樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1997/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 この改正案は、集団で密航を図ってくる、そしてその者が日本国内において不法就労につくケースがほとんどであるという実態に薄目して、そのような外国人を不法に入れさせないように、その組織的な犯罪に対して……(西村(眞)委員「それはわかっておる」と呼ぶ)はい。そういう目的で考えたものでありまして、したがいまして、営利の目的というものがそのほとんどの組織の場合でありますから、そのことを考えただけだということであります。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 申しわけありませんが、直接のお答えにはならないだろうと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、今回の法律改正は先ほどの趣旨を求めて改正したものであります。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 お答えいたします。 七十四条に言う集団といいますのは、二人以上の者が一定の場所に集まっている状態をいいまして、これは密航者が自発的に集まった場合であると他の者が集合させた場合であるとを問わないという趣旨でございます。 一人の場合はどうかということでありますが、この改正法の中で、一人の者を入れる場合におきまして、それは現行法でも幇助罪に当たるわけでありますけれども、七十四条の六を新設いたしまして、営利の目的でそういう幇助をす…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 お答えいたします。 この主体は、まさしく集団密航者を本邦に入らせ、または上陸させようとする者でございまして、この自己の支配または管理下にあるという意味は、指示、従属関係またはそれに至らない管理関係によりまして、集団密航者の意思、行動に影響を及ぼすことができる状態にあること、言いかえますと、自己の統率のもとにあるということを指しております。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 お答えいたします。 船に乗っていない幹部、その者が指示なりあるいは指示に至らなくても共謀をしておりましたら、当然にこの主体に当たります。また、この船に乗り込んでいる者が、例えば炊事、雑役を担当する者でありましても、とれは事案にもよりましょうけれども、その者について七十四条の罪の共謀の事実がありますときは、同罪の共同正犯として処罰されることになります。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 それも個々の事案によりますでしょうけれども、その船の運航、運んでくる行為につきまして、自己の支配または管理下にある状況の主体というふうに認められる証拠がありましたら実行正犯となりましょうし、あるいはそうでなくても、そういう者を連れてくることを共謀して自分が下働きをしているという場合には共謀共同正犯ということになろうかと思います。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 御指摘のとおりでございます。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 「本邦に入らせ」といいますのは、本邦の領海内に入らせることを言います。本邦に「上陸させ」といいますのは、本邦の領土内に入らせることを言いますが、それは、指定港であります場合には、いわゆる入管の線を越えた段階で「上陸させ」でございまして、それ以外の本邦の領土のいかなるところにおきましては、本邦の領土に入ったときということでございます。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 このような集団密航事犯におきましては、内外の密航ブローカー等がそれぞれ密航者を募集し、募集した密航者を海岸まで運び、海岸から本邦へ向かう密航船まで運び、さらに本邦内に入った密航船から密航者を受け取って上陸場所まで運んで上陸させるなどの行為を分担して行うことが少なくありません。したがいまして、これらの各分担行為を処罰の対象としなければ集団密航事犯に対しては的確に対応できなくなるわけでありまして、先生御指摘の件で申し上げますと…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 お答えいたします。 本邦に入らせる罪の未遂は、第七十四条の二の、本邦に向けて輸送する罪の中に含まれているということによるものであります。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 七十四条の二の罪を犯しました者が引き続いて七十四条の罪を犯した場合は、両罪は包括一罪となります。例えば、集団密航者を本邦に向けて輸送した者が引き続き本邦に入らせた場合は、輸送する罪と本邦に入らせる罪は包括一罪となりますし、さらに、その輸送した者が引き続き本邦に入らせまして、本邦内で輸送し上陸させた場合も、これらの罪は包括一罪というふうに考えております。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 まず、このような罪の幇助形態を重くしたということでございますが、組織的に、いわばビジネスとして密航者を集団で我が国に送り込む行為などは、単なる幇助犯というより、まさに人の密輸というべきものであろうと思います。したがいまして、個々の不法入国、不法上陸罪に比して、我が国の出入国管理秩序を害する程度ははるかに大きく、その違法性も高いと考えますことから、これらの行為を独立の犯罪類型ととらえ、法定刑もその実態に見合ったものとする必要…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 先ほども若干説明させていただきましたが、本件は、幇助犯というよりも人の密輸、そういう罪だというふうにとらえておりまして、必ずしも正犯に劣る行為だというふうには考えておりません。そのために、犯罪の独立類型として人を、集団密航者を本邦に入らせ、または上陸させる、それでその上陸した者を受け取る、隠す、そういう一連の行為を、人を密輸する典型的な行為としてとらえたものでございます。 なお、近年、国際的にも不法移民の組織的な密輸が問題…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 先生の御指摘のことはよく理解できるわけでありますが、入ってくる人間はみずから進んで入りたいという人間でございまして、何も無理やりさらってくるものではないことは御指摘のとおりでございます。しかしながら、これをビジネスとしてやっている側からしましたら、入りたいと思う人間を何らかの甘言等を弄しながら集めてこれを外国に連れてくるわけでありまして、言葉の問題で適当かどうかはわかりませんが、そういう概念で、観念で人の密輸というふうに言…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 例えば逃走する者を援助する罪、この場合に、看守等が逃走を援助した場合には非常に重く処罰することになっております。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 失礼いたしました。 幇助罪と考えているわけじゃないんですけれども、逃げようとする者を助けようという行為から見れば、同じような感覚で言えるんじゃないかというふうに思ったわけであります。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 先生御指摘のとおりに、この犯罪の主体は日本人も外国人も含むわけでございまして、その犯罪の主体も、実行正犯にとどまらずに、共謀共同正犯も含むわけでありますから、日本人が加担するものがあるいは結構出てくることも考えられます。 外国人の場合でございますが、外国人に対しましても、国外犯処罰の規定を設けておりますので、この罪は成立するわけでありますが、確かに、先生御指摘のように、向こうまで行っていきなり捕まえてくることはできないので…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 あるいはいろいろな説があるかもしれませんが、いまだ我が国の領海内に入っていない、公海上につきましては、日本国の公権の執行、これはもちろん日本船籍の場合は別でございますけれども、外国船籍の場合は差し控えるのだろうというふうに思っております。