樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1997/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 委員御指摘のような、当該外国人をそうした集団密航者であると知らなかったという場合はもとより、先ほど来申し上げました支配または管理を引き継いだ者とは認められないという場合には第七十四条の四の罪の要件を欠くということになります。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 御指摘のことはもとよりでございますけれども、この七十四条から七十四条の六まで、または七十四条の八の罪により刑に処せられた、要するに裁判で刑に処せられたという者が退去強制事由に当たるということでございます。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) いわゆる集団密航船を仕立てて来る船の中に、有効な旅券を所持している者が混在していることは少なからずあることでありまして、これは日本に上陸するためには有効な旅券を所持しているだけでは足りずに在留資格が必要になるわけでありますけれども、在留資格がなくて日本に適法に上陸できない者が有効な旅券を所持しながら密航船等を使って入ってくる。その場合に、日本国内に入りましてから、有効な旅券に偽造の上陸許可証印等を押すことによりま…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 「退去強制を免れさせる」といいますのは、何か言葉を繰り返すようでございますけれども、退去強制を免れさせて不法な状態のまま日本に在留を続けさせる目的というものでございます。したがいまして、この七十四条の八は、そういう目的を持った者が処罰の対象となるということで縛りをかけたわけでございまして、反対に言いますと、そういう目的を持たない者は処罰の対象にはならないということでございます。 したがいまして、個々の事犯によって…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) この罪の要件であります「収受」といいますのは、支配または管理を引き継ぐ状態でその集団密航者の全部または一部を受け取る行為、収受する行為をいうわけでありますから、要するにそういう七十四条の罪を犯した者が有しておりました支配または管理を引き継ぐ状態で収受しない限り、この要件には当たらないということでございます。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 具体的な事案を見なければ何ともお答えのしようがないわけでありますけれども、恐らくそういった場合には適正な退去強制手続に乗っかった上で難民申請をしようとするのが普通でありましょうから、そういったような場合に、退去強制を免れさせる目的があるかどうかという認定は、やはり証拠によるものだろうというふうに思うわけであります。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 具体的な事案によることと思いますが、証拠を丹念に検討しながら、今度新設いたします七十四条の罪の構成要件に該当すれば、その新しい罪で処罰を求めるでありましょうし、そういうものでなければ、あるいは幇助罪あるいは七十四条の六の罪で問われることになろうかというふうに思われます。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) まず、「自己の支配又は管理の下にある」という言葉の定義でございますけれども、これは、このような支配または管理によって集団密航者の意思、行動に影響を及ぼすことができる状態にあること、言いかえますと自己の統率のもとにあるということを言うわけであります。 したがいまして、個々具体的な事案によりまして、個々の証拠によりまして認定していくことでありますけれども、もちろん、船に乗り込んで自己の支配下に置いて指揮監督している者…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 七十四条の二に言います前段の「本邦に向けて輸送し、」といいますのは、自己の支配または管理下にある集団密航者を乗船させた船が出港したときからでございます。そして、この本邦に向けて輸送した者が本邦内に入りますと、これは七十四条の罪で「本邦に入らせ、」という行為になりまして、これが包括一罪となるわけであります。 七十四条の二の一項の後段の「本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者」といいますのは、例えばその分担行為で…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 今回新設しますこの集団密航に係る罪といいますのは、密航者本人ではなくて、その密航者を連れてくるそういう組織的な犯罪が多いものでありますから、そういう者に向けた、その者を対象とした罪でございます。 したがいまして、この事案といいますか、こういう犯罪の実態といいますのは、まずどこか外国で密航する者を募集してそれを集めまして、またそれを聞きつけて集まった者を小舟に乗せまして、沖合におる大型の鋼船に乗せまして、それで日本…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございます。
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) 七十四条の八の構成要件は、その「目的」以外に「蔵匿」、「隠避」というふうになっておりますので、先生御承知のとおりでございましょうが、蔵匿とは場所を提供してかくまうこと、隠避はそれ以外の方法によって発見を免れさせる一切の行為というわけでありますから、単に雇っていることが蔵匿、隠避行為になるかどうかということだろうと思いますが、具体的な事案で、そうでなければ、そもそもこの七十四条の八には該当しないということでございま…
第140回 参議院 法務委員会 第7号
○説明員(樋渡利秋君) そもそも具体的な事案によることでありましょうが、この法律の要件に合うかどうかということは慎重に検討されるだろうというふうに思います。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 先生御指摘のように、近時、内外の犯罪組織が関与した集団密航事件が多発しておりますことにかんがみまして、まず第一に、本案の改正によりまして集団密航に係る罪を新設いたしまして、「集団密航者を本邦に入らせ、又は上陸させた者」、さらに、その上陸させた密航者を受け取り、運搬し、隠した者を処罰することにしております。 実際に、本邦に向かってくる密航船によりまして、向こうの蛇頭、日本の犯罪組織等が共謀をいたしまして連れてくるわけでありま…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 お答えいたします。 本罪は、ほとんどのものが、今まで入管法でありました不法入国葬、不法上陸罪の幇助罪を本犯に直すという規定でございます。したがいまして、今までない罪を新たにつくるというのではなしに、これまであった幇助罪というものが余りにも軽過ぎるというところからこの刑を引き上げようとしたものでありまして、当局と法務省の刑事局とで相談しつつ、本件の法案の改正、この法定刑を決めさせていただきました。もちろん法制局にも御指導をい…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 お答えいたします。 例えば、アメリカにおきましては、指定されたところ以外の場所から外国人を入国させ、または入国させようとする者や、営利の目的で違法に入国した外国人を隠匿し、または隠匿しようとする者につきましては、その外国人のそれぞれにつきまして罰金刑もしくは十年以下の拘禁刑といたしまして、またはそれを併科することとしております。 また、イギリスの例におきましては、不法入国者の入国を確実なものとし、または助長する準備に関与し…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 不法就労助長罪といいますのは、例えば正規の在留資格を持っておりましても資格外活動をする者がございますし、そもそも在留資格のない方、不法入国、不法上陸をしている者もおりますけれども、そういった外国人の方々を支配下に置いて就労させるあるいは援助するという罪でございます。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 具体的な事例にもよりますけれども、とにかく、そういう資格のない方々を雇う者も雇わせる者も不法就労罪の罪に問われるということがあり得るわけであります。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 そういうようにチェックしなければならないという義務規定は我が国の入管法にはございません。しかしながら、当該外国人が就労する資格を有しないことを知りながらこれを雇って、不法就労活動をさせるなどをした場合に、不法就労助長罪が適用されるわけであります。 なお、そういった資格を雇い主が確認する義務はございませんけれども、働く方の外国人につきましては、入管法第十九条の二によりまして、働こうとする外国人からの申請に基づいて、法務大臣に…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○樋渡説明員 直接的に組織そのものをつぶす法律の体裁をとっておりません。組織を構成する者どもがこの犯罪に加担した場合に、その者を処罰するという形でございます。 ただ、その人と組織とのつながりの証拠いかんでございますけれども、七十六条の方に両罰規定を設けておりますので、使っている者と使われている者という立証がすべからくできれば、その組織あるいは法人からも罰則をとることができます。 それと、密航者を入れることによって得る金でございますが、罰…