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農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1954/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
緑風会1954/04/13

19参議院 法務委員会 第18号

○楠見義男君 それじや一つお伺いしたいのですが、民訴の改正のほうのことについてお伺いしますが、上告理由についての審査を原裁判所でやるという問題ですね。この問題について先般来いろいろの意見が出ておるのですが、その原裁判所において審査することは如何かという、その政府提出の原案に対する反対論的な意見としていろいろ述べられている事柄について、一応尤もだと思われる節もないではないこ思うのですが、そこで三つほどの要件の中で、一号、二号はこれは純然た…

緑風会1954/04/13

19参議院 法務委員会 第18号

○楠見義男君 大体御説明の御趣旨はよくわかりましたが、要するに問題は原審においては、あらゆる証拠を集めて、それから当事者の意向もよく聞き、とにかくできる限りの努力を払つて、そして最も公正な判断を下すものと理解しなければならんと思うのです。従つてその判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背というこの問題になりましても、それは原審においてはそういうことはあらゆる観点から、今申上げたように審査をして決定をしたその原審裁判所が、この三号後段の…

緑風会1954/04/13

19参議院 法務委員会 第18号

○楠見義男君 それは、二十八年ですか。

緑風会1954/04/13

19参議院 法務委員会 第18号

○楠見義男君 よろしうございます。いや私はこれ以上は同じことです。

緑風会1954/04/09

19参議院 法務委員会 第17号

○楠見義男君 一点だけお伺いします。それは民事局長一昨日の参考人の陳述の際にもお聞きになつておられておわかりかと思うのでありますが、私はその節に、午前のお二人の参考人の方に現在の特例法を延ばしておくことについて、提案理由においても、これを恒久化すべしだということについての有力な意見もあるが、それに関係せずに今回の改正法案が提案されたと、こういうふうに書いてあり、その点について参考人の御意見を伺いましたが、松本さんの意見は、これは改正法案…

緑風会1954/04/08

19参議院 法務委員会 第16号

○楠見義男君 大分時間が経ちましたから、簡単に一つだけお伺いしたいと思います。これはお二人にお伺いしたいのですが、それは現在特例法ができまして、その特例法には、この政府のほうからの提案理由説明を伺いますと、この際特例法の趣旨を恒久化して、これを民訴の中に規定すべしという有力な意見もある、有力な意見もあるけれども、今回はそれをとらなかつたのだ、こういう理由の説明がございますわけであります。そこでお二人にお伺いいたしたいことは、現存の特例法…

緑風会1954/04/08

19参議院 法務委員会 第16号

○楠見義男君 ちよつと今の問題に関連しまして、郷趣旨はよくわかりました。そこで現在の特例法は特例法なんだが、今回改正するに当つて従来の特例法で内容としておつたもの取上げることについてはやはり御反対で、飽くまで現行民訴の規定で行くべきだというふうに了解していいのですか。

緑風会1954/04/08

19参議院 法務委員会 第16号

○楠見義男君 その点でお伺いしたいのは、現在の特例法は「法令の解釈に関する重要な主張」とこうありまして、それから今度の改正案は判決に重要な影響を及ぼすことが明らかな法令の違背とこうなつておりまして、少し字句が迷うのですが、それはどちらのほうをおとりになるのか、その点をお伺いしたい。

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 今のに関連して……、金額で定めた場合には四条の適用がない、こうおつしやるのだけれども、その場合も四条の適応があるのじやないですか。

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 さつきの上原さんの御質問に関連してお伺いするのですが、例えばさつきの例で言われた十万円に対する六万円先取りの問題ですね。これは十万円に対して三年の期限で二割だと丁度六万円になる、ところが、実際もらつたのは、借りたのは四万円だ、四万円に対して六万円になりますと三年間で言えば一五〇%になつて年利は五割になる、利息制限にはこの法律によると引つかかる。そこで一体証書面に十万円という字があれば十万円というもので計算をするのか、実際の…

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 その限度内というのが問題なんですね。今の計算方法で十万円に対する六万円、四万円に対する六万円というこの説例で参りますと、四万円に対する六万円はこれは年利五割になつて限度外になるわけですね。その場合にはこれは認めないということになるのですか。それとももう飽くまでそれは十万円とする。十万円とするかしないかというのが今おつしやつた限度内の問題に引つかかつて来る。その限度内をどういうふうに解釈するかによつて非常に大きな違いが出て来…

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 そこで根本論になるのですが、一体利息制限法というものはどういう法益を保護しようとしておるのかという問題です。先ほどもお話があつたように、三十銭を超える場合については反社会性として罰則を以て臨むとか或いは“政処分の対象として臨むとかいうようなお話が出たのですが、そういうふうに反社会性という点に強調を置き、そうして又債務者を保護するという観点から行けばおのずからそういう立法の精神であるとすれば、今の説例の場合でもどちらをとるべ…

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 そこで今の反社会性という問題は社会悪とこう見るわけですね。従つて日歩三十銭以上のものについての法律ができておるわけですが、利息制限法における制限の基本観念は一体どこにあるのか、さつき申上げたように、大体苦しくとも無理をして今まで取られておる、払えないという場合もあろうが、払えないという人間がたまたま救済される、こういうことになるわけですね。それはこの利息制限法でそういうものを救済するという基本観念はどういう点に置かれておる…

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 これは意見にもなるのですが、裁判所というか、法律が保護すべき法益、その保護を必要とする基本観念というものを掲げておつてそうしてたまたまそこに来ない者はこれは本人の意思に従つて、法律がこれを守ろうと言うのに、守つて欲しくない、任意にこれにぶつかつて来ないのは、これは止むる得ない。ところがたまたまぶつかつた者をこれを保護しようというようですが、その保護する旗印を掲げておることについては、くどいのですが、さつきの社会悪とか何とか…

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 そこで別にこれは言葉尻をつかまえるわけでもなく、又私の意見になりますが、さつき申上げたように、不当なものを抑制するという基本観念であるならば、さつきも設例の十万円、六万円の場合はそういう観念から限度というものを解釈するのが、守らんとする法益から見て当然の帰結じやないかと思うのですが、これは私の意見になりますから別にお答も要りませんけれども、私はどうもそういう旗印を掲げる以上は、むしろ債務者を保護するという観点から限度という…

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 それから法律の中に入つて、第一条の分け方なんですが、明治十年の太政官布告の場合には、二割、一割五分、一割という刻みですね、それから大正八年のときには一割五分、一割二分、それから一割と、こういう刻み方をやつておるのですが、いずれにしても従来の最高は二割で、その次に一割五分、最低が一割と、こうなつておりますが、今度は二割、それから一割八分、一割五分と、この刻み方をやつたのはどういう事情なんですか。

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 昔のことで甚だ恐縮なんですが、大正八年に利息制限法を改正したときに、今申上げたように従来の二割、一割五分、一割を一割五分、一割二分、一割と率を下げてやつたときの事情を、恐らくこれは一般の金融情勢とかそういうものがあつたと同時に、これが守れるというつもりでこの法律の改正をやつたんじやないかと思うのですが、甚だ恐縮ですが、過去のことで恐縮ですけれども、そのときの事情はどういう事情か、簡単にお聞きできたら……。

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 そうしますと、結局金利が下がる傾向のときには、例えば今の御説明のように、大正八年の改正前の数年とか或いは昭和五、六年から終戦に至るまでの、こういうふうに下降傾向のあるときに利息制限法というものは実は余り働かない法律になると、その範囲内で大体やるから……。それから高くなつたときは又守られない、こういうことになつて、いずれにしてもこれは或るときは守られないし、或るときは用をなさない、こういうようなことになりはしないでしようか。

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 そこで無用であつたかないかということがわかるのは、裁判所の問題、裁判所の処理されたという事例の件数ですね、件数が一つのめどになると思うのですが、これはなかなか実際問題としてお聞きしてもむずかしい問題だろうと思いますけれども、その状況はどうなんですか。

緑風会1954/04/02

19参議院 法務委員会 第15号

○楠見義男君 そうするとこれも私の意見になりますけれども、そうすると守られたか守られないかということもわからん、知り得るチャンスというものは殆んどないということにならないでしようかね、これは意見ですけれども……。金利が安いときには大体その範囲内でやつておるから問題はない。ずつと上つたときは、これは今お話のあつたように守られない。それじや守られておるかどうかということは裁判では出て来ない。こうなつて来るとこの法律というものは一体守られてい…