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日本社会党参議院
総発言数
1,469
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会94 件・94%
  • 本会議6 件・6%

※ 全 1,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,469 20 を表示
日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 重ねて警察庁長官にお尋ねいたしますが、警職法なり軽犯罪法なりでこれまで規定をしていなかったものが今回のこの法律に追加されておる分と、そのままここへ準用したものとあるというお話でございましたが、これは短い法案でありますから、すでにごらんいただいたと思うのですが、どういう点が新たに付加されておる部分であるとお考えになりますか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 大体本法によってこれまでの現行法に書かれていないものは、七条以下、八条、九条、すなわちアルコールの慢性中毒者の保護に関する規定、これが新たにつけ加えられたものであることは御説明の通りでありますが、この三条、四条、五条は、罰則がちょっと強化されておりますけれども、第六条もこれは警職法の中にあるものをここへ載せておるにすぎませんから、大体現行法を警察当局が厳格に実行をされるならば、めいていしたことによって公衆への迷惑を著しくかけ…

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 ただいま長官の言われますこの広がりというのは、本法が成立いたしますと警察権の拡大と解してよろしゅうございますか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 三条に「応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず」云々、こう書いてございますが、この相当の理由があると認めるのは、これは警察官が認めることになるのでしょうね、提案者は。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 提案者もそのように説明をされておりますが、私は当初の案を拝見いたしましたときに、ポツダム勅令によって廃止になりました行政執行法の第一条を実は思い起こしたのであります。この行政執行法の第一条というのは、他人に危害を加えるような危険のある者と認めたときに、住所不定あるいはその泥酔していると、こう警察官が認定をしたときに、保護留置を翌日の日没をこえない範囲において認められておりました。それがこの三条の「相当の理由があると認めるとき…

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 私は行政執行法第一条の、戦時中における悪用された、私自身何回かあれによって留置された経験を持っておりますだけに心配をして、新たな文章ではございませんけれども、当局の意見を重ねて聞いたわけでありますが、運用にあたってはこれは十分注意をしていただかなければならぬと思っております。そこで、これは提案者に聞きたいのでありますが、「公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動」ということは一体どういうことですか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 どなたですか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 この点はこれまでの軽犯罪法ですか、警職法ですかね、この場合は明らかにかけた場合でないと拘留、科料には処せられなかったが、今度は「かけるような」、この認定も警察官がするわけですね。かけるような行為も拘留、科料の対象にする、こういうことですね。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 あなたの話、ちょっとおかしい。裁判所がきめるというのは、拘留、科料というのは裁判所でなくて警察がきめるのでしょう。どうですか。これは裁判所まで持って行くのですか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 ここで軽犯罪法によりますと明確に、粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者ということになっておりますが、この場合は、迷惑をかけるような者と著しくこれこそ拡大しておる、拘留、科料の対象になる範囲というものが著しく拡大しておる。 そこでお尋ねをするのですが、私は、普通「乱暴」というのは、何か形で表わせるように思うのですけれども、「粗野」というのは、どの程度のものであるか。これは実際に警察官が運用していく場合に、運用の基準になることで…

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 出すべからざるところを出したり、言うべからざることを言うようなことを「粗野」と、この場合は解するのでございますか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 第三条に再び戻りますが、「相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の」保護するのに「適当な場所」、この「適当な場所」というのは、どういうものをお考えですか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 「適当な場所」とは、警察の留置場に併設されている保護室のことを言われるのですか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 警察にお尋ねをいたしますが、警視庁とか府県警の本部は別といたしまして、警察署あるいは駐在所等に保護室の備えは何室ございますか、一警察署、一駐在所などについての。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 駐在所にはございませんね。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 私の承知しております保護室は、留置場と同じものであって、変わっておりますのは、畳が敷いてあるという程度の違いだと思いますが、留置場と保護室の違いの説明をお願いいたします。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 保護室には錠をおろしますか、おろしませんか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 そう言われますけれども、保護室といえども大体錠をかけるというふうに私思っていますが、そこで、一室しかない場合に、警察の保護室に保護を加えるという場合、めいていするのは男ばかりに限りません。婦人の方でもめいてい者があって、同時に保護を加えなければならぬ場合に、保護室の数をふやさなければならぬことになりますが、警察費を増額要求をされる、そのようなことはありませんか。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 承知しております。

日本社会党1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○椿繁夫君 提案者の御説明で今だいぶんわかったんですが、こういうふうに保護を加えなければならぬ者が出た場合、現状の警察の施設では不十分な点があるので、警察費の増額を本法にあわせて要求をするという御説明でございますが、ただいま紅露提案者から承ったんですが、他の提案者も同じように、この警察費の増額を本法を通すことによってお考えになっておることに間違いはございませんか。