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自由民主党行政管理政務次官参議院衆議院
総発言数
1,813
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
行政管理政務次官
直近の発言日
1955/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会63 件・63%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 社会労働委員会14 件・14%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,813 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,813 20 を表示
自由党1955/07/12

22参議院 社会労働委員会 第25号

○榊原亨君 修正案としてお回しいたしました紙に、私が今読みました「附則第二項から第四項まで及び附則第八項を削る。」という「附則第八項を削る。」ということがこの紙の最後にございます「附則第八項を削る。」とダブっておりますから、そこで「附則第八項を削る。」の最後を削っていただきたいのであります。

自由党1955/07/12

22参議院 社会労働委員会 第25号

○榊原亨君 ちょっと速記をとめていただきたい。

自由党1955/07/12

22参議院 社会労働委員会 第25号

○榊原亨君 ただいま私が提案いたしました歯科衛生士法の一部を改正する法律案に対する修正案のうち、第十三条のところで「附則第二項から第四項まで及び附則第八項を削る。」ということがあるのでありまするが、その十三条の最後におきまして、また再び「附則第八項を削る。」という言葉がありますが、これが重複しておりますので、最後の「附則第八項を削る。」というのを削除お願いいたしたいと思います。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 御提出になりました法律案の第三条の二に「毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、」ということがございますが、「学術研究のため特定毒物を製造し」というような場合には、もちろん、この法律によりますと、届出によって許可を得なければならぬことだと思いますが、その許可を得る条件はどんな条件でありますか、承わらしていただきたいと思います。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 第六条の二にありまする——ことに六条の二の三項ありまするこの条件以外の者でございますれば、いつでも許可を得ることができるのでありますか、お尋ねいたしたいと存じます。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 私のお尋ねいたしておりますのは、その条件は何でありますかということをお尋ねいたしたいのであります。と申しますのは、たとえば麻薬の使用者、研究者の場合でございまして、私自身経験いたしたのでありまするが、私の研究所で麻薬を使用いたしまして動物を麻痺させまして実験をいたそうといたしまして、麻薬使用者の許可願いを私は出したのであります。ところが、これは大学病院、あるいはその他の官公立の研究機関でなければ、これを許可することはできない…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 この法律の目的は、毒物、劇物の誤用なり、あるいはその他につきまして弊害が起る場合を取り締ることだと思うのでありまするが、従いまして、これらの研究者につきましては、簡単なる届出その他によりまして事情がわかりましたならば、いろいろ、とやかく文句をつけずにすみやかに許可されるような措置を講ぜられたいと存じます。 次にお尋ねいたしたいのでありまするが、六条の二の三項に——ただいまの項でありますが、そこに「おし、つんぼ、盲又は色盲」と…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 そういたしますると、普通一般の医師の診断書によって、これらの者でないという診断書があれば、適格条件として許可になるのでありますか。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 ここで問題になりますのは、色盲でありまするが、色盲には御承知の通りいろいろ種類と程度があると思うのでありまするが、色盲と名のつきましたものは、もう全然この場合には許可されないということになるのでありますか、その点をはっきり一つ承わりたい。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 その点がまだはっきり私はのみ込めないのでありまするが、たとえば、これは要するところ、これらの薬品に色をつけるとかいうことであって、それの識別ができない、あるいは誤りを生じやすいというところに、この色盲という点があるのではないかと思うのであります。そういたしまするならば、それらの色彩の鑑別ができる程度のものであればいいのか。それらの識別ができても医学上色盲ということであればもう全部いかないのか。これは法文からいたしますれば、全…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 たとえば医師となりますのには、医学校の試験におきましては色盲であれば合格させないということがあるのでありますが、この点を一つはっきりさせておいていただきませんと、あとから問題になると私は思うのです。ただいまお答えができなければ、次回でもけっこうでありますから、この点の御見解をはっきりさしていただきたいと思います。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 ただいま加藤委員の御質問に対する御当局のお答えとされまして、歯科技工が歯科診療の一部であるというお答えがあったように承わったのでありますが、そういたしますると、この診療の一部分であるものを歯科技工士におまかせになるというようなことですか。私が了解いたしておりましたのは、さようなことではないと思うのであります。たとえば義歯なら義歯というものを作りますまでは、これは歯科技工でありまして、作りましたその義歯を直接人体に当てはめます…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 この際はっきりさせておきたいのでありまするが、お出しになりました法律案におけるところの歯科技工と申しますのは、歯科診療を行いますために必要なその器具を作成する技術でありまして、診療そのものではない、できました器具を人体に当てはめますというところにおいて初めて治療ということが行われて参るのであります。従いましてここの法律にいいます歯科技工といいますのは、歯科診療の外にあって、ただし歯科診療に必要なる器具を作るということだと私は…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 この法律の二条にございます「歯科技工」というのは、ここにある通りでございましょうが、結局金属を溶かしたり、いろいろそういうことをすることでございますですか、お尋ねしたい。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 そういたしますると、第四条のめくらの人にほこれはできない。ところがおしだとかつんぼとか色盲とか——先の問題にあるのでありますが、おしとかつんぼの人が、これが身ぶり手ぶりで合うとか合わぬとか歯科医師と話をする、こういうことはやはりはなはだむずかしいことではないかと思いますが、めくらの人以外の人であれば、色盲でもおしでもつんぼでもできるのでありますか、その点を承わりたいと思います。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 そういたしますると、金属を溶かすということ、るつぼの中において溶かすということにいたしましても、どの点まで溶けたかということは、やはりその金属の溶けた色を見なければわからぬわけですが、色盲でもそれができるのでございましょうか。私はそれはよくわかりませんが、また歯科医師の指示書と申しましても、その指示書については、いろいろこまかい点を注意して、こういうものを作ってくれという指示がされると思うのでありますが、そのときつんぼでござ…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 そういたしますると、そういうめくらさんでなければできるというような程度の業務と当局はお考えになっておると思うのでありますが、それにもかかわらず、二十四条におきましては、歯科技工所の構造設備について、強い制限がつけられておるのであります。これが先ほどのめくらでなければ、めくらの者はできないという、そのほかの方はおしでもつんぼでもいいというその考えに比べまして、二十四条の歯科技工所の構造設備が不完全であってはいかぬ、あるいは歯科…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 省令でおきめにならぬといたしますと、大体その構造が不完全であるというのは、どういうものが不完全であるというお考えでありますか。あるいは衛生上有害になるものが作られるおそれがあるというのは、具体的にどういう場合でありますか。それをどうして、こういうお考えがあるのでしょうか。まあそう大したことはないと思うのですが、そういうことは具体的にどういうことがあるのですか。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○榊原亨君 議事進行。大体先ほどから政府のおっしゃることは行きつ戻りつしておるわけでありますので、これは次回にされまして、一つそこの辺のところを統一されましてやっていただきまして、今日はこの程度でいかがでございましょうか。(「賛成」と呼ぶ者あり)

自由党1955/07/07

22参議院 社会労働委員会 第23号

○榊原亨君 先ほどの高野君の御質問に関連してでありますが、ただいままで行われておりました歯科衛生士の仕事が婦人に適当であるということを先ほど医務局次長がおっしゃったのでありますが、予防をいたしましたり薬を塗ったりするということがどうしても婦人でなければならない、婦人に適当だというようなお考えでございましょうか。その点がはっきりしないと思うのでありますが。