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事務総長参議院衆議院
総発言数
1,714
直近の所属会派
直近の役職
事務総長
直近の発言日
1958/07/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会54 件・54%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 法務委員会16 件・16%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,714 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,714 20 を表示
最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/02

29参議院 法務委員会 第5号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) その点は、まず横川委員の御質問の方からお答え申し上げます。最高裁判所あるいは秋田の地方裁判所が処分いたしました理由は、処分の説明書に書いてある通りでございまして、もちろんあのほかにいろいろないきさつはございましたのでございますが、私どもが、裁判所側であの人々を処分しなければならないと思いました主要な事実は、処分説明書に書いてあるのがすべてでございます。社会党の皆さんと長官がお会いになりました際に、私…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/02

29参議院 法務委員会 第5号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) ただいまお言葉の中で小委員会ということを申されましたが、これは多分先ほど関根局長からお答えいたしました書記官の処分権限に関する小委員会のことであろうと思いますが、この小委員会は先ほど亀田委員がおっしゃいましたような趣旨で、書記官の権限をどのくらい広めていくかという問題の小委員会でございまして、これはかなり真剣に議論され、かなりもうあとは決断と申しますか、いろいろの考え方はもう出尽しておるようでござい…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/02

29参議院 法務委員会 第5号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 問題は、いわゆる浄書拒否ということで起っておりますが、御承知のように、現在はそういう事態もなく、円満に仕事が行われているようでございます。やはり今後、組合あるいは職員の側から浄書拒否というような問題が起って参りますれば、これはやはり私どもとして相当関心を持たなければなりません。それ以上の問題がございませんければ、この際さらにどうするというようなことはわれわれとしては考えておりません。ことに、処分問題…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 裁判所で今問題にしております浄書拒否のいわゆる浄書という中には、今お示しのような、裁判官が作りました原稿に基きまして、それを清書するという問題だけでなく、決定、命令等で、いわゆる定型的なものにつきましては、そういう原稿がなくても、その他の資料によりまして、その決定、命令の内容は確定し得るものにつきましては、裁判官かそれを指示しますことによりまして、原本になる書面を書記官に作らせます。それを書記官が拒…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 定型的と申しましたのは、いわゆる判決は御承知のようにその理由が千差万別でございまして、これは裁判官がその内容を明確に示しませんければ、それに基いて浄書というようなことはできないことでございますが、「定型的な」という言葉は、あるいは語弊があるかもしれませんが、たとえば支払命令、略式命令等はその個々の内容は違っておりますが、しかし、これには申立書あるいは請求書等の内容がもうそういう書面によってきまってお…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) そういう決定、命令のいわゆる原本を作らせまする手続には、いろいろなやり力があると思います。記録を裁判官が見まして、その記録を書記官の方に渡して作らせます場合と、おそらく最初はそういう手続がとられておったと思いますが、しかしだんだん、ことに事件が輻湊しておりますような場合につきましては、一々裁判官がそういう形式的な指示をいたしませんでも、大体その他の書類によりまして、一応原本を作るということが一つの裁…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) そういうことはあり得べからざることでございまして、もしそういうことがあれば、それは私としても非常に間違った、とんでもないことだと思います。

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 過料の裁判のやり方につきましても、いろいろ考えられますが、今お示しのような表をあらかじめ作りまして、書記官にそれに基いて、将来裁判所の裁判の原本となるべき書類を作らせるということも一つのやり方だと思います。問題はやはり書記官は裁判官の判断に従ってその書面を作っているわけでございますから、これは書記官が裁判をしているわけでは決してないわけでございますし、なおそうしてできましたものにつきまして、裁判官と…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 先ほどから繰り返し申し上げますように、その書面はあくまでも一応の用意された書面でございまして、結局最後に裁判官が署名捺印をいたしますまでの間に裁判官が判断をいたしておると思います。これは戸籍法の問題のみならず、その他の決定、命令等につきましても、裁判官が書記の用意いたしましたものにいろいろと手を入れたり、ある場合によってはそれを没にいたしましたりしている例が相当あると思います。

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 東京、大阪等は非常に事件が輻湊しておりまして、今おっしゃったような時間になるかどうかはよくわかりませんが、かなり短かい期間のうちにたくさんの事件を処理しておりますことは事実でございます。しかし、やはり先ほどから申しておりますように、裁判官はその個々の事件について最終的な責任を持って処理をいたしているわけでございまして、決して裁判官が書記官に裁判そのものを押しつけているというようなことは言えないと思い…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 事件が非常に輻湊いたしまして、ことに交通事件等につきましては、近年この二、三年の間に著しい増加を見ましたために、いろいろ裁判所内部に手不足を来たしていることは事実でございますが、しかし実際の取扱いが、大体亀田さんがおっしゃっているようなことになっていることも私も十分よく知っております。(「知っておったら始めからそれを言えよ。そこが問題だ」「そういうことはよくないことだ」と呼ぶ者あり)ただ事実の見方が…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 非常に多くの判事が最高裁と違った考え方を持っているというようなことでございます。そういうようなことは、稲田所長の報告からは全然出てきておりません。

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 裁判官の数をふやすということは、言うはやさしゅうございますが、非常にむずかしいことでございます。現に欠員もあるような状態でございますが、書記官の職務権限を拡げるということにつきましては、亀田さんも御承知のように、現在最高裁判所が中心になりまして、鋭意研究をいたしておるわけでございますが、われわれの考えておりますのは、単に裁判官の命令でそういう書類を作るというようなことでなくて、もう少し書記官自身の判…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) この待遇の改善につきましては、大体現在職員からは、非常に一部の人々からはきらわれておりますが、書記官につきましては、厳重な試験とか研修とかいうようなものをやりまして、その素質の向上をはかるために、かなりの努力を払っておるわけでございます。従いまして、もしそれがだんだん実を結んで参りますれば、おのずから書記官の権限の拡張と相待ちまして、地位の向上、従いまして、それに対する待遇の改善ということは当然に伴…

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) いかにも突如として処分をいたしたように申されますが、やむを得ずこの処分をいたしますまでの間には、裁判所側といたしまして、かなりいろいろ手を尽しておるはずであります。それから、取り消す意思があるかどうかという点でございますが、これは裁判所といたしましては、毛頭取り消す意思はございません。

最高裁判所長官代理者(事務総長)1958/07/01

29参議院 予算委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 内閣委員会に出席いたさなかった理由は、私ども国会へ出席する義務があるとかないとかということは、できるだけ申し上げないで、国会の御審議に御協力いたすというつもりでおりますが、御承知のように裁判所に関しまする問題は、ほとんどそのすべてが従来法務委員会で処理されて参っておるわけでございますが、私どは御協力をいたしやすい形にしていただいて、衆参両院とも法務委員会に問題を集中していただきまして、そこでわれわれ…

最高裁判所事務総長1958/06/27

29衆議院 法務委員会 第4号

○横田最高裁判所説明員 昨日も申し上げましたように、裁判は裁判の内容を裁判官が決定いたしまして、その決定いたしましたものを裁判書に書きまして署名捺印する、こういう段階になるわけであります。そこで、その一番大事な内容の決定ということと、最後の署名捺印、これは裁判官がしなければならないことでございまして、決定されました内容に従って、これを書面に書く、これは浄書という言葉で言ってもよろしゅうございますし、そういうふうに言っておる場所もございま…

最高裁判所事務総長1958/06/27

29衆議院 法務委員会 第4号

○横田最高裁判所説明員 結局、そういう指示をあらかじめいたしますことが適当かどうかは、多少論議の余地がございますが、しかし、指示いたしました以上は、書記官はそれ以外の判定をすることはできないわけであります。先ほどおっしゃいました白紙委任というのは、書記官に裁量の余地がある場合に白紙委任というのであろうと思いますが、今のような場合は、もう書記官はそれ以外の判断をする余地がないのでございますから、これはやはり内容は裁判官が決定し、その内容を…

最高裁判所事務総長1958/06/27

29衆議院 法務委員会 第4号

○横田最高裁判所説明員 先ほど申し上げましたように、そこに書記官の裁量の余地の入るような指示というのは、かりに最後に裁判官がまた訂正、修正する余地があるといたしましても、そういう点は御指摘の通りよろしくないことだと私も思います。

最高裁判所事務総長1958/06/27

29衆議院 法務委員会 第4号

○横田最高裁判所説明員 今お示しのような事実がもしありといたしますれば、それはとんでもないことでありまして、私自身といたしましては、そういう事実がいつごろ、どういう裁判官、あるいは書記官のもとにおいて行われましたか、まだ事情をつまびらかにいたしておりませんが、そういう事実がもしありといたしますれば、それははなはだけしからぬことだと思います。なお書記官にいわゆる浄書原本の作成をさせることが、そういう結果を招く原因になるのじゃないかという点…