横川正市
会議録に記録された「横川正市」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,851 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛15 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会85 件・85%
- 予算委員会第二分科会11 件・11%
- 予算委員会4 件・4%
※ 全 4,851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 それともう一つは、具体的な例でありますけれども、今度のベースアップで郵政に籍を置く者は七・五%、同一交換業務を行なっております電電公社に籍を置く者は六・五%と、こういうふうに給与に一%の差が出てきたわけでありますけれども、委託業務費の計算のときには、これは郵政の人件費として七・五%組み、それから電通の職員の給与については六・五%を組むという、これはきわめて常識的な結果になるわけですが、そういうことになることをそのまま行なう…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 非常につらいところだろうと思うんですが、これはまた別な機会に十分真意をただしていきたいと思いますが、そこで、小局直営化の計画については、電電公社として年次計画で推進する、その中で消化をされていく、第四次まで大体二千五百局、これまでは計画としては立つけれども、五次以降については全然皆目見当がつかないというふうに考えられるんですが、そのとおりですか。それとも、小局経営については、別途多角的な検討を行ないながら、時間をかけて結論…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 そこで、年次計画の推進過程における、都市と並んで農山漁村におけるところのサービスの度合いといいますか。先般私どものほうの羽生三七参議院議員の場所であります長野の飯田について、電話の交換の、いわゆるつながる時間が年ごとにだんだん、だんだん長くなっていく。自動化でもって即時通話することはいいんだけれども、こういう地方都市、ことに、それ以外のところはもっとひどいんじゃないかと思うんでございますけれども、いわゆる地域的な公衆サービ…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 私もあまりよくわからないので聞くわけですが、普通通話で申し込んだ場合と、それから特別至急報でやった場合、受付時間がずいぶん違うわけですが、回線が限られておる場合に、通話の取り扱いというのは、普通通話が同通話たまっておっても、あとから申し込まれた特別通話を先にやるのですか。取り扱いの基準というのはどういうふうになっておりますか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 これは取り扱いの実情は、各局とも、まちまちだと思うのでありますけれども、普通通話で申し込んでは、もう四時間も六時間もかかって、それが至急あるいは特別通話で申し込むと、十五分か三十分の間に出る、大体、通話は、普通通話ではだめだから全部特別通話にしよう。郵政でいえば、普通郵便ではとてもおそくてしかたがないから、全部速達便にしよう、十円じゃだめだから、四十円払えば早くいくんだということで、一種あたりは極端に速達がふえるというよう…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 私は、しろうと考えですけれども、安いほうはまあだめだというのは、これは一般の通念ですからね。だから、たとえば普通郵便が十円でおそいならば、速達との関係で、たとえば二十円に料金をしたら、一種の取り扱いは全部一緒というくらいな抜本的な考え方というのはあると思うのです。同時に、電電公社の通話のつなぎぐあいは、いま言ったように、普通通話ならば何分とか、特急の場合には何分とかと、こういう基準があって、その基準をオーバーする場合には回…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 いまの問題は、年次計画の進むに従って、小局の経営についても、公社が非常に熱心にやっているのだというふうに私も理解をして、一そうひとつ、この取り扱いについてスピードを上げて解決できるような方向へ取り組んでいただきたいと思います。前回も相当、事情については私どもも聞く範囲で内容は申し上げておりますので、私どもとしては、サービスがそれぞれの地域差でもってそのまま据え置かれるということについては、公社の使命からいっても歓迎すべきこ…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 先般、質問の中で、船舶通信局の取り扱い事務といいますか、それをするために認可、許可が与えられるわけでありますけれども、その認可、許可については、船舶通信株式会社に許可がおりるのだ、こういう説明であったようですが、それで間違いないですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 この賃貸しを受けて無線機を備えつける船の通信取り扱いは、これはどういうふうになるのでしょうか。その無線機取り扱いをしておったときだけ、局の開局を認める、こういうふうになるのでしょうか。それとも、株式会社への認可でもって代行する、こういうことになるのですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 そうすると、一枚の免許証は、大体百五十の効力が常に稼働されているということになるわけですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 これは電波法のいわゆる基準からいって、局を置く場合に、免許、許可というようなものの基準については、それで、何といいますか、不都合なところはないのでしょうか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 船舶安全法ですから、関係の人がいないとわからないのですが、私が電波法の審議の過程で質疑をした内容から承知しておりますのでは、たとえば運輸省の船舶局では、内航であっても当然三百トン以上五百トン未満のものについては無線電話の備えつけをすべきである、それから千六百トンまでのものについては無線電話を装置すべきである、こういうことで、その点については、運輸省からの答弁も、その趣旨に合致するように努力するという意味の返事があったわけで…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 そうすると、これは船舶通信株式会社が貸与する船のトン数というのは、大体何トンから何トンまでのものときまっているのですか、それとも、きまらないで、設備のないものについて要請があれば貸し付けるということですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 そうすると、畠山さんのいまの答弁は、安全法に基づいてのトン数制限で全部備えつけているというわけではなくて、備えつけていないものであっても、一時借りて無線局を開局することができる、こういうことになっているわけですか。そういう場合、私は実は、この船舶通信株式会社の営業を妨害するわけじゃないのですけれども、船舶通信株式会社の業務で、無線とか電信とか電話とかというものを備えつけるということが強制ないしは半強制、義務規定になっておら…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 ちょっと私の心配していた点の、それらの内航船舶が借りて持っていく電話設備というのは、実はそれらの船舶はすでに無線電信なり電話なりの備えつけはあるけれども、なお必要でもって公社の電話を積んで、いわゆる陸上との通信連絡のために借りていくのだ、だから、それをおろしても、安全法に基づいてのそれぞれの設備というのは持っているのだと、こういうふうに理解していいのですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 現在運航しているときの、何といいますか、支障か支障でないかということでなしに、経営としてこういう経営がありますということについては、一応私どものほうでこの法文でわかるわけですが、ただ、安全法のたてまえからいったら、借りた通信器材だけで、あとは全然通信器材を持たないでもとの港へ帰ってくる、こういうことはないというふうに考えていいわけですね。通信器材は必ず何かつけている、こういうふうに理解していいわけですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 だから、そういうことになりますというのは、つけていない船はないということですが、全然つけていない船もあるということですか、どちらですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 私は、この船舶通信株式会社の営業内容というものと、それから安全法による――これは義務規定のあるなしにかかわらず、安全の処置というものとは、これは決して矛盾しないと思うのです。だから、電波法の審議のときには、安全の問題で論議をするわけですね。それから通信株式会社の場合には、営業の問題で論議をする。しかし、それは法律に規定された範囲内のものであって、安全の問題ということになれば、全然別個の問題ではないというように判断をするわけ…
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 そこで監理官のほうで、通信局の設置については公社への認可で、いわゆる移動無線通信局の認可による認可でこれらの業務は支障ないという考え方でこの問題を処理することにするということですが、それで通信局の置局に対する基準とか運営とかいうようなものについては、全然支障を来たさないと、こういうふうに考えていいんでしょうか。
第46回 参議院 逓信委員会 第28号
○横川正市君 そうすると、これは船の取り扱い場所における、何といいますか、人員の配置等というような問題については、全然これはないわけですね。機械だけ備えつけておいて、あとは利用者が利用すると、こういうだけで、普通の船舶に対する通信士の場合の資格というものは廃止されるわけでございますけれども、大体この場合にはだれですか、操作する人は。