P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党参議院
総発言数
4,851 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1959/10/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会85 件・85%
  • 予算委員会第二分科会11 件・11%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 4,851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,851 件中 20 件を表示
日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 それでは、人事部長にお聞きいたしますが、紛争解決は、単に仲裁だけで解決するわけではない、両者で合意をした場合には、それぞれ紛争解決をするわけなんですから、その場合には、仲裁を最高にして、調停委員会で解決する場合、ないしは団体交渉の席上で即刻解決する場合と、こういうふうにあるわけです。 たとえば仲裁に持ち込まないで問題を解決したという場合に、予算の支出については、どういう方法をとりますか。

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 支出負担行為を伴うものとして、たとえば最高は仲裁裁定だと、それから、調停委員会の調停によって問題を解決する場合もあるわけです。それから第三者の介入機関に持ち込まないで解決する場合もあるわけです。そういうような場合に、今まで往々にして大蔵省と事務当局との折衝過程で、ある程度弾力条項の発動を了解してもらって支出するという場合があるわけです。 ですから、たとえば今のような場合、全逓との間で二百五十円を、これを実施するということに…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 今の過去の例から説明すると、そういう方法で処理したことが多いというお話なんですが、実際上の取扱いとして、事務当局は、弾力条項を発動する場合に、まあかりに本俸であった場合でも、仲裁裁定がない場合は、一切これは解決でき得ないということで、すべての紛争を仲裁に持ち込んでいって、仲裁の裁定をもらう、こういう方法で解決をしたのか、または仲裁にいかないまでも、弾力条項の発動をやって給与問題を解決する、こういう場合も、私はあったというよ…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 もっとはっきり説明してもらいたいと思うんですが、弾力条項の発動で、本俸に関係のあるものは、仲裁裁定をもらわなければ移流用できないと、こういうふうにお考えになっておるんですか。

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 正式のルートということは、それ一つしかないということを正式のルートと言うのか、それとも、私は、紛争解決の場所というのは、団体交渉と調停、仲裁という段階があるんであって、そのいずれの場所にあっても、双方が合意をした場合に紛争は解決する。だから、給与の場合は、仲裁に行かなければ絶対にだめだという、そういう何かきめられたものがあるのですか。

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 真情あふれる政務次官の意見の吐露があったわけで、私は、それはもう少し、やはり具体的にやれる方法というものを、これを聞かないといけないと思うのです。 ですから、政務次官が北海道へ旅行されて、札幌で記者会見をしたのを私ども新聞発表で知りましたが、九月中には何とかなるよというふうに、記者会見をされておったようでありますが、もうすでに十月に入っておるわけであります。それから、そのときは全特定、全郵政との調印行為は、まだ行われておら…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 後者であるということになりますと、もちろん、行為を行なった当事者では人事部長はありませんから、ただ同じ行政部門で、その所属は違っておりましても、国鉄当局の行うことと郵政当局の行うこととが、それほど天と地と違うわけはない。 そこで、後者である場合は、四十万の仲裁裁定の金が、機労の五万に支給できるだけの幅と、それから内容をもって国鉄労働組合側の仲裁を実施したということになるわけですが、そういうふうに理解していいですか。

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 差し繰りということになると、先ほどあなたの言ったように、基本的な給与については、仲裁裁定がなければできませんという意見と、これは言葉じりになるかもわかりませんが、いささか違うわけなんです。 それからもう一つは、四十万の単位組合に出た仲裁を、五万の単位組合である機労に及ぼすということは、私はおそらく、できないというのが、あなたの考えじゃないかと思う。それをなぜ、国労だけでやったじゃないかと、あなたはお答えになるか、その点を明…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 その通りだと思うのです。 そこで私は先ほど、たしか野上委員からも質問があったと思うのですが、公労委の栗林会長から仲裁裁定が出されたときに、出されて全逓側の問題も解決しなさいという文書の問題なんです。これの取り上げ方の問題、私は、これは事務当局は先ほどから、仲裁は全逓にも実施してやりたい、これはもう非常に熱意ある気持で善処をしたが、どうにも解決の方法がない、それにはやはり仲裁をもらわなければ、いけない、こういうふうに言ってお…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 それは、今の人事部長の答弁は非常に苦しい事務当局の答弁だと思うのです。 だから、これは政務次官のおそらく私は責任範囲だと思うのです。なぜかというと、郵政当局は全逓との間で二百五十円の問題は解決をしたい、しかし今言ったように、比率の問題その他でできなかった、これは私は、政治的な解決の場所をあなたの方で求めてやらない限り、事務当局はしゃちほこだっても、これは無理な問題です。 その事務当局の無理な問題を政治的に解決してやる場に、…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 そこで最後に、一つ明確に確認しておきたいと思うのですが、今までるる私の方と、それから人事部長との間の意見のやりとりで明確になりましたように、全逓に仲裁裁定を実施できないのは、これは比率の問題である、こういうことに、大体結論がなったわけなんでありますが、この点について政務次官から、明確に一つ確認をしておいていただきたいと思います。四十万対五万という比率です。一万対二十二万という比率ですよ。

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 関連して。 「「昭和三十四年四月一日以降の俸給制度に関する協約中一部改正に関する協定」の実施に関する覚書」この四項、五項、六項の各項について、現在の事業場の、それぞれの給与を受くべき組合員の範囲、いわゆる全特定の、ないしは全郵政の組合員の範囲を所属長が、それぞれ最終的にはこれは決定をすることになっておるようなんですが、その四、五、六のこの協約の趣旨を、私どもは非常につかみかねるわけなんですが、今の事業場決定の問題と関連性が…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 これは、相互に確認した文書になっておらないですよ。たとえば「六、所属長は職員から届け出をうけた場合等は、名簿その他の資料に基いてそれらにかかわる職員が裁定実施職員に該当するか否かをすみやかに決定するものとする。」いわゆる決定権は、所属長にあるわけですよ、この覚書からいけば。これでいくと、一項の協定付則第五項というのは、この項目に対して労組法の十四条は、どういうふうに関連させて考えたのですか。

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 どうぞ。

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 これは、もう明らかに決定をする場合には、不当取扱いについては、係争が起った場合に、その請求を相手側に与えたという、法的な一つの根拠を相手側に明確に与えておるとかなんとかという、そういう一つの説明もあろうと思うのですが、これは明らかに私は組合介入、不当労働行為というような行為が、この中にきわめて濃厚だというふうに読むわけなんですが、この点について、労組法の第十四条でいきますと、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件そ…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 意図があるかないかということを、ここに条文として現わしておるのじゃないわけですね。ことに法律事項というものは、締結してしまったときの意思というものとは、全然別個の意思で歩くわけです。ですからその歩く一番危険性というものは、その協約を結んだ当事者間の意思というものが、当然協約の中に生きてこないで、片方だけの意思が動くということは、これは、もう明らかに組合に対する介入だと考えられても仕方がないということを、私はこの覚書締結後の…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 土生さんは当事者で、これはたしか文案作成者の責任者ですから、そのときの趣旨を説明されているのだろうと思うのですが、私はそうではなしに、この六番目の趣旨というものは、最終的には給与、いわゆる仲裁裁定による給与の実施をして給与を与える職員というものの決定権というのは、所属長が持つのだと、こういうふうにこの六というものは読めますというのですよ、それは一体、そういう場合に、おそらくこれは全特定は、判こを押したのでしょうが、それを認…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 私は、あなたの趣旨からいけば、これは全特定側の役員と、それからその事業場における職場の長とが協議をして、そして明確になったものを両者でこれを確認し合う、こういう趣旨だろうと思うのです。一方的にその仲裁実施の債務履行を履行するのに、所属長の決定に待つというような考え方というものは間違いだと思うのです。 まあいずれにしてもこの点については、私はここで明確に間違いだ、ああそうでございますと、こういうふうに認めなければ承知しないと…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 これは、私はできれば、きわめて和気あいあいとして審議をされております逓信委員会の与野党の委員の方々に、実地を実は見ていただきたいと思ったわけでありますが、これは、きょうはかないませんので、日をあらためて実際にこの実情を見ていただきたいと思うのであります。 それは実は昨日、私たまたま足立の郵便局を見て参りました。ここは、大体が定員は百二、三十名しか入ることのできない局舎の坪数です。そこに非常勤と実在定員を合せまして三百五十人…

日本社会党1959/10/09

第32回 参議院 逓信委員会 閉会後第4号

○横川正市君 ちょっと調査が違うのじゃないかと思います。局舎の正式の坪数は二百八十七・十五坪、それから仮設の木造が五十五・五坪、それから定員は、非常勤が十七名、定数非常勤が十名、短期非常勤が二十名、学生アルバイトが二十名、三百五十名が仕事をしている。ですから、下局の報告が、少し違うようでありましていわゆる狭いところでたくさん働いているという度合いは、いささか資料の上では違うようです。 それから話し合いをするな、団交をするな、それからそれ…