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農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1954/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 法案の内容に入ります前に一応基礎的なことで伺うことは、先ほどお伺いしたのですが、引続いて法案の内容に入つて若干お伺いいたしたいのですが、先ず第二条なんですが、第二条の第一項第二号です。これは三号も同じような問題があると思いますけれども、国がその借地権者或いは建物の賃借権者から賃借をしてそして連合軍或いは駐留軍に貸してそしてその接収が解除になつて還されるという場合がその規定から行くと想像されるのです。その解除された場合の国の…

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 それからどなたでも結構ですから……。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 今の点は法律のまあ技術としては当然所有者の場合もあり借地権者の場合もあるから、ここに掲げておることはこれは法律的には完全だと思うのですが、そこで法律的にそれがあとへずつとどういうふうに尾を引いて行くかという場合の問題なんですね。その場合に先ほど申上げたように借地権者が借地権を接収された、そして解除された場合にはこれは元へ戻ると、こういうことになつて来ると、その場合の法律関係はこの法律ではあとどういうふうにそれを処理されてい…

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 それからその次に第三条の、これはあとにもありますけれども、「その土地又はその換地」という場合ですね、この換地はこれはまあ詳細は或いは特別調達庁の方にお伺いしたほうが適当かと思うのですが、ただどういうふうにお考えになつているかということだけお伺いしたいのですが、換地はいつ提供されておるのでしようか。そのときに土地の所有者と同時に従来の借地権者に対しても通知をして、何らかみずから救済する機会を与えているのじやないかと思うのです…

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 それからその次に「相当な借地条件」については先ほどお話がありましたが、原案でここでお考えになつておる「相当な借地条件」というのは具体的にどういうことを予想せられておるのか、この点を明らかにしておきたいと思います。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 それからその次に第三条の四項の「正当な事由」というこの意味なんですが「自ら使用することを必要とする場合その他正当な事由」、ここで言つておる「正当な事由」というのは、どういうことを具体的に予想されておりますか。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 次には先ほどの「相当な借地条件」と同じような関係なんですが四条の「相当な対価」ですね、これはどういうことか伺いたい。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 この点で午前中にも問題になつたのですが、借地権者を保護、するという建前から行くと、前の「相当な借地条件」という場合には権利金を入れないほうがその保護の趣旨に合致するわけですね。ところが今度の場合は「相当な対価」という場合には、権利金を払わなければ譲受けを受けられないということになりますと、これは救済の度合いにおいては前者と彼此均衡を失しはせんかということが問題になつたのですが、その点はどういうふうにお考えですか。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 それからその次に第九条について、法務省のほうの意見としてこれは御承知だと思いますが、本条のような一方的な借地権の存続期間の延長及び更新の措置は他の正当な権利者の利益を不当に害するのみならず、接収解除後本法施行前に存続期間の満了した借地権については何らの救済措置も講ぜられてないのに比較して均衡を失する、従つてかように本条のような存続期間延長の措置を講ずるとして、接収中に建物が滅失した借地権だけに限るべきである、こういう意見が…

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 法務省のほうは、本法施行前にすでに接収解除があつて、そうしてその接収解除の当時に、例えば残存期間が六カ月なり一年という場合に、それは二年とは延長しておらない。ところがこの場合には、これは二年未満のときは二年とすると、こうしておるから、それで彼此均衡を失しておるのじやないかと、こういうことじやないかと思うのです。これは法務省に聞いてみなければわかりませんが、私はそういうふうに了解してあなたのほうの御意見を伺つておるわけです。…

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 今の錯綜関係の問題はその当事者に任してやるということになるというと、すでにいろいろの法律関係に入り込んだものを錯綜させるというようなことになるから、この点はおつしやる通りだと思うのですが、ただこれとこれとの彼此権衡の上から見ると前のものはこれは半年の場合には半年というふうにしてそのままやらしておるのを、今度のこの場合だけは二年とこうするのは如何にも彼此均衡を失するじやないかと、これはこれから出て来る法律関係で、過去のものは…

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 それからその次の第十条の但書の問題なんですが、第十条第一項の借地権者が転々としておる場合に、この転々とした借地権者にも保護をするというような建前になつておるが、これはどういう理由でこういうふうに保護して行かなければならないんでしようか。そういう但書存置の理由をお伺いしたい。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 法律的にはおつしやる通りだと思うのですが、問題は、政策的に見て、そういの転々として移つた借地権者まで保護する、本法が保護する必要があるかどうかという立法論の問題になつて来るのですが、その点をお伺いして……。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 その場合は接収当時のその最後の人が本法のいわゆる転借人じやないのですか、その点はどうですか。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 それじやその程度にして、第十二条ですね、第十二条については午前中にもいろいろ議論がありましたから省略いたしますが、ここに書いてある昭和二十三年九月十四日現在というのは、甚だおかしなことを伺うのですが、どういう時期なんですか。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 それから十三条の第三項に一年以内、これは建物の場合です。十四条にも同様に一年以内となつておりますが、土地の場合は二年で、建物の場合は一年とこうしておりますが、この区別はどういう理由なんでしようか。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 意見になりますから、一応お伺いするだけでとどめます。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 ちよつと今の青木さんの御質問にお答えになる前に、青木さんの御質問に補足して私お伺いいたします。昨日の法務省のほうの御見解によりますと、これはその権利金を含まないのが定説だ、こういうふうに伺つたんです。ところが今、青木さんがおつしやるように原案者の考え方は住宅街は権利金は考慮しなくつてもいいが、商店街は権利金の一部を或いは考慮しなければならん場合もあるから、これらはすべて鑑定委員会の決定に任してやつて行きたい。そういうことで…

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 今の上原さんの最後の問題ですね、何か整地をするとか、或いは敷石、土台石を置くとかいう程度はもう使用の中に入るとこういうふうに何か衆議院のほうであつたように思うのですが、その限度はどのくらいですか。

緑風会1954/05/29

19参議院 法務委員会 第49号

○楠見義男君 この法案に入る前に一つお伺いしておきたいのですが、いろいろ民事局でも御意見があるようですが、それは衆議院の法務委員会における過去二年間余の審議の経過において、その都度いろいろ民事局として御意見をお述べになつておりますが、その御意見をお述べになつておるうちの一つに、憲法違反の疑いがある点について、いわゆる憲法第二十九条の問題に関連して、それを排除するといいますか、憲法違反の虞れなからしむるためにはこれを規定しなければならない…