殊の機関の性格から参ります問題でございまして、もちろん根本的には組合の登録制度、従いまして、その変更登録というようなところにいろいろ問題はあるかと思いますが、現在こういう形になっております以上は、登録はしてもらいたい。変更がございました場合には、その変更の登録をしてもらわなければ困るわけであります。従いまして、もしその変更の登録をし…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 こまかいことを申し上げるようで恐縮でございますが、今お示しの通りの手続をその前にとったのでございます。それは登録の変更の申請がないのでございます。大体役員が変更されました場合に、たとえば懲戒免職というような場合に、その変更登録がすぐにこないでも——この司法労組の場合で申しますと、この六月に大会が開かれまして、これは規約の上ではっきりそうきまっておりますが、その大会においておそらく新しい役員が選任せられるであろうと…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 この公平委員会につきましては、御承知のように、やはり人事院関係の規則が準用になっておりまして、三名または五名の公平委員によって構成されます公平委員会に問題が移されまして、そこで独立の地位を持った、他の干渉を受けない立場でもって公正な判断が行われるはずでございます。ただこの人事院規則によりますと、原則として人事院の場合は人事院職員ということになりますが、最高裁判所の場合については、最高裁判所の事務総局の職員というの…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 この公平審査の問題につきましては、確かに御指摘のような面がございます。しかし、これは人事院の場合も、人事院が自分のところの職員を処分いたしました場合に、やはり同じ問題があるわけでございます。ちょうど最高裁が処分したものを、最高裁に設けられました公平委員会でやります場合と似たような関係が出て参ります。私どもは、この法律の規定を、そういうふうに原則の適用がなくて、そのあとのただし書きの方だけが適用されるというようなむ…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 私は、解釈論はどうもそうならないように思います。ただ、最高裁判所が直接に職員を処分するというような非常に悲しむべきことは、今まで大阪に一回ございました、この場合は、やはりこの人事院規則の準用規定によりまして、たしか事務総局内の人が委員となりまして処理をいたしたように聞いておりますが、今回はその点はやはりお示しのような趣旨によりまして、できる限り公平な審査ができますような構成に持っていきたい、今回の場合はそういうふ…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 事務総局の公平課長と特定して言われますが、今までの処分についても、できる限りそれに関与いたしましたそちらに近い職員は避けるように構成はしてございますが、さらに今回はその上にもう少し工夫をしていく必要があるというふうに考えます。これは今までも忌避の例はあるようでございますが、この忌避が理由があるかどうかということは、結局最高裁判所が決定するわけでございまして、全くこれはその場合々々の問題になろうと思います。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 この第五十九条の従来の解釈は、御指摘の関根局長が参議院でお答えした通りでございまして、結局規則によってそれを補い、裁判官をもってこれに充てることができるようになっておるわけでございます。またそれはなるほど裁判をすべきものが事務局長の仕事をするために、そこに裁判官の不足ということに拍車をかける結果になるわけではないかという御議論も確かにございます。しかし、これは御承知のように、八人の人だけでございます。また実際に裁…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 そういうことは全然ございませんので、先ほど申しましたようなそういう解釈の上で、いわゆる便宜的な解釈というふうに申されるようでございますが、私どもは決して便宜的な解釈とは考えておりません。従いまして、こういう扱いは法律にかなった扱いだというふうに考えております。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 裁判官につきましては、法律ではっきりきまった者が裁判をするということが、これは憲法の精神であろうと思います。その他の職員につきましては、そういう関係はないわけでございますが、規則によってその職員の範囲をきめるということは、一向差しつかえないと思います。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 それがそれだけに限るという規定ではないというふうに見まするから、そこに規則制定権の範囲があるわけでございます。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 私どもはそういう範囲までいわゆる浄書に入るというふうに考えております。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 この前予算委員会でも申しましたし、この法務委員会でも詳しく申しましたので、ここで繰り返すのは恐縮でございますが、裁判というものは、申すまでもなく、裁判の内容を決定をする裁判官の活動、その決定されましたものが書面に書かれまする段階と、最後に裁判官御自身の署名捺印というものがありまして完成いたすわけであります。この内容の決定ということは、一番正確なやり方といたしましては、裁判官が原稿を全部調べまして、これを書記官等の…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 大阪の問題は、おそらく東京の場合もそうでございますが、具体的にそういう数字になっておるかとも思いますが、私どもの聞いておりますところでは、大体略式命令のほとんど八〇%が、御承知の交通違反事件でございます。これは全く型のごときもので、これこそきわめて簡単に処理されておるわけでございます。従いまして、それだけの数字の処理ができておるのだと思うのであります。なお、この執行猶予その他の点につきましては、なるほど裁判官が最…

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 私も詳しくは存じておりませんが、事件が非常に多いために、かなりスピーディにものを扱うという結果になっておることは、これは現実が示しておる通りでございますが、そこにいろいろ問題はあろうと思います。しかし、このいわゆる浄書が、書記官の仕事であって、裁判官のやらなければならないものでないという点は、これは私どもの考え方でございますし、またその考え方で何十年来やってきていると私は考えております。

最高裁判所事務総長1958/06/26

29衆議院 法務委員会 第3号

○横田最高裁判所説明員 今の名古屋の例は私初めて聞くことでありまして、警察官に手伝わせるというようなことは、なるほどいろいろ弊害も考えられると思います。ただ、先ほどからいろいろ申し上げておりますように、逮捕状につきましても、いろいろ他の文書を援用するとか——逮捕状についてはおそらくそういうことは少い例であろうと思いますが、そういうような方法によって原簿となるべきものが作成され、結局最後は裁判官が自己の責任をもって逮捕状を出すわけでござい…