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自由民主党行政管理政務次官参議院衆議院
総発言数
1,813
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
行政管理政務次官
直近の発言日
1947/12/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会63 件・63%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 社会労働委員会14 件・14%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,813 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,813 20 を表示
日本自由党1947/12/06

1衆議院 厚生委員会 第38号

○榊原(亨)委員 第七條の免許は精神病、またはてんかんにかかつている者には與えないというのがございますが、こういう條項の中に、これらの傳染病にかかつている者は、一時的に就業を禁止するという明文を入れる必要はないのでございますが、くどいようでありますが、もう一度伺います。

日本自由党1947/12/06

1衆議院 厚生委員会 第38号

○榊原(亨)委員 榮養士法案について質問いたしたいと思うのでありますが、第三條の第二項にございます「傳染性の疾病にかかつている者であつて、第一條に規定する業務を行うに適しない者」というのは、傳染性疾患にかかつておるかどうかを、たれがどういう方法によつて判定いたすのでございますか。

日本自由党1947/12/06

1衆議院 厚生委員会 第38号

○榊原(亨)委員 免許を申請する場合に、健康診斷をやりましても、その後數年の後にいろいろ結核病患その他の傳染性疾患にかかりました場合に、だれが、いつ、どういう方法によつてこれがかかつたということを認定しますか。

日本自由党1947/12/06

1衆議院 厚生委員会 第38号

○榊原(亨)委員 理容師においては、先ほどお話のありましたように、毎年二囘以上精密檢査を行いまして、これが傳染性疾患があるかないか調ベておるにもかかわらず、榮養士というのは食物を扱うものでございますので、その者がたとえば開放性結核になつておりましたり、あるいは花柳病にかかつておりました場合に、その危險は理容師のそれに比較してそれ以上の危險があると思います。その場合に、ただこれが健康保健所と密接な關係があるから、そこでときどき注意するとい…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等營業法案について御質問申し上げたいと思うのでございます。第二條に「解剖學、生理學、病理學及び衞生學を含むものとし、」ということが書いてございますが、こういう學問ももちろんあんま、マツサージその他の方々には必要であることは當然でございますが、そのほかに最も必要なことは、大體疾病の概念竝びにいかにこれを治療するかという概念が一番必要なことでございます。これをたとえて申しますと、盲腸炎の患者が…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 その次は第四條、五條の問題でございまするが、午前中の田中さんの御質疑によりまして、外科手術というものは看血的手術であるというふうに御解釋になつておるのでありますが、藥品を投與することができないといたしますると、たとえば整復をいたしました後にイヒチオールを塗りますとか、あるいはその他の罨法の藥を塗りますこともできないことになりますが、かかる簡單なことは整復術をいたしましたあとの處置として許さなければならぬのじやないか。こ…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 第七條に廣告のことについて書いてございます。その技術、施術方法、履歴を廣告することができないと書いてありますが、現在接骨醫その他の法が廣告しておいでになることは事實でございます。病名を羅列いたしまして、中にはほんとうに學術的に見て、そういうものは治る道理がないというようなものが廣告してあるのでございますが、なぜここにそういうふうな病名を羅列することができないということが書いてないのでしようか。

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 第十八條の、先ほど福田さんがお話になりました、履歴を審査ということがございますが、實際上海外からの引揚者の方々の履歴というものを審査することができない場合がある。殊に當面の問題として、朝鮮から引揚げて來られた現地開業の醫者が、試験には及第したけれども、朝鮮に實際上開業していたかどうかということが證明されない、上野の圖書館に行きましても、官報が皆焼けてしまつてわからない、そのために現在試驗には實際上及第しておるのでありま…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 次にいわゆる醫業類似行為の點でございます。お囘しを受けました問答と書いてある書類の中の第三枚目のはじめに、醫業には廣義の意味と狹い意味との二つの解釋がある。醫業とは云々ということが書いてございますが、この醫業につきましては、今までの議論がございました、これを定義いたします上においては、非常にむづかしいことでありまして、たとえば専門家でございます山崎さんなどの意見を聽きましても、なかなかむずかしいのでございます。ここに書…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 なかなか混み入つたお説でありますが、事實の問題といたしまして、第十九條にございますような醫業類似行為というものは何であるかということを定義する必要から、今の内容が出てくるのでございますが、この醫業類似為というものを判斷いたしますのには、この解釋に從つてなさるのでございますか、それをはつきり承つておきたいと思います。

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 次にこの醫業類似行為の中におきまして、電氣療法を行つている方々があるのであります。御承知のようにあんま、マツサージにおきましても、電氣の療法を許してありません。今まで試驗を受けられたあのマツサージの方さえも電氣を使うことを許してないと私は記憶しておるのでありますが、それにもかかわらず、醫業類似行為の中に電氣を使つて治療をされるようなものがあるのでありますが、これは第十九條の最後の方の衞生上特に害あると認めるということに…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 厚生大臣が醫學の方に素人でいらつしやいますから、私の質問申し上げた點にはずれておるのであります。これは醫務局長なんかよく御承知でありますが、たとえば高壓高周波その他の電氣療法、こういうものは非常に危險であると私は思つておるのでありますが、それを八年間の餘裕がある間にそのままにしておおきになるつもりであるか、あんま、マツサージの方に電氣療法を許してないにかかわらず、そういう素人の方にそういうものを許しておくかどうか、その…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 次に柔道整復術の方方におきまして、レントゲンをもつておいでになりまして、使用しておいでの方があるのであります。午前中も田中さんからレントゲンのお話がございましたが、こういうふうなものはどんなふうにお取計らいをなさるおつもりでありますか。

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 次にこういうふうな法律によりまして、あんま、はり、きゆう、あるいは柔道整復術というようなものが許されることになるのでありますが、その場合におきまして、これを社會保險の給付の對象とするおつもりでございましようか、あるいはまたこういうものは社會保險と別になるというようなお考えでありましようか、その點を承りたい。

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 今後はどうなさるおつもりでありましようか。もう一つ附け加えてお尋ねいたしたいのは、柔道整復術にいたしましても、そこに被保險者が參りまして保險證を出しましても、實際上はもうできないのだというふうなことで治療代を別にとる、その治療代が相當高い治療代をとつておられるという實情がございますので、こういうものを民間の簡易療法としてお認めになる以上は、保險證をもつていつてもそれでやれる、あるいは簡單に、ポケツト・マネーを出さなくて…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 そういたしますと、あんま、はり、きゆうに對するところの治療費というものに、一つのわくと申しますか、標準をお定めくださる意見がございますか。それともとり放題とつてよろしいというふうなお考えでございましようか、これは國民療法として非常に重大な問題でございますので、社會保險においてこれを扱わぬことになれば、ある一定の治療費を安價にして、たれでもかかれるようにする必要があると思うのでありますが、その點はどうお考えになりますか。

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 次にこの法案がやかましく論議されましてから、醫療類似行為をしておられる業者の中には、ここに新しい宗教をおつくりになりまして、その宗教によつて、この醫療類似行為をしようとしておいでになる方が現にあるのであります。新しい宗教をつくつて、御本尊さまを置いて、そうしておさい錢でやられるのかどうか知りませんが、その場合にこれらの法律の適用の範圍外にそれが置かれるということがあるのでございますが、その點はどんなふうにしてお取締りに…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 お言葉を返えして失禮でございますが、たとえば護符を飲ませるというような場合に、これは取締ることができないのではないかと私は思います。治療をいたします場合に、治療代をとつて、そういう行為をやればひつかかるけれども、信仰としておさい錢でやる場合には、これは法律上ひつかからぬのではないかという疑問がございますが、私は法律家でありませんので、一松厚生大臣はよく御存じでありましようから、どういうふうに御解釋になりますか、今の解釋…

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 次に現に盲唖學校とかいうところに就學中の方、殊に來年三月なら三月に御卒業になるというふうな方に對しては、この法律を適用して試驗を受けるということになるのでございましようか。

日本自由党1947/12/05

1衆議院 厚生委員会 第37号

○榊原(亨)委員 大體これで私はあんま、マツサージの法案はわかつたのでありますが、先ほど福田さんが御發言になりました接骨師というものに名前を變えてもいい、修正しても可能だというふうなお話がございましたが、技術的に修正なさるのでございますか、委員長のおはからいを伺いたいと思います。