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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,138
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2004/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 外交防衛委員会2 件・2%

※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,138 20 を表示
法務省刑事局長2004/04/09

159衆議院 経済産業委員会 第9号

○樋渡政府参考人 確かに、委員の御指摘のように、刑法というのは謙抑主義的であることが一つの要請でございますが、交通が発達しまして国際的な人の移動が日常化した今日、国外における国民による贈賄行為の処罰の必要性は高まっていると考えられまして、また、収賄罪の国外犯処罰が可能であることとの均衡を考慮する必要があることや、贈賄罪につき国民の国外犯処罰規定を設けることは条約における腐敗の犯罪化の趣旨にも沿うものであることから、贈賄罪について国民の国…

法務省刑事局長2004/04/09

159衆議院 経済産業委員会 第9号

○樋渡政府参考人 確かに、今までの例がないということでございますが、この交通の発達した、一つの言い方で言えば狭くなったような世界の中で、いろいろな犯罪が起こり得ることを想定すれば、我が国にも他の国と同様な犯罪の処罰規定があることが必要だろうというふうに考えるわけであります。

法務省刑事局長2004/04/09

159衆議院 経済産業委員会 第9号

○樋渡政府参考人 国際組織犯罪防止条約の締結に伴う法整備がございまして、その一環として国内の法整備をしたものでございます。

法務省刑事局長2004/04/09

159衆議院 経済産業委員会 第9号

○樋渡政府参考人 要は、先ほども申し上げましたが、近年における犯罪の国際化等々の多くなっていることにかんがみまして、この際、国内法の整備をすべきだと考えたわけであります。

法務省刑事局長2004/04/09

159衆議院 経済産業委員会 第9号

○樋渡政府参考人 刑法の贈賄罪は、公務員の職務の公正と、これに対する社会一般の信頼を保護法益とするものでございます。

法務省刑事局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○樋渡政府参考人 この間も委員の御質問に答えさせていただいたわけでございますが、取り調べの状況の録音、録画や弁護人の取り調べへの立ち会いにつきましては、司法制度改革審議会意見におきましても、刑事手続全体における被疑者の取り調べの機能、役割との関係で慎重な配慮が必要であること等の理由から将来的な検討課題とされているところでございまして、法務省といたしましても、慎重な検討が必要であると考えているところであります。 委員がおっしゃっております…

法務省刑事局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○樋渡政府参考人 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に認定された事実に基づいて判断される事柄でございますので、仮定的な質問には一概にお答えいたしかねるところでございますけれども、あくまでも一般論として申し上げますれば、裁判員の職務に従事する人が、裁判が終わったら評議で話し合われた内容を教えてほしいとの依頼を受け、その報酬としてあらかじめお金をもらったり、後でお金をもらう約束をした場合には、受託収賄罪が成立する場合があり得ると思って…

法務省刑事局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○樋渡政府参考人 これもあくまでも一般論として答えさせていただきたいんでありますが、裁判員としての職務を終わった人は公務員ではございませんので、収賄罪は成立しないものと承知しておりますが、裁判員としての職務を務め終わった人でありましても、その在職中に評議の内容を教えてほしい旨の依頼を受けて、これに応じたことの報酬として金銭を収受した場合には、事後収賄罪が成立する場合があり得るものと思います。

法務省刑事局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○樋渡政府参考人 戦前の陪審法は、昭和三年十月から施行されまして、昭和十八年四月、陪審法ノ停止ニ関スル法律によりその施行が停止されましたが、その間、陪審の評議に付された事件の総数は四百八十四件でございました。 陪審が停止されました理由につきましては、帝国議会における法律案の提案理由説明などによりますれば、陪審の評議に付される事件が逐年減少し、昭和十三年以降は毎年一件ないし四件にすぎない状況にありましたこと、その一方で、戦時下の緊迫した状…

法務省刑事局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○樋渡政府参考人 お答えいたします。 裁判員は刑法第七条第一項に言います「公務員」に該当しますので、その職務に関してわいろを収受した場合は収賄罪が成立するということになります。

法務省刑事局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○樋渡政府参考人 裁判員は要するに公務員となるわけでございますから、一般の公務員と同じでございまして、請託を受ければ受託収賄でございますし、受けなければ単純収賄、その他の収賄の罪に関しても同様の考え方で成立するわけでございます。

法務省刑事局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○樋渡政府参考人 要するに、証拠上の問題でございまして、職務に関して金品を受領したかどうかということにかかわるわけでございますから、職務に関して金品を収受する以上は、通常の公務員と変わらずに収賄罪が成立するということでございます。

法務省刑事局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○樋渡政府参考人 その場合も具体的な証拠によるわけでございますが、事後収賄の要件がそろっていれば事後収賄ということになると思います。

法務省刑事局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○樋渡政府参考人 取り調べの状況の録音、録画や弁護人の取り調べへの立ち会いにつきましては、司法制度改革審議会意見におきましても、刑事手続全体における被疑者の取り調べの機能、役割との関係で慎重な配慮が必要であることなどの理由から、将来的な検討課題とされているところでございまして、法務省といたしましても、慎重な今後の検討が必要であると考えているところでございます。 なお、最高裁判所、日本弁護士連合会及び法務省、最高検察庁は、本年三月、裁判員…

法務省刑事局長2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○樋渡政府参考人 犯罪の被害者やその遺族の方々の苦痛、悲嘆、怒り等を真摯に受けとめまして、その立場に配慮し、保護、支援を図ることは、刑事司法の重要な責務であると考えております。 そこで、法務省におきましては、平成十二年五月に成立しました、いわゆる犯罪被害者保護二法によりまして、証人の負担を軽減するための制度、公判廷において被害者が意見を陳述する制度、及び被害回復に資する制度を新設するなどの法整備を行いました。 検察当局におきましても、被…

法務省刑事局長2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○樋渡政府参考人 逃亡犯罪人引渡法に基づく拘禁につきましては、刑事補償法の適用はございません。引き渡し請求を受けた場合における補償措置につきましては、日本政府ではなく、請求国政府に対して請求国の法令に基づいて補償を求めることが考えられるところでございます。

法務省刑事局長2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○樋渡政府参考人 平成十一年四月から、全国の検察庁におきまして、犯罪の被害者に対し事件の処理結果や公判期日、裁判結果などを通知する制度を全国統一の制度として実施いたしまして、また平成十三年三月から被害者やその親族に受刑者の出所情報を通知する制度を、同年の十月からは被害者が同じ犯人から再び被害を受けることを防止しその保護を図るため、受刑者の釈放予定に関する情報の通知制度を実施し、それぞれ被害者の方からの求めに応じて必要な情報を提供している…

法務省刑事局長2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○樋渡政府参考人 先ほど副大臣がお答えになりましたように、今法務省内に被害者の保護に関することの研究会を設けておりまして、その中ではさまざまな角度からいろいろな議論をしているところでございまして、委員御指摘のような点も踏まえながら今後議論を進めていくものと思っております。

法務省刑事局長2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○樋渡政府参考人 附帯私訴に関しましては、いろいろとメリット、デメリットもあることでございまして、そういうものを我が国の制度に導入するかどうかということも慎重に検討しなければならないことで、現在、先ほど申し上げました研究会でも一つの研究課題としてなっているところでございまして、委員御指摘の和解、刑事訴訟の中で和解できたことについて、何といいますか、債務名義を与えるということとはまた別の考え方だと思います。

法務省刑事局長2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○樋渡政府参考人 難しいか難しくないか、いろいろの考えがあるところでございますけれども、被害者にまた弁護人をつけるということ、そしてその弁護人が法廷に出てくる、出席するということは、これは現在の日本の刑事訴訟制度の根幹をまた変えるようなものでございまして、そういったような方策をとるべきかどうか、またこれも慎重に検討しなきゃならないことだと思います。