榊原亨
会議録に記録された「榊原亨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,813 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 行政管理政務次官
- 直近の発言日
- 1955/07/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会63 件・63%
- 決算委員会22 件・22%
- 社会労働委員会14 件・14%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,813 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 社会労働委員会 第28号
○榊原亨君 私は一年前にある県を訪れたことがあるのでございまするが、そこの民生部長と私同行いたしまして、各国民健康保健組合を回ったことがございます。ところがその民生部長の前では非常に運営がうまく行っているという御報告を組合当局がなさったにかかわらず、その民生部長が帰りますと、私に、あれはうそであります。それでは君どうしてうそを言うのか、と言いましたところが、ああいうことを出さぬと補助金がもらえませんからやむを得ずやっておるということを私…
第22回 参議院 社会労働委員会 第28号
○榊原亨君 この点は今当局がお話しになりましたように、補助金等の適正化に関する法律が別に考えられておるのでございましょうが、少くともそういう法律が出ませんでも、当局は、これらの組合の報告については厳正なるお調べを願って各種補助金をお出し願いたいと思うのであります。と申しますのは、私はこれらの組合に補助金を出すということには非常に賛成をしたいのでありますが、こういうことによって不正をいたしております組合にそういうものが流れまして、まじめな…
第22回 参議院 社会労働委員会 第28号
○榊原亨君 ちょっと速記とめて下さい。
第22回 参議院 社会労働委員会 第27号
○榊原亨君 私も一松元厚生大臣が当時この問題に触れられましたときに、衆議院議員をいたしておりまして、直接この法案にタッチをいたしたのであります。大体この法案の中にあん摩とはどういうことをするものであるか、マッサージとはどういうことをするものであるかということが何も書いてないのであります。そこでこの間違いが起ってきた。従って今度はまた政府がここに指圧を入れるんだとおっしゃっても、その指圧というものはどういうものかということが全然わからぬ。…
第22回 参議院 社会労働委員会 第27号
○榊原亨君 わかりません。今おっしゃった定義を印刷したものをこの次までに一つ見せていただきたいと思います。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○榊原参議院議員 歯科衛生士法の一部を改正する法律案につきまして、政府から御提案になりましたこの法律案を見ますると、歯科衛生士が、当然に歯科診療の補助に関する業務を行うということに、その業務内容を拡充すること、並びに歯科衛生士の試験に関する規定を整備する等の必要なる改正についてのことにつきましては、適当なる措置であると私どもも認めたのでありますが、ただこの歯科衛生士の免許は女子与えるの適当ある——この点も私どもは賛成でございますが、さて…
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 ただいままでのいろいろ各委員の御審議で明らかでありますように、その結果といたしましては、この業務に従事せられる方は婦人ということを建前とすることが望ましいことであるということがはっきりいたしたわけであります。ただし、憲法上の問題その他によりまして、女子だけに限るということを強く限定することは困難であるということもわかって参りましたので、この際やはり案のごとく、建前といたしましては女子をもってすべきであると、ただし附則としては…
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 まず、お手元に回されましたこの書類について申し上げますと、「題名の改正規定を削る。」というのは、この歯科衛生士法を次のように改めるということでありますこの衛生婦法というのを題名を削るというのであります。 その次、原案の「「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」に改める。」と書いてありますから、これは元の通りにしておくのでありますから、この条項は、「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」にする規定を削ると、こういうことであります。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 歯科衛生士法というのは令現に生きているのであります。その歯科衛生士法をこの原案におきましては衛生婦法に改めようというその見出しでありますから、削ることによって歯科衛生士法となるのであります。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 その次にございます「第二条の改正規定中「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」に改める。」というのは、「婦」を「士」に改めるのでありますから、さようになるわけであります。 「第三条の改正規定を削る。」と申しますのは、「「歯科衛生士試験」を「歯科衛生婦試験」に、「歯科衛生士免許」を「歯科衛生婦免許」に改める。」というのでありますから、「婦」に直す必要がありませんから、そのまま削るというわけであります。 「第六条並びに第七条第一項及び第二…
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 この「歯科衛生士は、毎年十二月三十一日」何々、それでございますか。これはこのままでいいのじゃございませんでしょうか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 落ちております。これは山下委員のおっしゃいますように、第七条の第三項が「歯科衛生士は、」というのを原案は「衛生婦は、」とありますから、やはりこれは第三項の改正規定を削るということになるわけであります。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 それから「第十二条の改正規定及び同条の次に二条を加える」何々とあるのでありますが、これは原案の方をごらん下さいますと、いろいろそこに試験のことが書いてありますが、そこにやはり「「歯科衛生士学校」を「歯科衛生婦学校」に、同条第二号中「歯科衛生士養成所」を「歯科衛生婦養成所」に、同条第三号中「歯科衛生士免許」を「歯科衛生婦免許」に改め、同条の次に」何々とありますから、おのおの名称が変ってきますから、そこでもってこれを改めまたは削…
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 ちょっと法制局の人が見えましたから、そちらから。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 「「第十三条の次に一条を加える改正規定中「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」に改める。」というのでありますが、これはやはり名称の変更に伴いました処置であります。附則の原案の四ページの「男子である歯科衛生手については、この法律の規定を準用する。」というのは、先ほど御説明に申し上げました理由によりまして、「男子である歯科衛生手」を「第二条に規定する業務を行う男子」に改めるということにしたいというのであります。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 さようであります。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 この初めの方の二条にございますのは、歯科衛生士はそういう女子である、婦人である。歯科衛生士と名づけるものは、婦人であるということを規定しておるのであります。その歯科衛生士と同じような業務をする男子はこの法律に準ずる、こういうことでありまして、その業務をする男子はどういう名前かということは、もうここにうたってないわけなんであります。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 たとえて申しますると、一番卑近な例を申しますと、看護婦法におきましては、看護婦は何々をする女子である。ただし、この業務を行う男子は、ということが、同じような規定で書いてあるのであります。従いましてそういう意味から申しまして、ここに歯科衛生士は女だと、しかしながらこれと同じような業務を行うものが万一出てきた場合は、衛生士のこの法律に準ずるのだと、この趣旨はなっております。
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 この衛生士という名称が婦人であるという職業を表わすことに不適当かどうかということは、これは別の問題といたしまして、この法律の建前といたしましては、私がここに申しました修正案で筋が通ると思います。ただし、御婦人でありますから「士」とつけるのはどうも名前が不適当だということでございますれば、これはまた議論は別でありますが、法律の建前といたしましては、衛生士というのは婦人だと、これに準ずる——これと同じ仕事をする男であるものは、こ…
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○榊原亨君 「附則第二項から第四項まで及び附則第八項を削る。」というのは、ここにございまする経過規定によりまして、「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」という名前にしないのでありますので、それらの点につきましては、これを削るというのであります。ただここにお断わりしなければなりませんことは、この修正案の最後に申し上げておりますところの「附則第八項を削る。」というのは、ダブっておりますので、最後の「附則第八項を削る。」というのは、これを取り消さして…