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農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1953/07/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 そうすると、それ以上の配慮をして、適切な特別の法案を作れというと、どういうことになるのでしようか。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 それからもう一つの裏打ちについて、原案でお考えになつておつたところで、お進みになろうとしておつたのだけれども、その点はどうなんですか。新たに作る場合に……。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 そういう場合には、法の体形としてこの原案のように、原案の場合は二十五条の二の場合は、保護観察に付することを得る、得るというその対象の者と、保護観察に付す者と、二つ書いていますね。今仮称としてお述べになつた執行猶予者保護観察法というようなものを整える場合に、その付する者だけじやなしに、付することを得る者も一緒にすることになるのでしようか、体形としては……。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 そうすると、そういう場合には、現在の二十五条の二で残された、付すという残されたこの規定は改正する必要が出て来ますか。それともこれはこのままにしておきますか。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 いや、私の聞かんとしておるのは、実体規定において必らず付すという者と、付することを得る者と今二つあつて、そしてその保護観察については、別に法律を以てこれを定むという、こういうことになつているのですね。ところがこの実体規定は、保護観察に付することができるところのこの規定を外しちやつて、それだけの特別立法をお考えになる場合にですね。そういうことをやつて、その保護観察法の中には、付することを得る者も、付す者も両方対象にして入れる…

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 今の点なら、それでいいんですよ。そうすると、その場合には、又政府原案と同じ結果になるわけですね。二十五条は、ただ実体的には、手続的には犯罪者予防更生法で考えておることの執行猶予者保護観察法という別の手続法といいますか、受けて立つ法律が、借りる宿屋が違うということだけになるわけですね、実体的には……。本条は、その場合には原案のようなことになるわけですか。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 それならよろしうございます。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 先ほどお伺いしておつた点、衆議院の修正理由、或いは附帯決議の理由が釈然とわからないままにお伺いするのはどうかと思うのですが、要するにこれは初度目の保護観察については必要は認めるが、併しいろいろの準備その他裏打ちが十分でない。従つてそういうようなものを整えて然る上に出直して来いと、こういう趣旨と了解していいのですか、どうですか。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 そこでお伺いするのは、先ほど御説明になつた保護観察に付する予定数ですね、約二万の御推定とお伺いしたのですが、この初度目の保護観察に当る者として先ほどお述べになつたような分類の積算方法では或いははつきりしないかもわかりませんが、およそ初度目の観察に付する者というものはどのくらいなんですか。この二万人のうちで予定すれば……。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 私この意味はですね、この附帯決議で予算その他必要なる措置を整えて出直して来い、こういうことですね。そこで例えば他の産業関係の立法のごとく、工事をするのに金がかかる、或いはこういうものを作るのに金がかかるのに、予算の裏付がないからこの法案は出直して来い、こういうことがよくありますけれども、そういう場合には予算というものがはつきりする。ところがここの場合は、今お述べになつたように、例えば四万人のうちの一割を対象にしていいのか、…

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 そうすると、問題は保護司の人数ということじやなしに、むしろ現在の人数であつても質の問題である、こういうことになるわけですね。そこで法制審議会の答申案の中にもその点が触れてあるのですが、成人に対する刑の執行猶予に伴う保護観察制度要綱というものを答申して、その中に保護観察の実施に当る者については、適格者を得るに足る十分な給与の支給と実費弁償の途を講ずるものとすること、これがありまして、尤もそのうちの実費弁償については、法務省は…

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 そうすると結局四百五十円の謝金の問題も実費弁償だとすれば、要するに問題は月四回とか何かということは予算要求の算定基礎であつて、一回半日九十円、これが適正な実費弁償だとお考えになつていると了解していいのですか。(笑声)

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 それはほかにもいろいろございますからその程度にしますが、そこで今お述べになつた観察官の問題ですね。これは答申案には専従職員という言葉で言われているのですが、この職員の数というのは今何人ぐらいおるのでしようか。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 そうするとここに言つておる十分な給与というのは保護観察官の給与だ。そうすると現在のところこれらの人々の給与というものが非常に低いということなんですか、どうなんですか。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 いろいろのことを伺うのですが、私は根本的に折角政府が勢い込んで初度目の保護観察をやろうということを言われて、この改正案をお出しになつたのが、終りは何とかのごとく引込まれておるのは、どうも私はそんなことなら初めからこんな改正案をお出しにならなければよかつたとすら思うわけなんです。そこでくだらんことを伺つて恐縮なんですが、衆議院のこういう附帯決議に対する答えとしては、予算的に言えばさつき申上げたように単価が九十円ということであ…

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 それでは今度は法律の内容に入つてお伺いしたいのですが、それは二十五条で執行猶予をなし得る場合に、現在の刑法で五千円以下の罰金という項目はたしか終戦後入つたのです。私ども学校のときにはこういうものはなかつたのです。ところが五千円の罰金の言渡を受けた者が情状によつて、即ちここに書いてあるようなことに該当すれば執行猶予になれる。ところがその二項に、再度執行の場合には、これは「一年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ言渡ヲ受ケ情状特ニ憫諒」云々と…

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 今の御説明の前段の、本来の執行猶予制度がどういうふうにしてできたかということの御説明の点は、現行の刑法二十五条に罰金刑五千円以下のこの罰金刑の場合がない場合にはこれは当つている説明だと思うのです。ところがすでにここに五千円というものが入つた以上は、少くとも懲役或いは禁錮よりも軽い刑として取扱われておる罰金刑が、本文については入つて、二項に落されているというのは、私はおかしいのじやないか。説明の後段に当るわけですが、後段では…

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 それは私は罰金刑を認めると、それに対して執行酒予を認めておる現行二十五条の法文の趣旨から言うと、今の御説明は私は説明にならんと思うのです。これは又或いは専門家のほかのかたから更にして頂いていいと思いますが、その点は又あとにします。 もう一つその次に第二十六条ノ三の「前二条ノ規定ニ依リ」云々とあるのですが、私はこれは三条のミスプリントだと思つたのですが、どうなのでしようか。という意味は、第二十六条において当然「刑ノ執行猶予ノ…

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 よくわからないのですが、要するに前二条はこれはミスプリントじやないということでよろしうございますか。

緑風会1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○楠見義男君 わかりました。それからもう一つですね、第二十五条ノ二で、保護観察に付する場合に、例えば特別法違反の、選挙法違反だとか或いは罰金刑を言渡されたようなものについての罰金刑の場合はこれは二項内ですか。選挙法違反のようなものについてやはり保護観察に付す、これは犯罪者予防更生法ですか、あの三十四条の遵守事項を守らせて、保護観察に付するというか、そういう規定が特別法の例えば選挙法のような場合についても必要があるのでしようか。