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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,138
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1997/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 外交防衛委員会2 件・2%

※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,138 20 を表示
法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) お答えします。 この「集合した」といいますことは、二人以上の者が一定の場所に集まっている状態をいう言葉でございまして、密航者が自発的に集まった場合であると他の者が集合させた場合であるとを問わないという言葉としてとらえております。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) お答えいたします。 「自己の支配又は管理の下にある」といいますことは、集団密航者の意思、行動に影響を及ぼすことのできる状態にあること、言いかえますと、自己の統率下にあることをいいます。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) そのとおりでございます。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 「上陸させ」の既遂時期は、例えば指定港の場合でありますと、いわゆる入管の線を越えた段階でございます。その他の日本の、本邦の領土におきましては、本邦に立ち入ったときが既遂の時期でございます。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) したがいまして、いわゆる成田空港とか関西空港とかそういう指定港になりますと、飛行機で滑走路におりただけで既遂になるわけではございませんでして、いわゆる入管の線を越えたときに既遂になりますが、それ以外の、指定港でない日本の領土のその他の場所におきましては、御指摘のとおりでございます。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 七十四条の二の罪を犯しました者が、引き続いて七十四条の罪を犯しました場合には、両罪は包括一罪ということになります。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) お答えいたします。 ここに言います「収受し、」といいますことは、第七十四条第一項または第二項の罪を犯した者から集団密航者の全部または一部を、その支配または管理を引き継ぐ状態で受け取ることをいいまして、その場合に有償、無償を問いません。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 前の収受者から当該集団密航者に対する支配または管理を受け継ぐ形で受け取ることが連続して繰り返されている限り、何回収受が繰り返されましても、一連の収受をした者に第七十四条の四の罪が成立することとなります。例えば、上陸させた者を上陸させた者から収受した者がそのままの支配関係を受け継ぐ形でほかの仲間に渡しまして運搬させる、また、それがその支配を受け継がせる形で蔵匿させるという行為が繰り返されていけば、すべてそれは支配関…

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございます。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) まあ、個々の事犯につきましては、具体的な事案によりますでしょうけれども、委員御指摘のような事実関係では、収受という概念には当たらないことがほとんどであろうというふうに思います。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) お答えいたします。 そうではございませんでして、七十四条の四の罪は、先ほど説明いたしましたように、密航させた者といいますか、集団密航者を上陸させた者からそれを受け取った者がそれを隠すという行為でございまして、集団密航者を本邦に入れる行為の連続としてとらえている。要するに、我が国の入管秩序を害する罪として設けているものでございまして、刑法の方は司法秩序を乱す罪ということでございますから、もちろんそのもの二つが、両罪…

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) この場合も、七十四条の八の罪は、適正な在留管理秩序の維持をその保護法益とするものでありまして、国の刑事司法作用を保護法益といたします刑法の犯人蔵匿罪とは、その罪質を異にしているというふうに考えております。 したがいまして、第七十四条の八の罪に該当する行為が刑法第百三条の犯人蔵匿罪にも該当することもあり得ますが、その場合には両罪の保護法益が異なりますことから両罪がともに成立いたしまして、観念的競合の関係に立つという…

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 七十四条の八の罪の蔵一匿、隠避の客体といいますのは、不法入国者、不法上陸者でございまして、その中には当然のことながら集団密航に係る罪の客体であります集団密航者も含まれております。 こうした不法入国者、不法上陸者をかくまったり偽造旅券等を提供して正規在留者を装わせるなどの行為に密航ブローカーが関与していることが少なくございませんので、集団密航事犯の取り締まりと大きく関係しているということでございます。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 網をかけるといいますか、不法入国者、不法上陸者である以上、集団密航者であるかどうかの区別はこの条文ではありません。 ただ、これを目的犯といたしまして、「退去強制を免れさせる目的で、」というふうに規定しておりますが、この意味は、退去強制を免れさせてまで本邦における不法な在留を継続させるためにという意味でありまして、このような目的を有しない行為を処罰の対象としないという意味でございます。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) まず第一に、不法残留者に対するものはこの規定には含まれていないということでありまして、不法入国者、不法上陸者を蔵匿する罪だということでございます。 次に、この七十四条の八の罪は、当該外国人が不法入国者、不法上陸者、要するに我が国に入ることについて一度も許可を受けていない者たちであることを知りながら、その退去強制を免れさせる目的で当該外国人をかくまうなどの行為を処罰の対象とするものでありまして、具体的な事犯によるの…

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) もちろん、構成要件の解釈でございますから、その解釈に当たりましては、慎重な解釈をするだろうというふうに思っております。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 今まで我々が聞知しているといいますか、聞き知っている限りにおいては、そういう事例はないだろうというふうに思っております。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) お答えいたします。 有効な旅券を所持していようと、していまいと同じことが言えるんであろうと思いますが、一般論として申し上げますと、船舶等に乗っている外国人が難民であるとして我が国に上陸を希望しました場合には、入管法第十八条の二に定めます一時庇護のための上陸許可の要件を備えているときには上陸を認めることとなります。その上で、入管法に定める難民認定手続に従いまして難民と認められれば所要の保護を与えることもあります。 …

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 七十四条の四の罪は、委員御指摘の第七十四条第一項または第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部もしくは一部を直接収受する等の行為のみならず、そうして収受した者からさらにその支配または管理を受け継いで当該外国人の全部もしくは一部を収受する等の行為も処罰の対象としております。

法務省大臣官房審議官1997/04/24

140参議院 法務委員会 第7号

○説明員(樋渡利秋君) 通常は、こういう集団不法入国者を連れてくる組織といいますのは、ある国の海岸から船で我が国領内に連れてくるなどして、我が国の分担行為があるでしょうけれども、我が国の領土内に上陸させる、そこに出迎える者がいてそれを引き継いでいくという行為が連続して続いているわけでございます。 したがいまして、そういったような関係から離脱した、例えば何らかの密航者の自由意思によりましてその集団から離れて別の行動をとるといったような場合…