楢崎弥之助
会議録に記録された「楢崎弥之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,058 件
- 直近の所属会派
- 市民リーグ・民改連
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/10/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛95 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会41 件・41%
- 金融問題等に関する特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第七分科会10 件・10%
- 決算委員会第四分科会10 件・10%
- 予算委員会第五分科会9 件・9%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 11,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 農林省のほうにはちゃんと連絡がしてあるはずです。あなたの意を受けて、どういう要求があるかという連絡がありましたから、私は要求をあらかじめしておりました。あなたは連絡を受けていないのですか。 〔「地図ぐらい持ってこい」「早く張れ」と呼び、その他発言する者多し〕
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 いまそこに示されている地図は、日韓漁業協定の中に明示されております漁業に関する水域並びに共同規制水域を全部それは明示しておりますか。農林大臣、もう一度お尋ねします。いまそこに張られた地図は、日韓漁業協定で合意に達した漁業に関する水域並びに共同規制水域全部を示しておりますか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 協定第二条によりますと、(a)項に「北緯三十七度二十分以北の東経百二十四度の経線」と書いてあります。ないではありませんか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 この(a)項の条文のとおりにいくと、「以北の東経百二十四度の経線」、ずっといっているんじゃありませんか、 いま一つ、十一の項の牛岩嶺高頂はどこですか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 それでは、この協定に示されている共同規制水域あるいは漁業に関する水域全部を示していないじゃありませんか。いま認めますか、それを。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 協定では共同規制水域になっているじゃありませんか。そこをなぜ略すんですか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 この問題は、松本委員から指摘をされました両国の合意が達していない事実について重要な関係があります。だから、われわれがそれを論証しようとする点で非常に必要でございますから、出していただきたいと思います。漁業に関する水域並びに共同規制水域全部を明示した正確な地図を出してもらいたい。いま一つ、その水域は両国の間で合意に達した分を明確に出してもらいたい。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 なお、私は、これは非常に重大な地図であると思いますから、当特別委員会の委員全員に資料としてこれを出してもらいたいと思います。委員長、いかがですか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 それでは、この地図に含まれていない分は留保いたしまして、当面、この地図に含まれている分で、おもに竹島の専管水域についてお伺いをしたいと思います。 竹島はどこにありますか、お示しを願います。農林大臣、どこにありますか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 重要な問題である、あなた方も強調されている紛争事項の竹島がないということは、どういうことなんですか。問題にしてないんですか。何という地図ですか、それは。だめです。これでは質問できませんよ。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 私は、政府の連絡員が私のところに見えて、それであれされましたから、正式に私は要求しているんです。それを農林大臣が知られないということでは、私は納得できません。さっきの答弁は、私は納得できません。農林大臣の再答弁を求めます。 〔「大臣として無責任ですよ」と呼び、その他発言する者多し〕
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号
○楢崎委員 それでは、お約束をされましたから、正確な地図が参るまで私の関連質問は保留をいたします。
第49回 衆議院 運輸委員会 第7号
○楢崎委員 関連。そうしますと、地位協定の三条の場合と二条4項(a)の場合の違いはどこにあるのですか。
第49回 衆議院 運輸委員会 第7号
○楢崎委員 そうしますと、米軍の管理権の内容から検討するならば、三条の場合は管理権の範囲内だから米軍の管理権そのものは全然変化がない、二条4項(a)の場合は共同使用という概念が出てくるから、その分について米国の管理権の一部が日本に移譲されたことになるのじゃないですか。そういうふうに解釈していいですか。
第49回 衆議院 運輸委員会 第7号
○楢崎委員 では、その制約される制約の内容はどういうことですか。
第49回 衆議院 運輸委員会 第7号
○楢崎委員 あいまいじゃないですか。それでは変わらぬじゃないですか。それではただ手続として合同委員会にかけるかどうかで、法的な効果は変わらぬじゃないですか、いまの答弁では。共同使用ということは、米軍の管理権の一部が日本側に移ることにならなくてはおかしいではないですか。いまの御解釈でいくと、結局管理権は変わらないことになる。だから、いま野間委員が質問しているように、二条4項(a)の場合でも一方的に取りやめさせることができるなどという解釈が…
第49回 衆議院 運輸委員会 第7号
○楢崎委員 一部ですよ。あなた管理権の制約ということばを使ったですね。管理権が制約される、つまりわれわれから言うと管理権の一部がなくなる。米軍の管理権そのものがなくなると言っているのじゃないですよ。管理権の一部が日本側に移る。だから日本政府はその意味において責任を持つようにならざるを得ないのじゃないですか。
第49回 衆議院 運輸委員会 第7号
○楢崎委員 それだと三条と同じではないかと言っているのです。三条と同じじゃないですか。合同委員会にかけるかかけぬかだけの違いであって、内容は全然変わらないじゃないですか。私は、その二条4項(a)の合同委員会にかけるという意味は、そういうことではないと思うのです。取り消す場合もしかるべき手続を踏んで、合同委員会なら合同委員会を通じて論議されるべき問題です。そこに私は違いがあると思う。取り消す場合、一方的にできる、そんなことは二条4項(a)…
第49回 衆議院 運輸委員会 第7号
○楢崎委員 いまの点で重ねて……。二条4項(a)は取り消す場合にもやはり合同委員会の議を経なくちゃならないということが解釈である。あなたのいまの答弁は、その取り消しを合同委員会でしなければならないという手続を、筋はそうだけれども、前もって使用させるときの合同委員会にそれを含めているから、この場合は取り消しの場合は要らないというのであって、法解釈の上からいけば当然合同委員会の議を経なければいけない、そうでしょう。たまたま今度の場合は、いま…
第49回 衆議院 運輸委員会 第7号
○楢崎委員 そうしますと、運輸省にお伺いしますが、二条4項(a)によって日本政府がまず使用権を獲得をして、そして今度は日本政府が大韓航空なりキャセーに使用させているのですか。どうなんですか。