樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2004/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 我が国が外国の捜査共助要請に応じることといたしました場合には、法務大臣は、相当と認める地方検察庁の検事正に対し関係書類を送付して共助に必要な証拠の収集を命じるか、国家公安委員会又は海上保安庁長官その他司法警察職員として職務を行うべき者の置かれている国の機関の長に共助の要請に関する書面を送付するということでございまして、その間、協議しながら法務大臣がお願いするということになるわけでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) そのとおりでございまして、中央機関、中央機関制度を設けておりまして、受ける方は法務大臣が一手に受けることになっておりまして、いずれの機関に、いずれの機関に共助に送付すべきかにつきましては、例えば要請の内容が証人尋問の実施である場合や、共助の要請に関する書面において証拠の収集を行う機関が明らかな場合を除きますと、法務大臣において、事案や要請の内容に応じ関係機関と協議した上、いずれの機関が共助を行うのが最も適当か…
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 結論を申し上げますれば限定がございまして、外国の要請を受けて捜査共助を行う場合、検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、鑑定を嘱託し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。 また、検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、必要があ…
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございまして、国際捜査共助法に規定されている以外の、これは先ほど申し上げましたものでございますが、それ以外の形態の証拠収集に関する処分については実施することができません。したがいまして、外国の捜査機関からの要請を受けて通信傍受を行うことはできないというふうになっております。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございまして、外国に対する捜査共助の要請とは刑事犯罪の捜査に必要な証拠の提供を求める行為でございまして、概念といたしましては捜査当局が要請主体として、主体として想定されているものでございます。 他方、裁判所が外国に対し主として公判において行う証拠調べに対する協力を求める行為は、いわゆる司法共助と称されておりまして、その相手方は外国の裁判所になるわけでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) はい。 捜査において証拠を収集するために必要な手段として証人尋問をお願いして、その結果を捜査機関としていただくということでございます。それを公判廷に証拠として提出できるものかどうかということは後刻判断の上で、またそれに証拠能力が付与されるかどうかということも裁判所が決定すべきものでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 我が国におきまして、公訴提起後におきましても補充捜査ができることは委員御指摘のとおり当然でございます。そして、外国に対する捜査共助の要請は、刑事犯罪の捜査に必要な証拠の提供を要請するものでございまして、捜査当局の証拠収集については刑事訴訟法に関する規定によって遂行されるものでございますので、公訴提起後であっても捜査に必要であれば共助要請をすることができることとなります。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) おっしゃるとおりでございまして、我が国の刑事訴訟法上は裁判官あるいは検察官面前の、いわゆるそういう裁判官面前調書、検察官面前調書以外の調書として取り扱われることになります。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) ただいまも申し上げましたが、裁判官面前調書、検察官面前調書以外の供述調書として取り扱うものでございまして、それは例えば司法警察員が取り調べた供述調書等とか、いろいろな供述調書があることは委員御存じのとおりでございまして、それにつきまして反対尋問権をという場合には、その供述者に日本に来て法廷で証言をしてもらうという道を取れるかどうかということに懸かっているものというふうに思います。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) これは条約に別段定めがある場合ということでございまして、条約を結んだ国との関係になるわけでございますが、反対に我が国で犯罪になることで他国で犯罪にならないというものはあるわけでございまして、例えば銃の、銃砲等の単純所持と、それはアメリカでは犯罪にはならない。しかし、日本では大きな犯罪で、銃を入れない、持たせないというようなことでございます。 そこで、例えばやくざが大量にアメリカから銃を入れてきたと。それの根拠…
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 簡単に結論を申し上げますと、その不可欠性の要件はプラスアルファ、そういうものの疎明が必要だということになったものを、条約にある場合に限りそれを取り除こうということでございまして、証拠の不可欠性の疎明が要求されますのは、証人尋問であれば、証人が場合により勾引を受け、あるいは偽証罪等の制裁を受けることがあり得るところでございまして、また証拠物の提供であれば、当該証拠物の所有権者等の権利をその限度で制限することとな…
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 済みません。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 要は、必要な捜査の範囲内だというふうに判断できればその共助の要請を受けるということでございまして、例えば不可欠性の要件についての具体的な例を挙げて申し上げますと、証人尋問について、例えば要請国の法制度上、宣誓供述でなければ証拠能力を有しないため公判立証を行うことができない場合がこれに当たりまして、証拠物の提供については、例えば偽造文書であるかどうかを判定するために特にその原本を調べる必要がある場合、要請国の法…
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 結論を申し上げますとそのとおりでございまして、我が国の裁判で無罪判決を受けましたことは、国際捜査共助法第二条に列挙された共助の制限事由のいずれにも該当いたしません。したがいまして、日本の裁判所で無罪判決を受けた者でありましても、同法第五条に定めるとおり、法務大臣が相当であると認めるときは、共助の要請に応じて事情聴取や証人尋問といった必要な措置を取ることができることになります。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 全く御指摘のとおりでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 我が国が証人移送、受刑者証人移送を求める場合は、我が国の裁判で証人となって出てきてもらうために来てもらうわけでございまして、各国の法制度によりますけれども、あくまでも法廷での証人として呼ばれることに応じるということでございますから、各国の法制度で我が国のような裁判であるのか、あるいは別の裁判であるのか、少なくとも法廷に呼ばれるということでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) この改正案で設けます第二十三条で書いていることでございますが、「日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があつたものについて、」ということでございまして、裁判所が、我が国が受刑者証人移送で移送してもらうことを要請する場合には、日本の裁判所が証人尋問の決定をした者について来てもらうということでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、私人も含みますし、公務所の者も含みます。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) これは、外国から頼まれることでございますので、外国の方で必要なフォームというものはあるだろうと思います。ちなみに、日米共助条約、捜査共助条約については、アメリカ側のフォームは、定形式は決まっております。
第159回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(樋渡利秋君) 受刑者証人移送におきましては、受刑者の移送を要請した国において被要請国に赴き、受刑者の引渡しを受け、証人尋問終了後には再び被要請国まで受刑者を護送するのが原則でございます。したがいまして、我が国が外国から国内受刑者の移送を要請された場合には、要請国である外国の官憲において我が国まで国内受刑者の引渡しを受けに来ることになります。また、証人尋問終了後は、当該外国が再び我が国まで国内受刑者を護送することとなります。…