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農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1953/07/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 その前の百五十三条の二について、毛利参考人は、本条を設けた趣旨がよくわからないということを言つておられました。この逐条説明書を見ますと、「公判開廷の時刻に正確に到着するようにいわば夜を日についで護送」するというのが書いてありますが、実際そういうことをやつておるのですか、そのことが一つと、もう一つは「警察署その他の適当な場所」とありますが、「その他の適当な場所というのはどういうことを指しておるのか、その二点をお伺いしたい。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 一つの法律の規定の解釈がお話を承わつておりますと、検察庁側と警察側とが異つた解釈をしておるようにとれるのですが、そういう同じ国家機関で、而もできている法律の解釈を異にするという場合の、公権的にこうだということはどこでやるのですか。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 そうすると、法制局にそういうことを求めれば、法制局としては公権的な意見を出し得るわけですね。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 そこで実はこの間の公聴会でもいろいろの意見があるのです。例えば馬場検事正は、本条の改正は現在と変らないのだ。現在でも解釈上は明らかなんだが、一部には疑義があるから、その点を明らかにしておるのだという御陳述です。それから警察のほうは警察のほうで、何も本条を変える必要はない。現在でもうまく行つているのだ。これは逆に平地に波乱を起すようなものだという反対意見を述べております。併しそれは今お聞き及びしましたように、従来の意見の相違…

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 今の具体的な破防法に関する事前の捜査承認の問題は、一般的犯罪というよりも、破防法違反という具体的な問題に関する指示ですね。これは現行法では検察側は入るという解釈で、警察側は一般的じやないから入らないという解釈、それはそうですか。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 そこで馬場検事正なり或いは小野先生とかそういう方々はこういう規定を設けることによつてその点が明らかになつたように了解されての参考意見の陳述があつた。ところが一方お話に出ました團藤教授のごときは、例えば「捜査を適正にし、その他」とあつて、捜査を適正にしという言葉が単なる例示であるならば、現行法と変らない。従つてこれは改正する必要がないと思う、こういう御意見であつたわけなんです。そこでこの条文を見てみますと、今の具体的な例えば…

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 私は素人ですが、今のあなたのほうは専門家ですから、専門家から見て警察側のそういう解釈が出るのはどうもわからんという御意見なんですが、同時に素人といいますか、すらつとこれを読んだ場合にこういう感じがするのですが、「捜査を適正にし云々」という捜査を適正にしというのが例示であるとするならば、現在と殆んど変りばえがないということが一つと、それから例えば破防法なら破防法が一般的指示に入るということになるならば、例えば集団暴行に関する…

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 これは委員長にもお願いしておくわけですが、私がさつき申上げたように、百九十三条の一項の改正が、現在の規定を改正しても実際はあんまり変りばえがしないといいますか、ということであるならば、むしろ公権的な解釈をどういうふうにするかという問題はあとまで改正しても残ると思います。従つて現行法と改正法規についての今参事官のかたもお述べになつたように、審議中におのずから明らかなる部分があるだろうということを言われたのですが、そういうふう…

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 私は委員会としてトレースすることも必要だけれども、あれだけ国民をどつちが本当だろうかということで迷わしたのですから、迷うほうが悪いといえば悪いのだけれども、あれだけ大騒ぎをした法案はほかにもたくさんあると思いますが、そういうものの成果はかくくのごとき運用をしておいて、濫用をやつておれば別ですが、ちつともやつておらんじやないかということは、やはり政府としてはその当時極力主張されて法律を通すことを主張された立場から言えば、当然…

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 くどいようですけれども、改正をすることによつて今の点が明らかになつたとこう理解する文学は、どういう文学でしようか。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 捜査が問題になつたので、一番先に出したとこうおつしやるのは、「捜査を適正にし、」こういうことですね。それは現行法の「必要な犯罪捜査の重要な事項云々」の捜査という後の言葉を前に出したというだけですか。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 今の点については、現在は解釈の見解の相違というものはないわけですね、今……。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 それから、甚だくだらんことを聞くようですが、「遂行」と「実行」というふうに言葉を変えているのですが、これは意味が違うんですか。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 今委員長は、憲法三十八条の規定をそのまま引用する場合は無難だとおつしやつたのですが、参考人の中にはむしろ憲法と同じ文句を使うが故に非常におかしなことになつて来る、むしろ憲法違反になる疑いがある、こういう筋道立つた陳述があつたことをお開きになつたと思いますけれども、一応そうも理解されるように私どものほうでは思うのですが、従つてその点参考人の毛利さんでしたか、お述べになつた点に対する御意見も、今の委員長の御質問に併せてお答え頂…

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 その点がお聞きのように憲法の規定は明かに客観的に、不利な供述というのは強要されないというふうに客観的にきまつたものとしての言葉を引用しているのだけれども、個々の場合にはそうじやなしに、何が不利になり、或いは何が有利になるかということはわからない。不利だと思つてることが、実は有利であつたり、有利であることが不利であつたりするのだから、むしろこういうようなことを書くこと自体が非常に……、今黙秘権をよく知つてる人間にはこういうこ…

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 素人的な質問なんですが、午前中にちよつと申上げたことなんですが、今の新刑訴の建前で主として捜査は警察が当る、それから公訴は検事が当る、その検事の同意というものを逮捕状請求の条件にするということになつた場合に、その公訴提起者の検事が最初の逮捕というものに同意するということは、その事件に頭を突込むといいますか、そういうことから、一方では専門の公訴提起のほうの仕事が非常に大事であり、又忙しい際に、そういう支障を来たすという意見が…

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 この同意権の問題、四十八時間後にはどうせ検事のところに来る事犯なんだから、あらかじめこういうふうにしても差支えないじやないかとか、或いはまあ公判手続を一番よく知つている検事が一番最初から干与するのは適当じやないかという御意見がありますが、主としてこれを置いた理由というのは、警察官が濫用するとかというそういう面からなんでしようか、どうなんでしよう。

緑風会1953/07/20

16参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 濫用の問題で、例えば参考人の中では、隊長とか或いは署長は必ず承認をしておるんだから、その意味から行くと、若い検事と教養とか身分とか何かという点ではそう変らんという意見を述べられたかたもありますが、それはそれとして、一方濫用をできるだけ防ぐという意味で警察側でも、例えば署長とか或いは課長とか、そういうところだけに請求権を認めよう。こういうようなことによつて濫用の弊を若しあるとすれば防ごうと、こういうまあ意見がございますね。又…

緑風会1953/07/18

16参議院 法務委員会 第16号

○楠見義男君 一点だけ、勾留期間の更新の問題と、それから権利保釈の制限強化の問題とは全然別個だという御説明があつたのです。そこで短期一年以上の懲役又は禁錮の関係なんですが、これは御説明によりますると、重要な或いは複雑な犯罪関係で、どうしても勾留期間を更新する必要があると、こういう御説明であつたわけなんですが、ところが重要或いは複雑という問題は、必ずしも短期一年以上の刑にのみ限らずに、そのものの中から極めて単純なといいますか、ものもあれば…

緑風会1953/07/18

16参議院 法務委員会 第16号

○楠見義男君 今の憲法との関係ですね。ちよつと今お触れになりまして、団藤教授がお話しになつた点なんですが、憲法違反の疑いがあるという点は、あなたに聞くのは少しおかしいので、団藤さんに聞いたほうがいいのですが、併し今団藤さんおられませんから、あなたにお聞きするわけですが、どういう点でそういうことを言つておるのでしようか、その点が一つ。 それからもう一つは、「要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなけ…