P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1954/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 それからもう一つはこの権利侵害に対する補償の問題ですね、田とか公共団体がやる場合には勿論補償という言葉でやることになるのでしようが、ところが今度は民間同士の問題で、その場合に補償ということになりますと、要するに第三条の「相当な借地条件」とか、或いは第四冬の「相当な対価」とか、この「相当な条件」とか或いは「借地条件」というものが通常社会通念上相当な補償と認められるようなそういう条件、対価であるならば、それはその問題は解決する…

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 まあ地代家賃等統制令のほうは、正確なことは私忘れましたが、二十五年の六月でしたか、以降のものについては例えばあの法律の九条とか或いは三十三条の関係から行きますと、この場合には適用されるような部分が相当ございますですね、その関係から行くと地代家賃統制令との関係は成る程度無関係に考えていいという考え方もあるのですがその点如何でしようか。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 有難うございました。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 参考人のかたお三人にお伺いしたいのですが、先ず塩坂さんに今の青木さんからの御質問に関連してお伺いするのですが、要するに善意の第三者を保護するか、或いは旧権利者を保護するかという比較考量の問題がこの種の立法のまあ眼目になつておるんですが、ところがその問題は十二条の問題なんです。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 この法案で……、原案の強制疎開の問題、疎開地問題なんですが、罹災都市借地借家臨時処理法の場合も、それから本案の第三条、第四条の場合も、それから将来この罹災都市借地借家臨時処理法が適用されるであろう災害地域の場合であろうと、すべて問題は借地権というものがあるのだと、或いは接収という事実によつてその借地権が接収中に期限が切れても、それは判例等にあるようにその期間の進行が眠つておつたとか、停止しれておつたとか、いずれにしましても…

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 わかりました。 それからその場合のそれではこれは純法律論というよりも、政策的なそういうことだろうとまあ提案者も言つておられるのでありますが、それはそうだとしても、土地収用法の場合とか、その他の場合で原所有者というか、原使用者に返すという建前になつておる。これはそうなつておるので、仮に善意であつても第三者というものは、他の所有、取得者は仮に善悪であつても、そういう法律がありますから、これはその保護される上においてはまあ薄くな…

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 私のお伺いした趣旨は善意の第三者が救われるのではないか、特にこういう場合があるのだからということをお述べになりました塩坂さんのお気持は、どういうお気持でこの文言を御解釈になつておるかということをお伺いしたのです。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 その次に湯沢さんにお伺いしたいのですが、先ほどのお述べになつた中に、いろいろまあ具体的な例を挙げてのお話を承わつて、了解せられるところも少くはないのですが、これは一つ事実関係としてお伺いしたいのですが、あなたのところでいろいろと例を挙げてお述べになりましたが、強制疎開は第何次ですか。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 第六次ですか。そうすると、そのとき現実に、その強制疎開があつたとき、補償金ですね、保証金がどこから出されて、それがどういうように流されて来たかというその実情をちよつと参考までにお伺いしたい。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 私が伺いするのは、他の人の話ではなしに、今あなた自身の場合のことを例を挙げてお話がありましたから、従つて、あなた自身の場合の問題についてはあとからもお伺いしたいと思うのですが、そこで、あなたの場合、その補償金がどういう経路で、どこを流れて、どういうように配分されたかという実事関係をお伺いできれ、ばいいんです。ほかの方々じやなしに、あなたの場合……。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 それはあなたの土地であつてですか。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 そうすると、あなたのほうは全然補償の対象になかつたわけですね。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 それから二つあるんですが、一つは善意の第三者のことをいろいろの場合の例を挙げてお述べになつた。そういう場合があろうかと思いますが、それはどうしろ、こうしろという法律の問題でなしに、事実を世間話のようなつもりでお伺いするのですが、前の所有者は、前からあつた所有者の場合と、それから移つた場合の、移つて善意の第三者であつた場合の取扱いを、別にするという考え方も一つの考え方としてはあると思うのです。そういう場合の考え方は如何でしよ…

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 私がお伺いししますのは、世間話で申上げる、世間話のような恰好でお伺いするのですが、借地権者がおりましてですね、それから所有者がおつて、それから第三者がこうおつて、今いろいろお話を先ほど来伺つて、又この委員会でも問題になつていることは、善意の第三者をどう保護するかという問題を、随分問題にしている。そこであなたのお話の場合も、善意の第三者を非常に強調してお話になつている。そこでですね、地主が変らん場合は、これは認めてもそれはい…

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 次に今の誰善意の第三者の、先ほどお話になつたように、映画館の準備をしているとか何とかいうお話ですが、そういう場合は正当の事由であるということになるのじやないかと思うのですが、塩坂さん、これはどうですか。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 それは第四条で準用しておりますからね、借地権者の場合、第三者の借地権者の場合は……。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 私が問題にしているのは第四条で、第三条三項、四項を準用しておりますから、今お述べになつた点は、他の人に貸して、その借りた人が映画館を、借りた人というのは法人の場合或いは個人の場合もありますが、そういう計画をしているその借地権者に対して、元の借地権者が借地権の譲渡の要求ができると、併し第三条の三項、四項を準用しているから、これは正当の事由がなければ申込めない、こういうことになつているのですね。或いは相当な対価を以て申込めばで…

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 それじやそれは又あとで……。 それから山田さんにお伺いするのですが、いろいろ仰せられることもよくわかるのですが、一体この狙いはどういうことを狙つておられるのだろうか、その具体的に言いますとね、その元の土地へ行つてですね、商売をしたいと、こういうことでですね、従つてその強制疎開をしたときの借地権者のですね、借地権者だけを保護すればいいのか、それを狙いにしているのか。或いはこの借地権者はそこへ行く気はないと、ただそこで地価が上…

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 そうすると、あなたの具体的な場合はわかつたのですが、全国復帰期成同盟としての考え方と、こういうふうに了解していいでしようか。我々この法案をやる場合に、元の借地権者で、その人が元の土地に行つて商売をするというときは、そこに入つていいので……。

緑風会1954/05/31

19参議院 法務委員会 第51号

○楠見義男君 ほかの人が儲けているから、こつちも分け前をというような……。