楢崎弥之助
会議録に記録された「楢崎弥之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,058 件
- 直近の所属会派
- 市民リーグ・民改連
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛95 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会41 件・41%
- 金融問題等に関する特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第七分科会10 件・10%
- 決算委員会第四分科会10 件・10%
- 予算委員会第五分科会9 件・9%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 11,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 四十八条を出されたのですが、この四十八条の一項の四ですね、「その他この法律に規定する事項」というのがありますね。これは裏を返せば却下の条件に入ってくるのですね。この法律に違反するときは、こうなるのですね。私は却下の条件の場合をお伺いしたのは、いまお答えになった問題と関連をするからです。そういうふうな解釈を建設省はなさっておるはずですが、却下の条件の中にですね。せんだっての御答弁とずいぶん違うのですけれどもね。 〔細田委員長代…
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 その点もちょっと違うのですね、せんだっての御答弁と。それはそれでおいておきます。 いま問題点だけ先に出しておきますが、収用委員会は関係の行政機関の意見を聞くということになっておりますね。それはどの程度聞かなくちゃならぬのでしょうか。ただ聞きおく程度ということになるのでしょうか。どの程度の拘束と申しますか、そういうものがあるのでしょう。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 二十一条のことを聞いているのです。これはいま局長がおっしゃるとおりだと思うのです。普通にいけば、あたりまえの答弁なんです。もう少し具体的に、たとえば一例をあげますと、その裁決について、あるいは事業認定について、これでは妥当性がないというような意見がもし出されたときには、どうなるのか。つまり事業認定機関とこの土地収用委員会は、別個の独立した機関でしょう。だから、土地収用委員会は、独自の判断と結論を出していいのだと思うのです。学…
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 それでは事業認定に返ってよろしゅうございますが、事業認定をするについて、その妥当性の問題について、もしこういう意見聴取が事業認定をする際に含まれていなかったらどうなるのですか。そういう事実が明確になったときに、土地収用委員会は、事業認定の妥当性を審理できないのですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 では、いま具体的な事例を出されましたが、そういう争いがあるときには、土地収用委員会は、そのかかっておる案件を審理するのを待たなくてはいけませんね、事業認定の妥当性が別個に争そわれているときに。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 それではケース・バイ・ケースでそれはやられると解してよろしゅうございますね。私が念を押したいのは、それは裁判が行なわれている、争いが行なわれているから、それを待つ。待つということは、それに影響を受けることですね、その訴訟に。そういうこともあろうし、あるいはそういうことを無視してやってもいい、ケース・バイ・ケースによるのだ、こうですね、いまのお答えは。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 その御答弁はおかしいんじゃないでしょうか。事業認定に基づいて土地収用委員会が審理をやるのですか。その事業認定そのものの妥当性が別個に争いになっておるときに、いまのような御解釈でやっていけますか、そういう強権的な解釈で。前のはよろしゅうございましたが、前の御答弁を訂正されましたか、ケース・バイ・ケースによってやるということを。これは大事なところです。具体的にすぐ応用しなければなりませんから……。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 それは裁決が行なわれた後すぐ裁判の結論が出たようなときは、そういうことができますが、裁判がずっとおくれたとき、裁決が先に済んで、もう事を運んでしまって、あとからそういう事態が起こったって、もとに戻す場合には、実情としてはなかなかそうならぬでしょう。だから、いまの御解釈では私は困るんじゃなかろうかと思うのですよ、実際の取り扱い方としては。困ってもいいとおっしゃるのですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 なぜ心配が起こらないかというと、実際問題としては、そういうややこしい問題については、土地収用委員会が審理を延期しているから起こらないのですよ。あなたのような解釈でやられておったら、どんどん起こっておりますよ。板付だって、砂川だって、そうですよ。実際問題として待っておるんですね。だから、そういう収用委員会が、争いが別にやっておるからしばらく待とうというような、そういう収用委員会のあり方というのは、違法なんですか。あなたの考え方…
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 その独立した行政委員会ですから、土地収用委員会が待とうと、判決がはっきりするまで待とうというふうにきめてもいいということになるのでしょう、いまの御答弁からいったら。そういうふうにきめれば、独立の行政委員会だから、そうでしょう、いまのお答えは。——待ってください。そういうことはあり得ないというのですか。そうじゃないのでしょう。やはり独立した行政委員会だから、それを待とう、もし土地収用委員会がそういうふうな取り扱いをしても、それ…
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 だから、たとえば訴訟で事業認定が争われるときには、土地収用委員会は事業認定を審理するのじゃなしに、裁判で争われておるその結論が出るまで待とうということをきめても、違法ではないんでしょうと私は言っておるんです。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 よろしゅうございますね、いまの解釈。私はきょうのやりとりを早速砂川なり板付で指導したいと思うのですが、そういうあれで別に行政指導なんかなさらないですね。よろしゅうございますね、もう一ぺん念を押しておきますが。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 一番最切に戻りまして、特別措置法の関係は、建設省が解釈等については所管でございますね。
第55回 衆議院 内閣委員会 第13号
○楢崎委員 特別措置法はわずかな条文ですね。その多くは土地収用法を準用しておるわけです、実態は。土地収用法の所管は建設省ですよ。だから、形式的にはあなたのおっしゃるように、これは米軍関係だから、防衛庁か防衛施設庁かもしれないというお考えがあるかもしれませんが、それは形式的な問題であって、だから先年建設省が解釈を流したんですね。それは検討するとおっしゃってますから、検討して、次会に私が御質問申し上げたことも一しょにひとつきちっとした解釈の…
第55回 衆議院 内閣委員会 第9号
○楢崎委員 まず外務省のほうにお尋ねしておきますが、現在の板付基地の状態は、地位協定二条四項(a)にいう「合衆国軍隊が一時的に使用していないときは」というこの条項に該当する状態かどうか、まずお聞きしておきます。
第55回 衆議院 内閣委員会 第9号
○楢崎委員 二条四項(a)にいう一時的に使用していない状態と違うと、あなたは言うのですか。いまの板付基地はどうして違いますか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第9号
○楢崎委員 それでは一時的に使用していないという状態は、どういう状態の基地をいうのですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第9号
○楢崎委員 それではいまの板付基地の状態は、そういう状態じゃないですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第9号
○楢崎委員 この二条四項(a)というのは、あなたの言うような厳密な意味の場合だけを想定しておるのじゃないのですよ。そういう基地がありますか。あなたが言う意味に該当する事例は、いままでありましたか、日本の基地で。
第55回 衆議院 内閣委員会 第9号
○楢崎委員 どういう基地ですか。