植竹春彦
会議録に記録された「植竹春彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,508 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1955/07/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会40 件・40%
- 逓信委員会34 件・34%
- 予算委員会15 件・15%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会6 件・6%
- 本会議3 件・3%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,508 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 この三公社の退職年金制度、短期、長期の給付につきまして、われわれ提案者といたしましても、願わくは政府提案とすることが妥当であるとは思いましたけれども、第一に、昨昭和二十九年十一月に、臨時公共企業体合理化審議会の答申におきましても、また第二には、第十九国会の衆参両院の内閣委員会におきましても、恩給法の一部を改正する法律案において、蒸気機関車等重労務危険作業に従事いたします職員の加算につきまして、臨時延長措置をとったのでありま…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 ただいま豊田委員のお話の通り、提案理由の中にはただ一行、福祉事情についてございますので、ほとんど触れていないも同然でございますが、これは福祉事業につきましては、三公社それぞれ別々に従来やって参りました通りを踏襲いたして参る考えのもとに触れてなかったものと、どうぞ御了解をお願いいたします。
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 その通りでございます。
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 負担金はこの制度が始まりましてから二十年ないし二十五年の間は漸増いたして参りまするが、その先はかえって今の制度の方が負担金が楽に、軽減いたして参るカーブが、データーがただいまできておりますが、なおこれは抽象的なお答えでございますので、具体的の数字につきまして、もし御質問がございますれば、幸いただいま三公社の方から参考人が参っておりますので、委員長お許し賜わりますれば、三公社の方から数字につきましての御説明を申し上げたいと思…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 私はこの法律案の本会議における質問のときに、総理大臣にお尋ねいたしましたことに対しまして十分な御答弁をいただかなかったので、この委員会に再質問を譲る旨を申し上げておきましたので、その本会議において御答弁のなかった点と、この法案審議に関する新事態の生じました点、その二点について質問を申し上げたいと存じます。 まず第一は、自衛隊法第七条によりまして、総理大臣は内閣を代表して自衛隊の指揮監督権を持っておられるわけでありますが、し…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 確かに総理のただいまお話しの通り、現在すぐには現在の日本にあります政党の中の大部分はそういった心配はないのでありまするけれども、やはり立法措置を講じまする以上、このだんだん増大して行く今日の左翼勢力の実情を見まして、やはりそこにこれを民主党内閣といたされましてはこれを防止する、たとえば国民に対しまする理念的の啓発運動も必要でありましょうが、同時にまた立法措置も、法律を作る際には、今のうちから立法措置を講じておくということが…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 その問題はその程度にいたしまして、時間の関係上、次に移ります。前内閣、吉田内閣のときには、との国防会議に民間人を入れるようにと、きわめて強く民主党は御主張になったのでありますが、今回この民間人は入れないようにという衆議院におきますこの決議に対しまして、提案者の政府といたされまして、これに同意されましたそのお心がまえについて承わりたいと存じます。
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 前内閣のときには絶対強硬な態度で民主党はお臨みになったのであります。何としても民間人を入れなければ本法案を通すことは絶対できないという御態度であったのでありますから、その確信を持っておられる現内閣といたされましては、民間人を入れるということについては非常に強硬なはっきりした明確な御決心があるはずであると、かように考えますが、今のお話では、入れなくても運営できたのだというお考えは、これは前内閣当時からのお考えでありましょうか…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 そういうふうに前内閣では関係ないと言われますが、あれは三党折衝の結果さようになりましたので、三党折衝のときには民主党として非常に強硬な御態度であったことは、その総裁であられまする鳩山総理大臣の御存じであったことと思いますので、その心境の変化はいつからでありましょうか。
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 もう前国会の末期でありましたから、もうすでにできていて、いわゆる三党折衝が行われたと考えます。
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 民主党がもしできていたとすれば、二党折衝になって三党折衝にはねらなかったはずだと思いますが。
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 そのときの改進党ないし日本自由党が一緒になって今日の民主党を組織しておられまして、この問題につきましては、防衛問題につきましては、その後発表せられました政策を、政調会の政策を承わりましても変化はないと観察いたしておりますが、変化が生じましたのですか。
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 その問題は十分納得しかねる節もございますが、その程度にいたしまして最後の問題に移ります。 第三の質問は戦力の問題でありますが、実は戦力論争は今さらでもないと考えまして避けるつもりでおったのでありますが、昨日の防衛三法案の論議を通しまして、鳩山内閣の戦力は前内閣とは違う解釈を持っておられますことが林法制局長官によりまして明らかになりましたので、この点につきまして総理の御解釈を承わりたいと思うのでありますが、昨日の林長官の御答…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 自衛のための最小限度の戦力を持てる、かようにただいま承わったのでありますが、それにつきましては豊田委員からも御質問があったわけでございますが、私からも、その御質問のあったことを存じませんで質問が重複いたしましたので、昨日林長官に質問いたしましたが、それはこの直接侵略にも小さな侵略と大きな侵略とがある、自衛の最小限度の戦力といえども、大きな侵略のあった場合には大きな最小限度の戦力が必要であると考えられますが、さように解釈いた…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 そういたしますと、この仮想敵国を考えないということは、防衛三法案の審議のときに総理から直接承わりまして、私もまたそれに同感の意を申し上げておいたのでありますが、この仮想敵国は考えないけれども、ある程度の財政支出をして、そうして防衛組織、防衛設備をするからには、この仮想敵国、仮想の国家は考えないけれども、日本を囲繞する外国軍隊の程度というものは、これはむろん考えて、その国の全部が日本に当らなくても、日本を取りめぐるの本から見…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 ただいまの御答弁を総合して判断いたします結論は、自衛のための最小限度の戦力は、結局外敵の対象によって違ってくる。そのために外敵が大きければ、日本は一時的なりといえども、国民の生命財産を保護するために、やはりそれに対応した、恒久的に対応することはまあできないけれども、打ち勝つ程度の戦力は持ち得ざるとしても、一時的なりとも、相当近代戦を遂行する能力のある程度の戦力を持たざるを得ないというように結論をされますので、その点は今後防…
第22回 参議院 内閣委員会 第37号
○植竹春彦君 言葉は軍隊という言葉を避けても避けなくても、自衛隊は国家防衛の組織団体でありますから、組織団体に対する特別刑法は当然必要であろうと思いますが、これはこの程度にいたしますが、最後に、この国防会議の法案は、もしこれはできることならば当然憲法に織り込むべき性質のものであると考えますので、そうしてまた鳩山総理は本会議の私の質問に対して、憲法規定に織り込むことの必要には御同意の旨の御答弁があったので、お考えをすでに承知しているわけで…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○植竹春彦君 ただいま法制的長官から文理解釈あるいは論理解釈の問題が出ましたので、関連質問をいたすのでありますが、憲法第九条の第二項に、「前項の目的に達するため」、その次に句読点がありますが、そうして陸海空軍その他の戦力は持たないというふうに規定されておりますが、その場合、文理解釈並びに論理解釈といたしまして、「前項の目的に達するため」とあって、その次に区切り点がある現行法の場合と、前項の目的に達するための陸海空軍その他の戦力を置かない…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○植竹春彦君 そういたしますと、そのための陸海空軍というように、ポゼシブ・ケースの場合には、前項の侵略目的を達するような軍隊は置いてはいけないということになりますので、ポゼシブ・ケースということではなくて、副詞句に使いまして、「前項の目的を達するため、」と、句読点がありますね。前里の目的を達するためには、いっそのこと陸海空軍その他の戦力は一切置かないという解釈と、文理解釈、論理解釈、両方から申しまして、そういうふうに分れるのじゃなかろう…
第22回 参議院 内閣委員会 第36号
○植竹春彦君 私の発言はいわゆる戦力論争じゃなくて、文理解釈、論理解釈というお言葉がありましたので、その文理解釈からすれば置けないことになるのじゃないか。私の解釈では自衛権を否定していない。それはただいまの民主党と同じように解釈しております。自衛権は否定していない、第一項において……。しかしこの第二項において、自衛権は否定してないけれども、もし陸海空その他の戦力を置くときには、この第二損で禁止してある。侵略目的のためにまでも、かりに使用…