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自由民主党行政管理政務次官参議院衆議院
総発言数
1,813
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
行政管理政務次官
直近の発言日
1957/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会63 件・63%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 社会労働委員会14 件・14%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,813 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,813 20 を表示
自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 現在でも、そういう制限をして試験をしていらっしゃいますか。たとえば色盲の者、どうです。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 こういう美容師とか理容師になられる方は、あまり経済的にも豊かな方ではないのでございますから、それらの方に職業を与えるということについては、これは当然認容し得る限界においてやる、たとえば色盲につきましても、極度の色盲でない限りは、ある程度これは必要でありますが、現実の面において、この法律が分離されるということは、御承知の通り、美容師のその美容術というものが進歩した、そこで化学薬品を使いましたり、電気器具を使ったりするというよう…

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 第十七条でございまするか、この前、野澤議員のお話によりますと、「美容師及び美容所の開設者は」というふうに、「又は」というのを及び」というふうにされるということを御希望になったと私は記憶しておるのでありますが、これが環境衛生関係の営業の適正化に関する法律との関係におきまして、環境衛生の法律におきましては、第二条に美容業ということが対象になっておるわけです。そこでこれはこの会と申しますのは、環境衛生におきます組合と別個のものを作…

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 そういたしますと、美容所の開設者は美容師でなければならぬというお考えでございましょうか。美容師でなくても美容所を開設することができるのでありましょうか、その点を一つ。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 そういたしますると、環境衛生の第二条の三に美容業とあります。ただいま問題の提案されております第六条では「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」と書いてある。そういたしますると、環境衛生の方の法律において、美容業というものは当然美容師でなければならぬのでありまするが、環境衛生の第二条の三項においては、美容所を開設するしろうとの人は入れないというお考えでございますか。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 ただいま提案になっております第六条は、「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」と書いてある。その点はいかがですか。提案者でおわかりにならなければ、政府の方の御見解を伺いたい。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 政府の御意見はどうです。政府の御意見を一つどうぞ。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 業とは反復して同じ行為をするもの、そういうことですね。従って、美容行為をただ一回しただけじゃ美容業じゃないわけだ。それはもうわかった。今の御説明は、この法律に関する限りはわかるんです。美容師でなければ、美容を業としてはならない。開設する者はしろうとであってもいいわけです。ところが、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の方では、第二条に美容業というものが入っておる。そういたしますると、その美容業というものは、美容師、美容…

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 その点は、法律の上ではそう読めないんですね。それは、あなたの解釈はそうかもしらん。法制局を一つ呼んでいただきたい。法律に出た以上は、そんなあなたの勝手気ままな解釈じゃわからぬ。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 そういたしますると、ただいま問題になっておりますこの美容師法の中にあります美容業と環境衛生の方にあります美容業とは違うということですね。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 そういたしますると、第六条で「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」ということは言えない。美容業というのは別にまたある、同じ美容業でも違う種類の美容業があるとするならば、第六条で「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」とは言えない。その点いかがです。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 時間をとりますから、一つこれは法制局を呼んでいただいて、そうして法理論的な御解釈を承わらなければ、どうも私わかりません。(「賛成」と呼ぶ者あり)

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 ただいまの問題について関連でございますが、その組合立と言われますのは、この法律の十七条にあります会でおやりになるというのでありますか、あるいは環境衛生関係の運営に関するものの組合でおやりになるのですかその点はどちらの組合の意味で御発言があったのですか。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 法制局の方がお見えでございますから、承わりたいのでございまするが、美容師法案の第六条にありまする「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」ということと、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案というところの第二条の三号に、「美容業の規定により届出をして美容所を開設することをいう。」という、その美容業とは、先ほど政府のお話を承わりますと、その美容業が違うのだ。環境衛生でいう美容業と、この美容師法にいう美容業とは、同じ…

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 そういたしますと、美容師法の第六条の美容業というのは、環境衛生の第二条のような意味じゃないのだということをこっちでもどうして規定しておられぬのですか。片一方の方で、解釈が違うのだ。解釈が間違うとならぬから、第二条の三号では、美容業としてカッコして、「美容所を開設することをいう」のだ、こういうお話であるならば、第六条では、それじゃ美容を反復して行うことだと、ここでは、ここでいう美容業と、第二条の美容業と違うのだということを、第…

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 そういたしますると、美容師が美容所に雇われて美容を業としている場合は、その美容師は美容業をやっておらぬということと解釈してよろしゅうございますか。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 そういたしまするというと、美容師というのは、美容はやらないで、美容を業としておるということですね。

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 これは非常に重大なことでありまして、今後美容だけでありません。たとえば医師は、医療を業として、反復して同じ行為をする、これはみな同じ言葉が使ってあります。そうすると、みなそれは、業としては——たとえば医業ということはやっていないのだ、医業というのは、医院を開設し、医療機関を開設した者だけを業というのだ、医者をやることはこれは医業じゃないのだ、こういうのですね、あなたの御解釈は。そこに一々注釈をつけていかなければならぬ。これは…

自由民主党1957/05/07

26参議院 社会労働委員会 第28号

○榊原亨君 もう一度、私提案者にこの十七条について承わっておかなきゃならぬのでありますが、そういたしますると、美容会と申しますか、美容師会——まあ会は何でもいいのでありますが、この十七条で組織されますとこりの会と申しますものの中には、その会の会員といたしましては、美容師と、美容所を開設する者と、二通り含まれておる。そうして、その会では、Tはり美容師の養成機関を設立して行うことができる。環境衛生の方におきましては、美容所を開設する者だけが…

自由民主党1957/04/25

26参議院 社会労働委員会 第26号

○榊原亨君 この際、私どもは各党共同提案といたしまして、次の修正案を提出いたしたいと考えておるのであります。 まず、その修正案の案文を朗読いたします。 旅館業法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二条の改正規定中同条第六項を次のように改める。 6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 第七条第一項の改正規定中「帳簿その他の関係書類」を「これに関する書類」に改める。 その理由を申し上げ…