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農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1954/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
緑風会1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○楠見義男君 時間が来ましたからただ一点だけ、もう一つ伺いたいのですが、最初の両国政府の合意の問題、これはこの法律が原案通りになるか修正になるか、いずれにしても法律的に或いは協定の上から見て、日本政府はアメリカに合意を求めるとか、通報するとかという義務は持つていないと、こう理解していいのですか。

緑風会1954/05/18

19参議院 法務委員会 第39号

○楠見義男君 亀田委員がお見えになるまで短時間極めて簡単にお伺いいたしたいと思います。それは社団法人日本新聞協会から、この委員会の委員宛に要望書が参つております。この要望の事事項について賛成とか反対とかいうようなことの意味でお尋ねするのではありませんし、又御答弁に対して議論をするつもりもないのでありますが、一応こういう要望書が参つておることに対して、その要望の各点について政府側のほうではこれをどういうふうにお考えになつておるかということ…

緑風会1954/05/18

19参議院 法務委員会 第39号

○楠見義男君 さつき申上げたように、御答弁に従つて論議を進めるつもりはないのですが、ただ一点だけ重ねてお伺いしたいのですが、それは今の御説明の中で、目的だけに限定すれば、立証が非常に困難であるというお話があつたのですが、目的の立証が困難であると同様に、不当な方法ということの観念も又ときによつては非常に不明瞭じやないかという気もするのですが、それはそれとして、今のお言葉の中で例えばスパイの手先は、目的を知らないのだから云々というお話があつ…

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 外務省の条約局長にお見えを頂きましてお伺いしたいと思いました点は、大体次のような事情に基くものでございますから、以下申上げる点に即応して御説明を煩わしたいと思うのであります。それは今回の防衛秘密保護法案が立案せられるに至つた事情について、本委員会でもいろいろと質疑応答が重ねられたのでありますが、保安庁並びに法務省のほうから伺いました御説明の結論は、この法案はMSA協定に基いて秘密保持のための立法措置が講ぜられることになつた…

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 今条約局長から御説明頂きまして大体の経緯はわかつたのでありますが、そこでこのイ、ロ、ハ、ニのこういう内容をきめるということは、MSA協定の第三条第一項にいわゆる「両政府の間で合意する秘密保持の措置」と、こう書いてありますが、この両政府の間で合意するということ、このことに該当するものとしてのお取扱いでしようか、その点をお伺いしたいと思います。

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 そうしますと、秘密保持の方法として、必ずしも我が国は立法義務を負うていない。通常の観念で申上げますと、立法措置を講ずるということは、勿論政府部内の人々を縛るということもありますが、広く一般国民の権利義務に関係することであるから、又一般国民を取締ることであるから、立法措置が必要なのであつて、そこで立法措置の問題が出て来るのですが、ところが立法の措置の義務を負わないということであるとすれば、一般国民ということよりも、そういうこ…

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 その場合にこれはまあ、いろいろこの法案の審議をしておるときに当つて、公になつておるかどうかということは、国民はわからない。而もその公になつているかどうかという問題は、ひとり日本だけの問題でなしに、日米共通の事象として、日本では公になつておらないけれども、例えばアメリカの専門雑誌等に出ているとか、或いはアメリカの国会において公聴会その他で述べられたとか、そういうようなものは、すべて公になつておるものとしてこれは取扱う、いわゆ…

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 今の条約局長のおつしつたようなことならひつかからないのですよ。というのは、公になつておらないもので、標記或いは標記に代るものが附せられたものを防衛秘密にするということであるならば、これは局長のおつしやつた通りなんです。ところがこの法案はそうじやなくて、標記を附し、或いは標記に代るべきものを、例えば立入禁止とか、そういう標記に代るものですね、そういうものを附しておらないものであつても、防衛秘密というものはある。こういうことだ…

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 私は今条約局長がおつしやつたようなことの頭で以て質問いたしたところが、今お述べになつたこと、或いは私がその線で質問をしたことと違つた御答弁がありましたから、実は問題にしておるので、従つて外務省のほうでこの協定を結ばれるに当つて了解せられておるところは、公になつていないもので、併しそれは日本に来る場合には、標記又は……お言葉にはありませんでしたが、標記に代るべきものが附せられたものを防衛秘密と理解してこの協定が結ばれたと、こ…

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 どうも御説明を聞いていますと、はつきりしたようなんですが、それじや念のために伺いますが、今の第二条の標記の問題、私は先般お伺いしたのは、第一条の三項でもつてこの法律における「防衛秘密」の定義が出ている。それから第二条で標記を附すということになつておる。ところが第三条のこの罰則を適用する場合の防衛秘密というものは、一体どういうものだろうか。それは第一条のいわゆる防衛秘密で、而も第二条で義務付けられておる標記を附したものが対象…

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 そうしますと、結局条約局長がさつきおつしやつたものとはやはり違うので、土曜日におつしやつたこととは変りないように理解できるのですが、というのは、法律上は第二条の標記が附せられなくともそれは防衛秘密であつて、従つて罰則は法律適用の問題ですから、標記が附せられないものでも防衛秘密として取扱われることがある、こういうことになると思うのです。それに進んで行きますと、これは意見になりますが、何が高度なりやということが実は国民にはわか…

緑風会1954/05/17

19参議院 法務委員会 第38号

○楠見義男君 先ほど桃沢公安課長の御説明で、或いは私聞声間違えたのかもわからんが、若しそうだとすると大変じやないかというふうに思つたことが一つあるのですが、それは標記を本来第二条で附することになつておるものであつても、それが何らかの間違いで標記が附せられない、こういう場合においてなお防衛秘密たるに間違いない。従つて第三条の適用になると、こういうふうに伺つたのですが、その通りですか。

緑風会1954/05/15

19参議院 法務委員会 第37号

○楠見義男君 法務大臣にかねてお伺いしたい機会を求めておつたのでありますが、なかなかその機会がなく又本日も非常にお忙しいようでありますから、私は詳細は別の機会に譲りまして、幸い刑事局長も御一緒の席でありますから、極く簡単にお伺いしたいのであります。それは検察庁法第十四条の指揮権発動の問題であります。この問題については、かねて御承知のように参議院としては院議が尊重されない、無視されておるということからいたしまして、再々本会議場でも緊急質問…

緑風会1954/05/15

19参議院 法務委員会 第37号

○楠見義男君 これはまあこの問題を今やつておりますと時間がかかりますから、ただ総理大臣或いは緒方副総理、それから加藤法務大臣がおつしやつた重要法案の成立の目途がついたということは、私は実はそういうふうには解釈しないので、衆議院で法律が通り、それが参議院に回付され、参議院が通過したということは、それは成立ということなんで、成立の目途がついたということは、もう少し意味が違うのじやないかと思いますが、それをやつておりますと時間がかかりますから…

緑風会1954/05/15

19参議院 法務委員会 第37号

○楠見義男君 捜査の内容に関することであれば、おつしやる通りだと思いますが、そうじやなしに検事総長のほうから法務大臣に、これは捜査上必要であるからというので、捜査の内容それ自体には触れずに御要求になつておられる、それに対しての往復文書だと思つておりましたが、その点は刑事局長如何でしようか。

緑風会1954/05/15

19参議院 法務委員会 第37号

○楠見義男君 別の機会に……。

緑風会1954/05/15

19参議院 法務委員会 第37号

○楠見義男君 秘密保護法案につきましては、先般概略のことについて法制局長官を初め政府のほうに御質問申上げたのでありますが、なお漏れておること二、三についてお伺いしたいと思つております。これは主として保安庁関係、或いは法務省関係になるかとも思いますが、問題は一条の三項と、それから二条の標記の問題であります。この点は先般も私は羽仁さんの御質問に関連してお伺いしたのでありますが、とにかく本来現在の日本には軍事秘密というものはないはずだ、旧憲法…

緑風会1954/05/15

19参議院 法務委員会 第37号

○楠見義男君 だから私は最初から断つておきましたのですが……。今もお話になりましたように罰則の適用を受ける場合には、防衛秘密であるということについての認識が必要であると、こういうことなんですが、そうなつて来ますと、余計に第二条第三項の公になつておるという意味が非常に厳格に考えなければならんと思うのですが、と申しますのは、一般の国民はそのものが公になつておるかなつておらないかということについて知り得る機会というものは非常に少いのではないか…

緑風会1954/05/15

19参議院 法務委員会 第37号

○楠見義男君 いや私の言つているのは、あなたの今おつしやつたと逆なことを言つておるんですが、たまたま海外放送で聞いたとか、或いはその海外の新聞雑誌を読んでおる人とか、そういう方はもう公になつておることなんだからということで問題はないわけなんです。ところがそういうことを客観的には外国の新聞雑誌に出たという事実があつて、その事実があればすでにこれは公になつているものと解釈すると、こういうことなんですから、そこで或る人がこれに触れるようなこと…

緑風会1954/05/15

19参議院 法務委員会 第37号

○楠見義男君 今のお話の中で、防潜網の問題とか或いは機関銃座の問題が出ましたが、曾て旧時代には要塞地帯の撮影禁止、併しそこは人がしよつちう通る実にナンセンスな場合もあつたのですが、併しそれはそれでもさつきから申上げるように、軍機、秘密というものが抽象的に通念上あつて、とにかくそれには触れてはいけないのだという、気持があつたから、まだ一部では恕せられる点があつたかと思うのでありますが、ところが今度はそういうことはない。そこで極めて平俗な庶…