楢崎弥之助
会議録に記録された「楢崎弥之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,058 件
- 直近の所属会派
- 市民リーグ・民改連
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/02/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛95 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会41 件・41%
- 金融問題等に関する特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第七分科会10 件・10%
- 決算委員会第四分科会10 件・10%
- 予算委員会第五分科会9 件・9%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 11,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 私の言い方もちょっと悪かったと思うのです。一たん自衛隊なりあるいは民間空港として返還された米軍基地について米軍が再使用する場合に、つまり再使用が、包括的に自由に再使用されるのではないかという意味の自由使用であると言っているんです。たとえばいまの沖繩の基地が自由に使用されておるという場合の自由は、その出撃したりするのをセーブする権限はいまのところないということなのですが、そうじゃなしに、一たん返還された基地の再使用について、…
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 そうすると、たとえば板付が、管理権ももう日本側に移っていわゆる民間空港になった際に、米軍が再使用しようとすれば、どういう手続が必要でしょうか。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 いずれにしましてもいまお話しのとおり使用の態様ですね、断続使用といい、あるいは反復使用といっても、使用の態様によっては私は問題があろうと思うのですね。したがって、これまたさっきの統一見解の中に含めていただきたいのですが、米軍が二4(b)で再使用する際、その米軍の再使用に対する大体の基準あるいは限界、このくらいの断続使用のときにはいいとか——たとえは一年じゅう自由に使います、そういうことはないでしょう。一時期を限ってというこ…
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 それでは外務省のほうにお願いしておきます。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 それは私が指摘したのであって、それを聞いておるのじゃないのです。もしそれによらずして非提供の土地を米軍が引き続いて使おうとすれば新しく時限立法的なものが必要ですねと、そっちを聞いておるのです。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 では確認しておきますよ。いいですか。もし非提供の土地を米軍が引き続いて使用しようと思えば、国内法的にいわゆる土地等の使用等に関する特別措置法に基づく手続をしなければならない。もしそれによらずして引き続いて米軍が使用しようと思えば別に新しく時限立法が必要ですね。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 含まれておるとおっしゃいますか。ではその際は時限立法が必要ですね。好ましいか好ましくないかは聞いてないのです。そういうことは関係なく、非提供の土地を米軍が引き続き使用するためにも新しく国内の時限立法が必要ですね。それだけです。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 くどいようですが、特別の措置というのは時限立法のことですね。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 ではどこの所管なんですか。条約関係になるから外務省でしょう。違うのですか。防衛施設庁関係になりますか。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 では、いま私が申し上げた種類の立法は何省の所管になりますか、法制局長官。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 わかりました。それでは九月の批准国会までには、外務省から見れば好ましくないかもしれないが、そういう事態に備える時限立法を用意されますね。これは、もしお答えをされる人がいなかったら中曽根長官、佐藤内閣として閣議でその点をひとつ確認をしていただきたいと思うのです。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 いいですか。沖繩返還に際して地主が基地に土地を提供するのを拒否した際、その土地を引き続き米軍が使用するとすれば、特別措置法でなく新しく時限立法が必要である。先ほどの愛知答弁の中にあったように、好ましくないけれどもそういう事態も考えるということですから、批准国会までにはそのような時限立法も出てくるわけですね。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 その場合、担当大臣はどこになるのでしょうか。法制局長官、担当大臣はどこになるのですか。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 それではこれは総括のときに、おそろいになったときもう一ぺん確認をしたいと思います。 それでは先ほどの、地位協定二条4項(b)で米軍が返還した土地の再使用をする際の基準、限界をお示し願いたいというのはよろしゅうございますね。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 そうです。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 私が言っているのは、そうじゃないのです。その一定の期間を限って範囲を示さなければいかぬわけですね、二4(b)の場合は。その場合に、その一定の期間というのは、ある程度の限度がありはせぬかと聞いているのです。一年のうち十一カ月を限ってというのは、これは全くの包括使用になるから、これは二4(b)ではできないだろう、その一定期間というのは、大体の基準なり限界なりがあるはずだ、その限界を示していただきたいと言っているのです。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 いや、私が十一カ月と言うとあなたそう言うが、じゃ六カ月ならどうなんでしょうか。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 だから具体的にどの程度の期間までが大体限界と考えるかと、それをお伺いしているのですよ。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 そうです。
第65回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎分科員 それでわかりました。 次に移りますが、沖繩に現在駐留しておる米軍の部隊で、本土に現在駐留しておる部隊と全然異質の部隊がありますね。それをひとつ具体的にお示しをいただきたい。