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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,138
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2004/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 外交防衛委員会2 件・2%

※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,138 20 を表示
法務省刑事局長2004/05/11

159参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(樋渡利秋君) 繰り返して申し上げるようで恐縮でございますが、この問題は今後、刑事手続全体の中で取調べの重要性等のことを考慮しながら、いろいろと将来にわたってといいますか、今後検討を続けていきたいというふうに思っております。

法務省刑事局長2004/04/28

159衆議院 経済産業委員会 第13号

○樋渡政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございますことから、法務当局としてはお答えをいたしかねるということをどうか御理解願いたいと思います。

法務省刑事局長2004/04/28

159衆議院 内閣委員会 第11号

○樋渡政府参考人 犯罪の成否は、あくまでも具体的事案におきまして収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございまして、法務当局としてはお答えいたしかねるところでございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、公用文書等毀棄の罪は、公務所の用に供する文書を毀棄した場合に成立するものと承知しております。

法務省刑事局長2004/04/28

159衆議院 内閣委員会 第11号

○樋渡政府参考人 まず、犯罪の成否というのはあくまでも収集された証拠に基づいて判断される事柄でございまして、法務当局としてはお答えいたしかねるところでございます。 公用文書毀棄といいますのは、先ほど申し上げましたが、公務所の用に供する文書等を毀棄した場合に成立するものでございまして、これは故意犯であることは間違いございませんが、犯罪の捜査というのは、いろいろな生の事実、どういうような経緯で、だれがどのような場合にどういうふうにしてやった…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) お答えいたします。 我が国が、昭和五十五年の国際捜査共助法施行後、平成十五年十二月末までの間で外国から共助の要請を受けた件数は三百九十四件でございます。他方、同じ期間におきまして我が国の検察官から外国に対し共助要請を行った件数は二百二十五件でございます。

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 我が国が昭和五十五年の国際捜査共助法施行後、平成十五年十二月末までの間で米国から共助要請を受けた件数は百六十一件でございます。他方、同じ期間において我が国の検察官から米国に対し共助要請を行った件数は七十一件でございます。 なお、要請を受けた件数も要請を行った件数とも、米国との件数が他国に比べて一番多いという状況でございます。

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 委員御指摘のように、今回のこの日米条約によりまして、日米間においては迅速な捜査共助ができるものと期待しております。 そこで、今回の法改正は日米間の刑事共助条約がきっかけになっておりまして、日米間の刑事共助条約を締結するために必要なものではございますが、日米刑事共助条約だけを対象とするものではございません。今回の法改正では、例えば条約に別段の定めがある場合とか、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うことと…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) あらゆる国につきまして調査したわけではございませんが、委員御指摘のとおり、捜査共助に関しまして、捜査当局同士で直接やり取りを行うのが国際的な潮流であるというふうに理解しております。 今回、条約を締結いたします米国は、我が国との間の条約と同様の条約を既に四十八か国、二地域、一国際機関との間で締結しておりまして、締約国は、英国、フランス、イタリー、スペイン、ベルギーといった欧州の国々、大韓民国、タイ、フィリピンと…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) これもあらゆる国について調査したわけではございませんが、委員御指摘のとおり、米国では双罰性は共助の要件とはされておりません。フランス、カナダ、オーストラリア、韓国、またイギリス、ドイツも双罰性は原則不要としております。これに対しまして、イタリアやタイでは双罰性を原則必要としておりますが、条約で別に定めれば不要という法制であるというふうに承知しております。

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 確かに、条約の存在にかかわらず双罰性を要件としていない法制を採用している国もございまして、双罰性を絶対的な要件としないことが国際的な潮流となってはおりますが、すべての国がおよそ条約の存在を問わず双罰性を要件としないわけでもございません。どのような場合に共助を実施するか、どのような場合に共助を拒否するのかにつきましては、捜査共助の必要性、法制度の相違、国民感情等を踏まえながら個別に取り決めていく必要がございまし…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 今回創設いたします受刑者証人移送制度は、刑事裁判の法廷で証人として証言を求めるために、我が国において受刑中の者を外国に一時的に移送し、また我が国が外国で受刑中の者の移送を一時的に受けることができるようにする制度でございます。 これまでは、外国で受刑中の者に我が国の刑事裁判の法廷で証言してもらう方法はなく、また我が国で受刑中の者を証人として呼びたいと外国から頼まれましてもこれに応じる方法はなかったのでございます…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 委員御指摘のとおり、国際捜査共助法における一般の共助及び逃亡犯罪人引渡法における一般の引渡しについては条約前置とはしておらず、受刑者証人移送制度においても条約前置主義を採用しないという選択肢も考えられないわけではないと思います。 しかしながら、受刑者証人移送は、一般的とはいえ、日本国民を含む我が国の受刑者を相手国の拘禁の下に置き、又は相手国の受刑者を我が国の拘禁下に置くものでございますから、送出国と受入れ国の…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 受刑者証人移送の対象に刑の執行により拘禁されている受刑者のほか未決拘禁者をも含めるといたしますれば、本来、当該未決拘禁者自身の刑事裁判の審理等のために拘禁されているにもかかわらず、外国での証人尋問のためにその拘禁を継続し、これを利用して移送することで裁判が遅延するなど、その審理に影響を与えるおそれがあるなどの不都合が生じ得るのではないかというふうに考えるわけでございまして、そこで移送の対象となる被拘禁者から未…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 委員御指摘のとおり、受刑者移送が認められる、受刑者証人移送が認められる範囲を証人尋問に出廷させることを可能とする場合に限定せずに、捜査段階における取調べや事情聴取を行う場合にも可能とすることも考えられるわけでございます。 しかし、このような目的での移送を認めるとなりますと、移送を行う場面が多くなり過ぎ、受刑者及び国家の双方にとって物理的、経済的に過大な負担となることも懸念されないではございません。また、受刑者…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 諸外国には業務を遂行する過程において作成又は保管された書類につきまして、その旨の証明があれば伝聞法則の例外として証拠能力を付与するとの法制度を有している国があり、これらの国から業務書類の提供に関する共助要請があるときは、当該業務書類が業務の過程で作成又は保管されたことについての関係者による証明書の提出が随伴して要請されることが多いのでございます。そして、その場合の関係者による証明書の提出は、虚偽であれば刑罰に…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 業務書類等に関する証明書の提出を求めた相手方が証明書の提出を拒んだ場合には、原則に戻るわけでございまして、裁判官に証人尋問を請求することということになります。そのため、第十条第三号は、第八条第三項の規定による証明書の提出を求められた者がこれを拒んだとき、検察官は裁判官に証人尋問を請求することができると規定いたしまして、このことを明らかにしている次第でございます。

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 現時点で、米国に続いてどの国との間で刑事共助条約の交渉を行うかということにつきましては具体的に決定しているわけではございませんが、我が国にとっての共助のニーズを勘案しつつ、関係省庁とも相談しつつ検討してまいりたいというふうに考えておりまして、具体的には韓国などアジア諸国の中に捜査共助に関するニーズが高い国があるものと認識しております。 せっかくこういう法の改正をしていただくわけでございますから、できるだけ広い…

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 捜査共助を要請する、又は要請された場合におきまして、取調べの共助要請だというふうに思うわけでありますけれども、要請された側の捜査機関が取調べをしたその結果を要請した国に渡すということでございますが、その要請された側の捜査機関が取調べの過程において、要請した側の捜査機関を捜査させるのではなしに立ち会わせるということは往々にしてお互いの国でやっていることだというふうに思います。

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) もちろん義務ではございませんが、今回の日米共助、捜査共助条約においてはできるだけ努力をするという条項がございます。

法務省刑事局長2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございます。