楠見義男
会議録に記録された「楠見義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,075 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林中央金庫理事長
- 直近の発言日
- 1954/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー2 件
- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会75 件・75%
- 決算委員会25 件・25%
※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 今富士山の八合目のお話が出ましたから、二、三年前の論議を思い出すのですが、当時緑風会の岡本愛祐さんはテニスの軟球、硬球の例になぞらえて、現在の保安隊或いは警察予備隊ですか、それは軟球の状態で、日本の憲法は硬球を持つてはいけないのだと、こういうことをしているのだから、現在の軟球程度のものであるならば憲法違反ではないと、こういう議論をやられたのですが、私はその当時日本の憲法の武力を持つちやいかん、戦力を持つちやいかんというのは…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 そこで高度何千メートルというメートルが明示されていないから実は問題なんです。非常に不明確なので論蔵の対象になつているわけです。そこで近代戦の遂行に必要な総合力というものは一体これは誰が認定するのだ、誰がそうだとこう言うのだ、こういうことなんです。例えばさつきの例で申上げたように、総合力というものは実は言葉のあやで、未だ総合力に充実せずと、こういうことで、これは仮に政府なら政府がその認定をする場合、その認定をする場合に如何よ…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 今お話の中に出た最高裁の問題ですね。これもこの委員会でやつたのですが、結局現在の最高裁の状況では、直接には憲法違反か何かということは論議できないのですね。従つてこれは具体的に憲法違反を審議する上においてはこれは請求訴訟か何かで下からずつと上つて来れば別ですけれども、直接に行きません。そういう制度をとつていないから、結局結論としては最高裁のほうも国会でおきめになるのが適当じやないかというような御答弁もあつたくらいなんです。 …
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 それではこの法案の中へ入つて二、三、お伺いしたいのですが、防衛秘密の問題なんですが、これは私暫くこの委員会に欠席いたしておりましたから、或いはたびたび意見が出たかもわかりません。本日も午前中ちよつと羽仁さんが御質問になつておられた点なんでありますが、公聴会で公述人の大竹さんに意見を聴いたときに、今日羽仁さんが御質問になつておられたようなことを述べておられた。それは重複しますけれども、昔の日本はと言いますか、国防軍を持つてお…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 そうしますと、この法案が参議院の本会議で提出理由の説明があつて質疑が行われたときの緒方国務大臣の御答弁は今の点で、外国で公になつているものについてはどうかというのに対して、最近は昔と違つて官民の連絡、或いは認識の統一が図られておるから……、何だかその答弁を聞くと、外国と日本とが常に緊密な連携をとつておるから、従つて公になつておるという意味は日本の国内で公になつておる意味だというふうに聞こえるような御答弁があつたのですが、そ…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 それからもう一つ、一条の三項の問題なんですが、特に二の「品目及び数量」ですね、この点で本日も午前中に国会の審議権の問題と関連していろいろ質疑応答があつたようなんですが、この品目とか或いは数量というものは大体……殆どと言つてもいいと思いますが、国会の審議の対象になるものだろうと思うのですが、その点はどうでしようか。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 大体わかりましたが、さつき申上げましたように二の「品目及び数量」は、ということになつて来ると、これを秘密にする理由がどういう点にあるのだろうかということで非常に疑問を持つのですが、例えばレーダーならレーダーというものの構造とか、性能とか、修理に関する技術とか、使用の方法というものがこれは秘密であつても、レーダーが幾つだとかいうようなことは、これは秘密に私はならないのじやないか、こう思うのですが、而もそれは大体国会の質疑の中…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 その極稀な場合と想像せられるのは、例えばどういう場合だろうかということを説明して頂いたら、一番素人にはわかりやすいのですがね。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 それから同じく第一条の三項の二の情報ですね。これは英語のインフオメーシヨンというのだろうと思いますがインフオメーシヨンという言葉は大体想像がつくことも多いのですが、日本語の情報という言葉になつて来ると、非常に日本人としてはわかりにくい言葉なんですが、ここで言つておられます情報という意味はどういう意味なんですか、日本語で……。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 そうすると、俗ぽく言つて説明書というふうに理解していいのですか。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 私は実は今の、さつき午前中の羽仁さんの質問に関連していろいろ質問が出て来たと同時に、明らかにしておかなければならんという観点から、今のことを伺つているのですが、というのは、さつき申上げたように、二条の標記を附したものが秘密になるかというと、そうじやなしに、もつと基本的な、公けにされていないという点で、防衛秘密という観念をここで設けられておるから、そこでいろいろ明快にしておかなければならんということは、恐らくこれは衆議院でも…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 私お伺いしたのは、そういう情状の問題であつても、少くともアメリカと同じ等級を考え、その等級において、等級の作られた、例えば厳秘だとか、秘だとか、極秘だとか、そういうものにそれぞれ応じて、量定が仮に初めから明らかでなくても、情状等でも考えられるということであるならば、むしろそれは法律的にそういうものを明らかにしておくほうが親切な法律じやないかと、まあこれを反対する立場から言えば、これは元も子も皆反対なんですけれども、これをで…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 それから三条なんですが、これはさつき申上げたこととも又関連するのですが、本来我が国には軍事秘密というものはない。ただこの法律によつて防衛秘密というものが生じたという観点からものを考えた場合、この処罰規定は一体何を狙つているのだろうか。その防衛秘密に近寄つたということを処罰の対象にするのか、或いは要するに、それが公にされるということが一番心配なんだから、漏らされるということが心配なんだから、タッチしたというだけではなしに、そ…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 そこでまあ今の御説明で行くと、タッチするということ自体が、或いは漏らすという危険もあるから、先ずタッチというものを抑えなければならん、併し究極は漏らすということを防止するようなふうにもとれたのですが、ここで、これは参考人の意見をいろいろ聞きましたときに、伺つた疑問なんですが、私もその点は多少疑問に思いますが、例えば第三条第一号において「わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 それで不当な方法という今の御説明がありましたが、その点が非常に問題になつておるのですが、実はこれはもう情けないことなんですが、日本人の多数の中には自己否認的なものの考え方をして、又事大主義的なものの考え方をする人が多いのです。そこで戦争中でもよく、例えば、これはもう日本は危いぞということを不用意に言う。それを又右から左に、口から耳へとこうして行くのですね。その場合に今おつしやつたようなことで、例えば何ということなしにしやべ…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 不当な方法について今まで私伺つた御答弁で、例えば社会通念に照し妥当ならざる方法を不当な方法というのだというふうな御答弁を聞いたことがあるのですが、そこで問題になるのは、参考人の中でも新聞社の人がそういうことをよく言つておられたのですが、これは半分笑い話みたいなものですが、スクープするとか、これはいわば不当でないと見られるのが普通だと言うのですね。スクープは、それはそういうふうな解釈をその人は心配して言つておられたのですが、…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 私は四条の過失の漏洩に引つかかる場合に裏腹の場合がよくあるのじやないかと思うわけです。例えば新聞社なんか、その場合にそれは不当な方法になるのか、これがまあスクープの事例としてよく出て来るのじやないかと思うのです。そういう場合は不当な方法と見るのか見ないのか。これは恐らく今の木村さんの御答弁で行くと、不当な方法ではないようにも理解できるのですが、担当者に対していろいろ意見を聞く、その担当者は不用意に話をする。それはその担当者…
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 それからもう二つだけ伺いたいのですが、一つは三条の一号の「わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて」、ということなんですが、この目的と言いますか、意思は本人の意思ありや否やというものを客観的に認定する場合もあるのか。飽くまで本人の意思というものをどこまでも……、本人について例えば自白とか何とか或いは何かありましようが、そういうことになるのか、その点はどうなんですか。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 そこでその場合に、例えば、言いならされた言葉ですが、二つの世界に分れている。その一方のほうのソ連、共産陣営ですか、共産陣営のほうにした場合には、これはそういう一定を或いはせられるのじやないかと思います。ところが民主主義陣営の人にした場合、これ又やはり「わが国の安全を害する用途に供する」と認定されましようか、どうでしようか。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○楠見義男君 それからもう一つ最後に、三条の三号の「業務」ですね、「業務」についてもいろいろ問題があつたようなんですが、これは本来防衛秘密を取扱うことを業務とするものをいうのだ、こういうふうに伺つておるのです。従つて、ところがまあそうだろうけれどもはつきりしないと、こういう議論をする方もあるのです。だからこの点は「業務」というのは防衛秘密を取扱うことを業務とするというふうに直つても、一向政府のほうでは趣旨には異ならないから困らないと、こ…